家畜伝染病関連(YSミニ辞典)

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家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう)
    家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、
    畜産の振興を図ることを目的とした法律。対象の疾病は口蹄疫(こうていえき)や豚コレラ、
    高病原性鳥インフルエンザなど26種類。第2章の第4条に、
    家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(農林水産省令で定めるものに限り、
    「届出伝染病」という。)や「新疾病」にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、
    当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師や所有者に、農林水産省令で定める手続に従い、
    遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事への届け出を義務付けている。
    違反した所有者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
    農水省は海外での流行を受け、高病原性鳥インフルエンザを特定家畜伝染病に指定。
    2003年9月に防疫マニュアルを作成し、モニタリング調査の実施や
    発生地から半径30キロ以内の移動制限区域設定などを定めている。 参 : 家畜伝染病予防法(法律)
家畜の殺処分(かちくのさつしょぶん) : 「家畜伝染病予防法」第17条で、
    「殺処分」は「まん延を防止するため必要があるとき」に限って適用することとされているが、
    口蹄疫のような感染力が非常に強い疫病の場合は、
    人間には感染しなくても、発生した農場の家畜はすべて殺処分される。
     2010年5月に発生した宮崎県の口蹄疫では、流行を止めるため、特別措置で、
    発生地から半径10キロ以内の牛や豚は感染していなくても殺処分することになった。
    
    感染の拡大を防ぐため、焼却処分されていく牛(2007年にイギリスで発生した口蹄疫)

    10キロ圏内は殺処分…対象新たに20万頭
     宮崎県の家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」問題で、政府は2010年5月19日、
    発生地から半径10キロ圏内の牛や豚をすべて殺処分する方針を固めた。
     同10〜20キロ圏の家畜は、国がすべて買い上げる。
    地元自治体や所有者の合意を得て、近く殺処分を始める。
     農林水産省と宮崎県ではこれまで、牛や豚に感染が発覚した場合、
    その農場の家畜の殺処分を進めると同時に、
    発生場所から半径10キロ圏内を「移動制限区域」に指定し、家畜の移動を禁じてきた。
     しかし移動禁止だけでは爆発的な感染を食い止められないとして、今後、同区域内では、
    まだ発生が確認されていない農場の家畜もすべて殺処分する方針に変更するという。
     18日現在の殺処分対象は、同県えびの市、都農(つの)町、川南町、高鍋町、
    新富町の1市4町の131農場の約11万8000頭だが、農水省では、今回の措置で新たに
    約20万頭が殺処分の対象となるとみている。感染していない農場の場合、
    家畜にワクチンを投与して感染を遅らせ、埋める土地を確保した後、殺処分する。
     一方、発生地から10〜20キロの「搬出制限区域」内では全頭を食肉に加工した上で、
    政府が買い上げ、流通させずに処分する方針。
口蹄疫(Foot−and−mouth disease:FMD)こうていえき : 学名は「Aphtae epizooticae」。
    口蹄疫の「蹄」は「ひづめ」のことで、牛、水牛、豚、羊、山羊、鹿、猪、カモシカなどの
    偶蹄類(ぐうているい)やハリネズミ、象などが感染する
    ウイルス性の家畜法定伝染病の一つで、病原体は口蹄疫ウイルス(Picornaviridae Apthovirus)。
    1898年、ドイツの医学者フリードリヒ・レフラーとポール・フロッシュにより病原体が突き止められ、
    細菌より小さいことが確かめられた。本病は、感染した牛などとの接触や空気感染のほか、
    ウイルスの付着した飼料、器具、衣服、車両等を介して、広がる。
    これが、初めて確認された濾過性病原体=細胞内寄生体の一つである
    症状は発熱、流涎(りゅうぜん:よだれ)とともに口や蹄(ひづめ)の水疱(すいほう)が生じ、
    えさが食べられなくなり、急激にやせ衰える。歩行障害、不妊、流産などもある。
    感染力が強いため、家畜伝染病予防法に基づき、農場の周囲には移動制限区域が設けられ、
    家畜の移動が禁じられる。対策としては隔離・処分しかない。
    人間に感染することもあるが、食べても人体への影響はない。
    日本では2000年に、92年ぶりの発生が宮崎県及び北海道の2カ所で確認された。
    感染源は中国産の輸入藁(わら)と見られている。2010年4月9日に宮崎県都農町の畜産農家の
    和牛1頭に口腔びらん等の症状が確認され、4月21日には宮崎県川南町でも確認され、
    4月25日には殺処分の対象は1108頭に上り、農林水産省によると過去100年間で最多となった。
    2002年5月には韓国で口蹄疫が発生、牛肉・豚肉、肉加工品等の輸入禁止措置が取られた。
    英国でも2007年に、2001年に引き続いて発生が確認された。
    治療法がないため、発生した場合は、家畜伝染病予防法に基づき、
    まん延防止のため家畜の所有者による「と殺」の対象となる。
     2010年、宮崎県で猛威を振るい、政府の対策本部は5月19日、発生地から半径10キロ圏内で、
    計約20万5千頭の牛と豚にワクチンを打った上で殺処分にするなどの対策を発表した。
    地元からは対応の遅れを指摘する声も上がっており、
    野党も政権批判を強め、政治問題化する事態になっている。
    口蹄疫の感染経路
     @動物同士の接触や、咳によって生じた飛沫を吸い込んだ場合など
     A感染した動物と接触した人がウイルスを運んだ
     B感染した動物のふんやよだれがついた車や器具が媒介した―などが考えられる。
      専門家によると、「ネズミやハエなど野生動物による拡散も考えられる」という。
    参 : 家畜の殺処分エース級種牛
    
