個人(YSミニ辞典)

[ホーム] [索引] [前項] [次項]                                          
個人携帯対戦車弾(こじんけいたいたいせんしゃだん) = 個人携帯対戦車弾(銃器関連に別掲)
個人情報 = 個人情報(パソコン用語)
個人情報保護条例(こじんじょうほうほごじょうれい)
    市区町村の自治体が制定する、個人情報の保護に関する条例。
    自治体が保有している個人の情報について、正しく安全に取り扱うため具体的な取扱いのルールを
    定めるとともに、本人からの請求により開示や訂正などをするために制定された制度である。
    条例の施行により、個人情報を守り、プライバシーが侵害されないように保護し、
    市区町村民が自分に関する情報について開示請求や間違っていた場合の訂正請求を原則的に
    権利として保障していて、自分の情報が適正に管理されているかどうかを知ることができる。
    しかし、行政機関などに対し、「個人情報収集するときにはあらかじめ目的を特定し、
    必要な範囲内にとどめなければならない」などと適正な取扱を求めている。
    多くの場合、保護の対象としているのは行政が扱う電子化された住民データで、
    職員や外注先企業などが横流しや漏洩を行なうことを防止する目的で制定されている。
    最近では、国民のプライバシー意識の向上に伴い、民間の保有する信用情報や、
    紙ベースで処理される情報などを対象とする事例も増えている。
    総務省の発表によれば、2003年4月現在、全国の都道府県・市区町村3260団体中、
    74.0%に当たる2413団体が条例を制定しており、
    都道府県・指定都市及び特別区ではすべての団体が制定している。
個人情報保護法(privacy protection law)こじんじょうほうほごほう
    正式名称は「個人情報の保護に関する法律」。個人情報が適正に取り扱われることにより、
    個人の権利や利益を保護することを目的に定めた法律で、
    2003(平成15)年5月23日に成立し、2005(平成17)年4月1日から全面施行が開始された。
    この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡を禁じ、
    苦情に迅速に対応することなどを義務づけている。
    国の定める一定数以上の従業員を持つ企業体や、大量のカルテを有する医療機関など、
    個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する事業者は、
    個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情報主体(本人)に通知し了解を得なくてはならない。
    また不正流用防止のための管理を行う義務が発生する。これを守らない場合、
    情報主体の届け出や訴えにより、最高で事業者に刑罰が科されるという実効性を持つ法律である。
    またこの法律により、DM(ダイレクトメール)や電話商法を目的とした個人情報の売買や
    それに準ずる行為を行ういわゆる名簿業者などは、その存在を完全に否定されることとなる。
     @個人情報の適正な取扱いに関する基本理念(本人の同意を得ない個人データの
       第三者への提供の禁止)
     A政府による基本方針・施策の基本となる事項
     B国・地方公共団体の責務等
     C個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務(情報を漏らした事業者に対し、
       担当大臣は報告を求め、是正を勧告することができる。勧告に従わない場合は
       6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則規定もある)などについて定めている。

    個人情報保護法での「個人情報」の定義は、生存する個人に関する情報であって、
    当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
    (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる
    ものを含む。)をいう。したがって死亡している人は、保護の対象にはならないということである。
    また、データベース化された5000件以上の個人情報を扱う事業者には、
    安全管理や第三者への提供の制限などが、罰則付きで義務付けられた。
    企業が中心だが、個人でも例えばアフィリエイトの集客のために、
    自分が保有する5000件を越すアドレスを使ってメールマガジンを定期的に発行したりすると対象になる。
    ネットにしても実社会にしても、個人情報を集める時は、
    プライバシーポリシーで利用目的などを明確に通知して、
    その後の管理をしっかりと行なう必要があるわけで、こういったことが法制度化された以上、
    軽い気持ちで集めた個人情報が元で罰則が科せられることも有り得るのである。

    個人情報保護法では、個人情報に関するルールを守らない個人情報取扱事業者に対して、
    事業を所管する「主務大臣」が、「報告の徴収」「助言」「勧告」「命令」「緊急命令」などの措置を
    講じることができるようになっているが、どの官庁がどんな事業分野を所管するかは下表の通り。    
平成17年4月11日、国民生活局のガイドラインを引用
分野 所管官庁
医療 医療一般 厚生労働省
研究 文部科学省・厚生労働省・経済産業省
金融・信用 金融 金融庁
信用 経済産業省
情報通信 電気通信 総務省
放送 総務省
事業全般 経済産業省
雇用管理 一般 厚生労働省
船員 国土交通省
警察 警察庁
法務 法務省
外務 外務省
財務 財務省
教育 文部科学省
福祉 厚生労働省
職業紹介など 厚生労働省
労働者派遣 厚生労働省
労働組合 厚生労働省
国土交通 国土交通省
農林水産 農林水産省
    個人情報関連で罪に問われる可能性のあるもの(例)
    ●紙データや記録媒体による持ち出し
     「資産が会社所有の場合」
      会社が管理している記録媒体に個人情報を記録して持ち出す ⇒ 窃盗罪
      社員が管理している記録媒体に個人情報を記録して持ち出す ⇒ 横領罪
     「資産が社員所有の場合」
      社員所有の記録媒体に会社保有の個人情報を記録して持ち出す ⇒ 無罪
    ●情報ネットワーク経由の持ち出し
     「アクセス権限がある場合」
      アクセス権限のある社員がLAN上の個人情報を取得する ⇒ 無罪
     「アクセス権限が無い場合」
      アクセス権限のない社員がLAN上の個人情報を取得する ⇒ 不正アクセス禁止法違反
    参 : 個人情報の保護に関する法律プライバシー権情報開示

