YSミニ辞典(高額)

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高額(high−price、Large amount of money) : 金銭の額が大きい・こと(さま)。
    ちなみに、ジャンボ宝くじで高額当選した場合の高額とは、1億円以上をいう。
    固定資産(土地や建物、自動車、機械、事務機器など)の高額なものとは、
    減価償却の対象となる30万円以上で、30万円未満は全額を一度に経費に計上できる。
    ネットなどで調べてみると、物品の平均価格やその人の年収などによりかなりの幅があり、
    高額とは10万円から35万円の範囲になっていた。
高額納税者の公示(こうがくのうぜいしゃのこうじ) : 別名「長者番付」。適正な申告をすることを、
    間接的(密告などによる)に促進する為に税務署に高額納税者の氏名、住所、所得税額を掲示する
    制度で、1950(昭和25年)から行われていて毎年5月16日から31日の間に公示される。
    当初の公示の対象は「所得金額50万円超」だったが、現在は「所得税の額1000万円超」となっている。
    公表される税額から「もうけ」である所得金額は株式や土地の譲渡所得が含まれない場合、
    (所得税の額+249万円)÷0.37の算式で推定され、
    公示対象の基準になる税額1000万円の場合、(1000+249)÷0.37=3376となり、
    給与や事業などの所得は約3400万円と推計される。したがって、給与・事業・配当所得などの
    総合課税の所得のみの人は、所得金額で約3400万円以上であれば公表されるということが言える。
    前年1年間の所得を3月末までに申告した人が対象で、期限後申告すると
    延滞税などが課されるが、公示されることを避けて期限後に申告する人もいる。
    この制度はもともと戦後まもなく「第三者通報制度」、いわゆる「タレコミ」を期待して設定された制度で、
    当初は制度の効果を高める為に情報提供者に対して「報償金」まで支払っていて、脱税発見額に
    応じて支払っていたという。報償金が廃止された後の代替として公示制度が制定された。
    「公示対象者=お金持ち」と推測されることから発表された後に、しつこい勧誘の電話、
    訪問などや寄付依頼まであり、金融・証券・不動産・商品先物などからのダイレクトメールが増加し、
    迷惑がっている人も多いようで、世間からの「嫉妬」、さらには「犯罪のターゲット」になる恐れも
    あるとのこと。それでも一生に一回ぐらいは自分の名を長者番付に載せたいと見栄での多めの
    申告をする人もいて、その後に「間違えて税金を払い過ぎました。返金下さい。」などの
    修正申告(1年以内なら可能)をする人もいるそうです。しかし「そんな番付には載りたくない」という人が
    ほとんどで、長者番付に載るのを防ぐ、いわゆる“公示逃れ”は、以下のように工夫されている。
    住所を変える方法:住所が違えば目立たないだろうということで、住民票を遠方に移し転居し
                 転居先の税務署に申告書を提出する。
    修正申告を使う方法:公示税額は3月末現在のものなので、3月の確定申告では1000万円以下の
                  申告にして、4月になったなら修正申告で本当の税額に直す。
                  そうすると長者番付には載らない。過少申告加算税(10%〜15%)のリスクを
                  承知の上だが、実際には税務署からの指摘を受ける前に
                  自主的に修正申告すれば加算税は課税されない。
    どんなリスクを負ってでも「長者番付」には載りたくないからだとのことです。

    改正所得税法が2006年3月27日の参院本会議で成立し、
    「長者番付」として知られた高額納税者公示制度の廃止が正式に決まった。
    毎年5月に公表されてきたが、今年から番付が話題に上ることもなくなる。
    公示制度は1950年に始まり、最近は所得税額が1000万円超の納税者の住所、氏名、
    申告納税額が税務署に掲示された。しかし、悪用されるケースがあり、プライバシーを保護するため、
    廃止論が強まった。一方、同時に改正法人税法も成立し、法人所得の公示も廃止となった。
    「法人の場合は、プライバシー保護の問題とは関係ない。むしろ積極的に公表すべき」との意見も
    一部の有識者から出ていたが、国会で議論されることはなかった。