    豚486頭も殺処分へ 宮崎の口蹄疫、検査結果待たず
     宮崎県は2010年4月27日、県畜産試験場川南支場(川南町)で飼育している豚5頭に
    家畜伝染病口蹄疫のような症状が見られるとして、家畜伝染病予防法に基づく
    遺伝子検査の結果を待たず、計486頭を自主的に殺処分する方針を明らかにした。
    専門家は「豚は、体内でのウイルス増殖力が強い」として、感染拡大への注意を呼びかけている。
     県によると、同一農場で感染を疑われる家畜が出たために殺処分した豚はいたが、
    感染が疑われる症状を示した豚が出たのは初めて。
     同日午前10時ごろ、同支場の獣医師が豚5頭の口や足がただれているのを確認。検体を
    動物衛生研究所海外病研究施設(東京)に送り、農家への影響を考え全頭を殺処分することを決めた。
     宮崎大学の末吉益雄准教授(動物保健衛生学)は「豚は一般的に口蹄疫に感染しにくいが、
    いったん感染すると体内でのウイルスの増殖力は牛の100倍から千倍とされ、
    感染が広がる可能性も高くなる」と注意を呼びかけた。
    「全額面倒を見る」=口蹄疫での補償で−赤松農水相
     口蹄疫の発生に伴い宮崎県を訪れた赤松広隆農水相は2010年5月10日、
    東国原英夫知事と会談し、「(殺処分の補償を)全額、国と県で面倒見るからと言えば農家も安心する。
    まずは県にやってもらい、後で国が処理する」と述べた。家畜の殺処分による農家への補償割合を
    現状の5分の4から、全額に引き上げる方針を示したもの。
    農水相が殺処分の代執行検討、宮崎県が応じない場合<口蹄疫>
     宮崎県の口蹄疫問題で、県が特例で救済を求めている民間の種牛6頭について、
    東国原英夫知事は2010年7月13日、東京・霞が関の農林水産省で山田正彦農水相と会談し、
    6頭を県有化し救済することを改めて要請した。農水相は殺処分が必要との姿勢を崩さなかった。
    農水相は会談後、近く6頭を殺処分をするよう地方自治法に基づく是正指示を出すことを明らかにし、
    応じない場合は、国が代わって殺処分する「代執行」の手続きに入ることを表明した。
     代執行には裁判が必要で、問題が長期化すれば、県の復興にも影響を与えそうだ。
     農水相は会談後の会見で、「非常に多くの犠牲を払っており、例外を認めるわけにはいかない。
    今後、より強いウイルスが来るとも限らず、国家的危機管理ができなくなってしまう」と述べた。
     一方、東国原知事も農水省で会見し、「目視検査で6頭には感染疑いはなく、
    現在、蔓延(まんえん)の危険性はないと判断している」とし、
    国が遺伝子検査を実施して安全性が確認されれば、殺処分は必要ないと主張した。
     農水相が「県に危機意識が足りない」と述べたことについては、
    口蹄疫に対する法整備が進んでいなかったことなどをあげ、「的はずれな指摘ではないか」と反論した。
     農水省は6頭が殺処分されない限り、
    7月16日に予定されている発生集中区域での家畜の移動制限を解除しない方針を示している。
     私は貴重な種牛を殺処分する必要はないと思う。周りには感染した牛はいなく、
    このグループに感染した牛がいて殺処分されたのならまだしも、このまま数か月様子を見て、
    感染した疑いのある牛が一頭でもでた場合には、すべての牛を殺処分すればよい。
    県別にきびしく管理しても、県境から数キロしか離れていない牛舎や牧場もあるでしょう。
    これから一度も感染しないかもしれない健康な牛のグループを殺すことはないでしょう。
    同じウイルス感染で広がるエボラ出血熱で死んだ人が出た県は全員隔離させますか?
    「県に危機意識が足りない」とは思えず、健康な動物には生きる権利を与えるべきだ。
    今回は東国原知事と飼育農家の方に応援したい。
    県内で感染した牛はいなくなった現在、農水相のルール一点張りの方がおかしい。
     それより農水省は感染源の特定を死に物狂いで行っているのだろうか。
    聞くところによると、中国などから輸入したワラが感染源の疑いが高いと言われている。
    直ちに日本全県への禁輸措置を講じたのだろうか。

