年金関連(YSミニ辞典)

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遺族年金(いぞくねんきん) : 国民年金厚生年金の加入者(被保険者)や
    受給者が死亡したときの遺族保障には、国民年金には遺族基礎年金、厚生年金には
    民間企業のサラリーマンの遺族厚生年金と、国や地方公務員の遺族共済年金がある。
    遺族基礎年金の場合、18歳未満の子供(20歳未満の障害者)がいる場合、
     つまり母子家庭か孤児だけの場合にのみ遺族年金が支給される。
     年金額は、年79万4500円が支給額のベースで子供の数に応じて加算があり、母と子1人の場合、
     年額102万3100円(月額8万5258円:平成16年度)で、あとの子供の数に応じた加算がある。
     厚生年金の場合、遺族基礎年金に上乗せして受け取られ、支給額は保険料の支払額などに
     応じて異なるが、妻や子が受給要件を満たさなくなれば、支給は打ち切りになる。
     (注)初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、
        または直前1年間に未納期間がないことが条件となる。
    遺族厚生年金の場合、受給できる権利は、厚生年金加入者と住民票が同じか、
     生活上の家計が同一の配偶者らにあり、18才未満の子のある妻、18才未満の子供のない妻、
     55才以上の夫、父母、祖父母などである。受給を受ける優先順位は配偶者、
     父母、孫、祖父母の順で、遺族厚生年金を受給する場合には、
     死亡した人の勤務先を受け持つ社会保険事務所に相談し、裁定請求を行う。
     申請は、死亡から5年以内ならいつでもできるが、申請時期により、受給に影響を与える例もある。
     年金を受けるには、加入者の死亡時点で、受給権のある人の年収が850万円未満
     (経費などを除いた所得の場合は655.5万円未満)が条件で、5年以内に定年退職する人や
     土地の売却などで一時収入が多かった人は、この額以上であっても受給できる。
     収入は住民税の課税証明書で確認でき、毎年6月ごろに前年度分が作成されるため、
     2007年3月現在は2005年度分が最新のものとなる。
     不支給が決定すると、将来収入がなくなっても遺族更生年金は受けられない。
     決定を知った日から60日以内なら、社会保険審査官に不服申し立てでてる。
    遺族共済年金は、共済年金の上乗せ部分で、妻や子が受給開始後に要件を満たさなくなった後も、
    所得や年齢の条件はあるが、第2順位の父母、第3順位の孫、第4順位の祖父母まで受給できる
    「転給制度」がある。厚生年金と国民年金には、こうした制度はなく、
    年金制度間の官民格差が大きいことが、統合による公的年金制度の一元化をさまたげている。
    参 : 年金受給中の届出

    共済年金の「職域加算」という独自の加算の仕組みは、1986(昭和61)年に「民間に比べて
    厳しい服務規律や守秘義務の下で仕事をしている」との理由で導入された制度だというが、
    多くの顧客情報を握っていて厳しい管理の下に働いている銀行員やNTT社員などとどこが
    違うのだ!!官僚や議員が自分たちだけのために設けた優遇制度は直ちに撤廃すべきである。

違法年金担保融資対策法(いほうねんきんたんぽゆうしたいさくほう)
    「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の略称で、
    違法な年金担保融資が社会問題となっていることを踏まえ、
    公的給付の受給者の受給権を保護するため、2004(平成16)年12月28日から施行された。
    主な内容
    @広告・勧誘に当たって禁止される行為の追加 : 貸金業者は、公的な年金、
     手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。
    A公的給付に係る預貯金通帳等の保管等の制限 : 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、
     その貸付金の弁済を公的給付から受ける目的で、公的給付が振り込まれる預貯金口座に係る
     預貯金通帳、キャッシュカード、又は年金証書等の引渡し若しくは提供を求めたり、
     これらを保管してはならない。
    B罰則等 : 上記Aに違反した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
     又はこれを併科することとなり、上記@又はAに違反した者は行政処分の対象とされる。
加給年金(かきゅうねんきん) : 厚生年金から支給される年金の家族手当。