    社会への貢献が極めて高かった人だといえる高額納税者を「さらし者」にするこのような制度は
    直ちに廃止すべきだという人の理由は、アメリカにもこうした制度はなく、公表されている個人の所得は
    マスコミが独自に取材したもので、純粋な納税額によるランキングの他、プロスポーツ界、芸能人、
    小説家等いろいろな分野の順位が公表と同時に興味本位で報道されることになり、少なくとも国家が
    知り得た個人情報を、国自身が公示するなど言語道断だとのことです。一度はトップになりたかった
    という奇特な人が喜ぶだけで、多くの人が困惑しているこのような制度の廃止は私も賛成する。
    政治家の資産にしても、給与所得は別として固定資産や持株・預貯金まで公表する必要はないと思う。
    2004年分の高額納税者の一位は、投資顧問会社の東大出の運用部長で、サラリーマンが
    トップに立つのは初めてのこと。約37億円の納税額から計算すると、給与は100億円を超えている
    ことになる。担当する企業年金などの資金の運用利回りが好調で、会社からの成功報酬が
    跳ね上がったからとされているが、個人での株売買などでの利益が占める割合が大きいと思われ、
    全てが成功報酬ならお客から多くを搾取していることになる。
    2006年から公示制度はなくなるということで、ため息をつかなくてもよくなる。
    「高額納税者に敬意を表して、名前など公示することに何が異議があるのか。国のために高額の
    納税をした人達を表彰して褒め称えることは良いこと。正当な報酬に対する適正な税金の納付、
    こうした人達が増えることは歓迎。功労者の名前を隠す必要がどこにあるのか、
    理解に苦しむ」と言う人もいるが、別に表彰するわけではなく、公表してもらいたくない人も多くいる。

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど) : 保険給付対象となる月当たりの医療費の
    自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、本人の申請により、後日、超過分が
    健康保険(国民健康保険含む)から世帯主に払い戻される仕組みで、申請期間は2年である。
    医療費が高額になった場合、申請すると、一定の上限の負担(自己負担限度額)で済むという制度で、
    1人当たりの1カ月の自己負担限度額は所得や年齢に応じて算出する計算式が異なる。
    2006(平成18)年10月から引き上げられ、月収53万円以上の高所得者は15万円、
    一般的な所得の人は月額8万100円、住民税非課税の低所得者世帯は月額3万5千4百円を超えた
    超過分(超過分に割り当てられる自己負担分を除く)が保険から支払われる。
    超過分が大きい場合は上乗せもある。二つ以上の医療機関にかかった人は、
    それぞれ2万1千円以上かかり、かつ、合計が限度額を超えた場合は対象になる。
    この制度の対象になる月が多い世帯の人は、限度額が下がる仕組みもある。
    但し、この「医療費」に相当するのは、保険診療に該当する部分のみの総額であり、差額ベット代や、
    食事療養費、高度先進医療の技術料、特定療養費の差額部分、その他の自費は含まれない。
    申請漏れが多いだけでなく、各地の社会保険事務所で支払いのミスなども相次いでいる。
    70歳以上の入院費については2002年から払い戻し手続きは不要になっているが、
    2007(平成19)年4月からは、70歳未満の入院治療費については、
    年齢や所得に応じて決められている一定額だけを窓口で支払えば済むようになる。
    ただし、市区町村(国民健康保険の場合)から認定証の申請書を入手し、
    氏名、保険証の番号など必要事項を記入して提出後、発行された認定証を医療機関での支払いの際、
    提示する必要があり、認定証は申請した月の初日から有効となる。 参 : 確定申告

    特殊勤務手当など公務員への厚遇が問題となるなか、病院窓口で支払う医療費の自己負担額に
    上限を定めている高額療養費制度について、通常の基本ライン月額7万2千3百円に対し、
    国家公務員は5万円に抑え、その差額を補うため24億円の税金が投入されていることが
    2005年3月27日に分かった。こうした優遇措置は出産育児一時金などでもあり、
    合計すると上乗せ給付は93億円で、医療保険に関して国家公務員一人当たり
    年間5千円近くの税金が使われていた。会社員にはない優遇措置が公務員だけにあり、
    医療費の“特別待遇”についても批判が高まるのは間違いない。




























































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