    殺処分受け入れ=種牛農家がコメント発表<宮崎口蹄疫>
     宮崎県の口蹄疫問題で、飼育する種牛6頭のワクチン接種と殺処分を拒否してきた同県高鍋町の
    畜産農家、薦田長久(こもだ・ながひさ)さん(72)が2010年7月16日、殺処分を受け入れるとの
    コメントを発表した。薦田さんの弁護士によると、殺処分は17日午前10時に開始する。
     薦田さんのコメントは、山田正彦農林水産相への抗議書として出され、
    東国原英夫知事が前日に伝えた殺処分要請に対し「知事の要請を受け入れ、
    断腸の思いで種牛の殺処分を行うことに協力する」という内容。
     宮崎県が「目視検査で6頭には口蹄疫の感染疑いはなく、現在、蔓延(まんえん)の危険性はない」
    と判断し、周りには感染した牛も出ていなく、現在健康な種牛6頭すべてを殺処分する
    必要はないとしていたが、国の権威に屈服して17日に全頭殺処分された。
     山田農水相は受け入れたことにお礼の言葉をのべるため、宮崎まで出向くと言っていたが、
    断腸の思いで種牛の殺処分に協力し、また、来てほしくないとも言っているのに、
    観光目的としか思えない。効果のない訪問は税金の無駄遣いだ。

    口蹄疫、検査施設増やすべきだ
    (朝日新聞2010.7.19「声」より、熊本市の守田 醇(84)さんの投稿文紹介)
     宮崎県では今回の家畜伝染病・口蹄疫の流行で、牛や豚の殺処分頭数が約28万9千頭に
    上がるという。本紙の記事によると、当初、感染しているかの診断はすべて遺伝子検査で行われ、
    その検査施設は1カ所(動物衛生研究所海外病研究施設・東京都小平市)しかなく、
    検体の東京輸送などに1日以上かかっていた。
    6月以降は写真などで症状を診断し判断する方法に切り替えたという。
     疑問に思うのは牛や豚を飼育しているのは地方であるのに、
    なぜ口蹄疫かどうかを鑑定する検査施設は東京に1カ所しかないのか。 
    発見が遅れたら畜産業にとって大きなダメージを与えるではないか。
     農林水産省は、口蹄疫の検査時間を短縮するため検体を採取し、
    2〜3時間で診断出来る簡易検査キットをスウェーデンから近く輸入するとのこと。
    今回の宮崎での感染拡大を教訓に対策に乗り出すという。
    私はこの感染ルートを解明するとともに、各都道府県に検査施設があればいいと思う。
    予算がかかるだろうが、早く処理すると、家畜の殺処分も少なくなるのではないだろうか。
    少なくとも検査施設を増やすべきだ。
     その通りで、各都道府県の総合病院などに国が検査設備を設置し、委託する方法もあると思う。
    症状から私たち素人でも口蹄疫と判るくらいで、
    獣医や畜産農家の人にはすぐに判定できることから早期の報告を義務付けることも大切だと思う。