    厚生年金被保険者期間20年以上ある人が厚生年金支給開始時に65歳未満の配偶者、
    18歳以下の子(高校3年生以下)がいる場合に支給される。
    ただし65歳未満の配偶者が厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合は支給されない。
    振替加算 : 加給年金支給対象の配偶者が65歳に達した時点で、
     加給年金支給がストップし代わりに振替加算となる。配偶者は65歳以降終身受け取ることができる。
    配偶者の厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合は支給されない。
    加給年金額、振替加算額は生年月日によって異なる。
    加給年金は昭和41年4月2日生まれ以降の女性であっても
      夫より年下であるなど条件があえば支給される。(年額398500円)
    振替加算は昭和41年4月2日生まれ以降の女性には支給されない。
確定給付年金(かくていきゅうふねんきん) : 将来受け取る年金額もしくは年金額の基準があらかじめ
    決められている年金のこと。年金に対する拠出金(保険料)は、資産の運用予定利率や加入者の
    生存率等から算出される。また、将来の年金給付額は、加入者の勤続年数および給与水準に応じて
    異なる。これに対し、拠出金の運用結果により将来受けとる年金額が増減する確定拠出年金制度がある。
確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん) : 「日本版401K」とも呼ばれ、
    掛け金の運用次第で年金支給額が変わる年金のこと。2001(平成13)年10月に導入された、
    公的年金に上乗せされる私的年金制度の1つで、企業型年金及び個人型年金をいい、
    目的は少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
    個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
    高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について
    必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
    もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することである。
    つまり「加入者個人で運用する自己責任型の年金」ということで、
    加入者本人の判断で掛け金の運用先として、株式や債券などの投資商品を選択する。
    従来の「確定給付年金」が事前に将来の受取年金額が確定しているのに対して、
    確定拠出年金とは運用する資産への掛金で、自分の年金資産を自己責任で株式や債券で運用し、
    その結果に応じて将来受け取る年金額が決定する制度なので、掛金の運用方法を
    加入者自らが選ぶことになり、その運用成果が将来受け取る年金の額に反映することになる。
    その他の大きな特徴としては、税制面での優遇措置がある他に、
    転職の際に自分の持分である確定拠出分の年金資産を転職先に持って行き、
    継続して運用することもできる。一方で、税制優遇を受けられるため掛け金に上限があり、
    原則として60歳までは引き出すことはできない。
    また、景気悪化や運用の失敗で年金額が減っても個人の責任になるが、
    会社にとっては、掛け金さえ払えば、さらに費用負担を求められることはないメリットがある。
    60歳から受け取るには10年の運用期間が必要である。
    掛け金を企業が出す場合は最高で毎月4万6千円までで、
    退職しても清算せずに転職先で運用を続けられ、運用がうまくいけば多額の退職金や年金として
    受け取れる反面、運用に失敗しても損失を穴埋めしてもらう仕組みはなく、元本割れになることもある。
    確定拠出年金制度には、国民年金基金連合会が実施主体となり、
    自営業者や企業年金のない会社の従業員が自分で掛け金を出す「個人型確定拠出年金」と、
    会社が掛け金を出す「企業型確定拠出年金」があり、加入者は7.1万人いる。
    個人型確定拠出年金は、2002(平成14)年1月に制度がスタートし、従来からあった第1号被保険者を
    対象とした国民年金基金に加え公的年金の上乗せの位置づけとして国民の選択肢は広がった。
    また、国民年金基金では対象としていなかった厚生年金のみを実施する事業所の第2号被保険者も
    加入対象としており、企業年金等のない企業に勤めている人の老後の所得保障の選択肢にもなっている。
    個人型確定拠出年金を取り扱っている機関は、銀行、生損保、信用金庫、専業等の運営管理機関で、