    三菱東京UFJ銀行は2006年10月5日、ATM(現金自動受払機)の取引が記録されている用紙など、
    全国85支店で約96万人の個人情報の紛失が発覚したと発表した。
    ATMの記録紙には顧客の氏名や取引金額、口座番号などが記載されている。
    約3万6千人分の伝票には、氏名のほか住所、電話番号、生年月日まで掲載されていた。
    全国の支店から資料を集約する作業の過程で紛失が分かった。
    支店で保管中に誤って廃棄した可能性が高く、今のところ情報の不正利用の連絡はないという。
    プロの銀行マンが重要な個人情報のデータを、内容確認もせずに破棄することなどありえない。
    まだ確実な原因も判明しない段階で、軽々しく可能性を口にしないことだ!
    取引金額の多い顧客の氏名を選んで住所も知ることができるし、パスワードさえ解れば
    何カ月何年先に不正利用されることだってあるのに、今のところ連絡はないなどとよく言えるもんだ。
    なぜこんなことが起きるのか、金融庁は徹底して調査し、処分すべきだ!
    三菱東京UFJ銀行は「情報管理を強化・徹底し再発防止に努めたい」と話しているが、
    昨年9月に約12万人分の顧客情報の紛失があったばかりで、その時も同じことを言っていたのだ。

個人版私的整理 → 私的整理B
個人保証(こじんほしょう) : 企業が金融機関から融資を受ける時、
    土地などの担保以外に経営者本人や家族、第三者を返済の保証人とする制度。
    自分の会社が倒産などして借金が返せなくなったら、会社ではなく創業者みずからが
    その債務を引き継いで負いなさい、という制度なので、あなたが一生かかってでも返済せよ、
    ということである。物的な担保がないから、そのかわりに自分の将来を担保にいれるのである。
    この一生の債務を唯一免れる方法は、「個人破産」することである。しかし「個人破産」したという
    らく印はこれまた一生ついてまわり、さまざまな不利益をこうむる。 参 : 包括根保証
個人向け国債(こじんむけこくさい)
    正式名称は、「個人向け利付国庫債券(変動・10年)」で、個人の国債購入を促進するため、
    個人のみを対象として新たに平成15年3月から発行が始まった国債の通称。
    政府は歳出の構造改革を進めているが、依然として大量の国債発行に依存せざるを得ない状況が
    続いている。こうした中、国債を円滑かつ確実に発行していくためには、幅広い投資家に国債を
    購入してもらうことが重要だが、我が国の国債の保有構造をみると、金融機関等の割合が高い一方で、
    個人等の割合は2.6%(平成14年9月末時点)と低い割合にとどまっている。
    安定的な国債市場を形成し、国債を円滑かつ確実に発行していくためには、比較的、国債を
    長期にわたり安定的に保有することが期待される個人の保有を促進することが重要な課題で、
    こうした観点から、個人がより購入しやすいように商品性に工夫を凝らしたものが個人向け国債である。
    個人向け国債の特徴としては、次の3点を挙げることができる。
    @購入単位を、通常の国債の額面金額5万円から額面金額1万円に引き下げ、
     手軽に求めやすい商品にした。額面金額1万円から、額面1万円単位で
     1回につき1,000万円までしか購入できないが、上限はない。
    A利子は、通常の国債は、発行時点において定められた利率で半年ごとに支払われる(固定金利制)。
     一方、個人向け国債は、その時々の実勢金利を反映した利率で半年ごとに支払われる(変動金利制)。
    B中途換金は、通常の国債は、その時々の市場の実勢価格での売却となるが、
     個人向け国債の場合は、発行から1年経過すれば、
     「額面金額+経過利子相当額−直近2回分の利子相当額」で換金することができる。
     個人向け国債の場合は、安心して買えるように最低でも0.05%(年率)の金利が保証されている。
    個人向け国債の第1回債は、2003年2月に3,800億円分がほぼ完売している。
    買い求めは、金融機関や郵便局で応募のうえ申し込む。
    参 : 財務省ホームページ(個人向け国債)、A7





































inserted by FC2 system