口蹄疫ワクチン(こうていえきわくちん) :  牛や豚、羊などに感染するウイルス性の家畜伝染病の
    口蹄疫への免疫効果を持たせるため家畜に注射するワクチンのこと。
    ワクチンを接種すればウイルスの体外への排出を抑制し、感染の拡大を抑えることができる。
    農林水産省は、日本や韓国などアジアで流行しているタイプに効果のあるワクチンを国内に
    70万頭分の備蓄をしていて、このうち20万頭分を宮崎県での封じ込めに使う。
    宮崎でのワクチン投与が日本では初めてだが、接種を受けた家畜は感染源となり得るため、
    殺処分される。免疫効果が出るまでに、牛では約1週間、豚の場合はさらに長い期間が必要とされる。
    ただ、感染を完全には防げず、感染の広がるスピードを遅らせ、殺処分などの防疫措置を進める
    時間を稼ぐ意味が強く、接種によって症状が弱まることで、感染発覚が遅れるという指摘もある。
    投与は接種対象地域の周縁部から始め、中心地に向けて輪を狭めるように実施していく。
     最初の口蹄疫ワクチンは1926年に感染した牛の舌を乳剤とし、それを不活化することで作られた。
    1951年に、健康な牛の舌の組織をタンクで培養し、そこでウイルスを増殖させる方法が
    オランダのフレンケル(Frenkel)により開発され、これによりワクチンの大量生産が可能になった。
    これはフレンケル・ワクチンと呼ばれ、オランダで大規模なワクチン接種に用いられて成功している。
    1965年からは、ハムスターの継代細胞であるBHk21細胞の浮遊培養で
    大量のワクチン製造が行われるようになり現在に至っている。このワクチンのおかげで、
    1965年にヨーロッパで年間約3万頭発生していたのが、1975年までに1000頭に減少した。
鳥インフルエンザ(AI) : 鶏やアヒル、カモ、ウズラ、七面鳥などに感染するインフルエンザ
    A型のウイルスが原因。突然変異などで人のインフルエンザの起源になる。
    鳥類のインフルエンザのうち、このウイルスの感染を受けた鳥類が死亡し、
    全身症状などの特に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼び、致死率が高く、
    家畜伝染病予防法で法定伝染病に指定されている。1925年(大正14年)年の千葉県での
    発生例がこの病原性の強いものだった。人に感染すると発熱やせきなどの症状が出る。
    ウイルスのタイプは、構成する2種類のたんぱく質(ヘマグルチニン=H、ノイラミニダーゼ=N)の
    差により、H1〜16、N1〜9に分けられ、病原性も違う。
    人で流行を繰り返すAソ連型はH1N1、A香港型はH3N2に分類される。
    ここ数年、H5N1、H9N2、H7N7が人に感染した例が報告されているが、
    世界でヒトが死亡した鳥インフルエンザの大半はH5N1型である。
    日本ではH5とH7はすべて家畜伝染病予防法で「高病原性」と定めているが、
    この中でも感染するとバタバタ死んでしまう強毒性と、あまり死なない弱毒性があり、
    区別は、ニワトリのヒヨコにウイルスを投与して、
    おおむね10日以内に75%以上が死ぬと強毒性、75%未満だと弱毒性と判断している。
    高病原性の鳥インフルエンザが確認されると、一緒に飼っていた鳥はすべて殺処分される。
    鳥インフルエンザとインフルエンザが合体したものを「新型インフルエンザ」という。
    鳥インフルエンザウイルスの人への感染について
    鳥インフルエンザは、この病気にかかった鶏と接触して、羽や粉末状になったフンを吸い込んだり
    その鶏のフンや内臓に触れた手を介して鼻からウイルスが入るなど人の体内に
    大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれにかかることがあることが知られている。
    ウイルスが突然変異して人間へ感染するようになると、ほとんどの人は抗体を持たないため、
    新種のインフルエンザとして大流行する恐れがある。1997年の香港での感染例以降、
    人への感染が散発的に起きており、鳥インフルエンザにかかったことが確認された例は
    世界的にみてもベトナムとタイであわせて32例(2004年3月5日現在)あるが、
    これまで人から人にうつったことが確認された例はない。
    ただ、いったんかかると肺炎や、複数の臓器が同時に機能しなくなって重症化し、
    死亡率は50%弱と高い。2003年以降だと、ベトナムやインドネシア、
    中国など10カ国で269人が感染し、うち163人が亡くなっている。治療薬タミフルが効果がある。
     2004年9月28日、タイ政府は、鳥インフルエンザによって死亡したタイ人の母親について、
    おそらく娘から感染したものであると述べ、人間同士の感染の可能性を認めている。
     タイ保健省当局者は2006年7月26日、北部ピチット県に住む少年(17)が
    高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)に感染し、8月24日に死亡したことを明らかにした。
    タイで鳥インフルエンザによる死者が確認されたのは2005年12月以来で、計15人目となる。
    少年の父は養鶏場を営んでおり、少年も死骸(しがい)の処理などを手伝っていたという。
    タイ農業・協同組合省は25日、ピチット県で死んだ鶏からH5N1型ウイルスを検出したと発表していた。

    日本では、この病気にかかった鶏等が徹底的に処分されており、
    通常の生活で病気の鳥と接触したり、フンを吸い込むようなことはあまりないことから、
    鳥インフルエンザに感染する可能性はきわめて低いと考えられる。
    なお、厚生労働省では、医療機関が鳥インフルエンザにかかった疑いのある
    患者を診察した場合には直ちに報告をするよう体制を整備している。
    鳥インフルエンザに感染したり感染が疑われる鳥と接触した後で、
    発熱などインフルエンザを疑う症状が出た場合には、医師にその旨を告げて受診して下さい。
    参 : 家禽ペスト指定感染症鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省HP)、
        感染症豚インフルエンザ馬インフルエンザA52

    宮崎・日向市の鳥インフル、清武町と同じH5N1型
    宮崎県日向市で発生した高病原性鳥インフルエンザのウイルスについて、
    農林水産省は2007年1月27日、強毒性のH5N1型だと発表した。
     同県清武町で1月10〜13日に鶏を大量死させた鳥インフルエンザと同じ型。
    清武町のウイルスは、韓国で今月、渡り鳥のマガモのフンから検出されたウイルスと
    ほぼ同じ遺伝子だとの韓国側の情報もあり、同省などは、感染経路の究明を急いでいる。
     清武町のウイルスは、2005年以降に中国などで流行しているウイルスと
    ほぼ同じ遺伝子であることも既に判明していた。
     清武町と日向市のウイルスは同型である一方、両市町は約60キロも離れていることから、
    県などは「二つの発生の直接の関連性は薄い」としているが、
    中国、韓国などの同じ地域から渡り鳥が来た可能性は残っている。

    高病原性鳥インフルエンザは、日本では2004年1月山口県内の養鶏場で79年ぶりに確認されたが、
    2005年6月26日、茨城県水海道市の採卵養鶏場から、H5N2型のウイルスが検出された。
    このウイルスは2004年の山口・大分・京都の強毒型とは異なり、毒性の弱い型だそうだが、
    4月に308羽、5月にも268羽、6月には228羽が死んでいるので、山口のように
    数10羽死んだ時点の4月上旬に何故早期の報告と検査・分析依頼をしなかったのだろうか。
    テレビでコメンテーターが、「今回の鳥インフルエンザは通常のような症状が出ないウイルス感染の
    ために、養鶏業者を責めるのは酷だ」と言っていたが、そんなことはない。まだ経験したことのない
    業者がほとんどであり、どんな症状を呈するか判っていないので、通常よりかなり致死率が高くなった
    時点で疑うのが養鶏業者の責務である。弱毒型とはいえ強毒型に変異する可能性があるため同日、
    県は家畜伝染病予防法などに基づき、この農場の鶏と鶏卵すべての処分と、半径5キロ圏内にある
    鶏や鶏卵の出荷・移動停止を命じているように、感染拡大の危険性は高いのである。
    農水省は2004年春、家畜伝染病予防法52条に基づき、千羽以上の養鶏業者に対し、
    感染が疑わしい事例は直ちに都道府県に報告を求めると同時に、毎週、飼養羽数と死亡羽数などの
    報告を求め、県の獣医師らが「異常の早期発見」をできるよう監視体制を強化していたのだから、
    これに違反しているのは明らかなので、この業者の氏名を公表すべきである。
    この期に及んで農水省は「養鶏業者への啓発を徹底していきたい」とのんきなことを言っているが、
    「報告義務違反にはきびしく対処する」くらいのことを言ってほしいね。
























































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