    現在165社(2003年6月現在)に達し、加入者の募集、記録管理、投資教育等に取組んでいる。
    2006年8月末現在で、7298事業所、199.3万人が加入している。
    (注)年金資産の移行手続きを怠って放置すると、その間は運用期間に算入されない上、
       利息もつかず年600円の管理手数料が引かれて元本が減る。
    個人型確定拠出年金の加入対象者
     @日本国内に居住する20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者
       (国民年金法第7条第2項第1号に規定する)ただし、次の方は加入できない。
       農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除(半額免除を含む)されている方
       (障害基礎年金を受給している方等は除く)
     A60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
       ただし、次の方は加入できない。
       厚生年金基金、確定給付企業年金、税制適格退職年金、企業型確定拠出年金等の
       実施事業所に勤務しその対象となっている方
       なお公務員など共済組合に加入している方、厚生年金保険や共済組合に加入している方の
       被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)は、加入できない。    
確定拠出年金の特徴
確定拠出 確定給付
掛金と
将来の
給付額
運用次第で変動する。最初に、
掛金をいくら拠出するのか
定める。運用収益で将来の
給付額が決定。
給付額=積立額+運用収益
 運用収益減少 → 給付額減少
 運用収益増加 → 給付額増加
あらかじめ決められる。
最初に、将来受け取る年金の
額等について定める。
その給付のために必要な掛金を
年金数理計算に基づいて計算する。
給付額=退職時の給与額×支給利率
 運用収益減少 → 掛金額増加
 運用収益増加 → 掛金額減少
運用の
リスク
加入者(従業員)が負担
運用収益によってもらえる額が
少なくなることがある。
企業が負担
運用利回りの悪化に伴う積立不足が
生じると、企業側に追加拠出負担が生じる。
運用の
指示
加入者(従業員) 企業
残高の
把握
個人毎に勘定管理されるので
加入者が現時点での自分の
残高を把握することが可能
ファンド全体として把握されており、
各従業員は現時点での各自の
残高を把握することは不可能
転職時
の扱い
移換可能 移換困難
運用
機関
国民年金基金連合会、
厚生年金保険の適用事業所
国民年金基金、適格退職年金など
確定年金(かくていねんきん) : あらかじめ決められた期間の間は、被保険者の生死や廃疾といった
    偶発的な事故にかかわらず支払われる一定額の年金のことで、平たく言えば「分割払い」ということ。
    私的年金制度にみられる保障期間付有期年金のうち年金支給期間と保証期間が同一で、
    その期間中は本人の死亡後も同額の年金が支払われるものは、確定年金である。
    日本の商慣行として将来年金額等を減額することがある場合は、その旨を明記する。 参 : 終身年金
議員年金(ぎいんねんきん)
    国会議員互助年金のほか、都道府県会議員や市会、町村会議員の共済年金がある。
    いずれの年金も、公的年金である国民年金厚生年金に比べ、際立って有利な制度となっている。
    一応、議員同士の「互助」をうたってはいるが、2003年度の予算で国会議員の年金に投入される
    税金は27億9千万円にも上るのである。議員年金は制度上、現役の議員から集めた納付金で
    不足している分は上限なく国庫負担で補われる。国庫負担率は今後さらに上昇する可能性もある。
    支給額からしても、厚労省の厚生年金モデルでは基礎年金だけだと保険料を40年納めても
    月額6万6千円(年額80万円弱)しかなく、標準世帯で、妻の基礎年金を含めても月額約23万8千円。
    これに対し国会議員は月10万3千円を10年払えば月約34万3千円、
    妻の基礎年金を加えれば約58万3千円の年金を一生もらえる。
    この年金を支払うため、国会議員互助年金には68%も税金がつぎ込まれているが、
    厚生年金には税金の投入はほとんどなく、基礎年金でも国庫負担割合は、
    三分の一にすぎない。つまり年金財政の7割近くを税金で賄って、国民の2倍以上の給付を受け
    取っていることから、公的年金に比べて支給額が高すぎると批判を浴びている年金のこと。
    地方議員の年金 : 現役議員は強制加入で、受給資格があるのは
     12年以上在任して退職した65歳以上の都道府県議と市町村議で、
     各共済会が掛け金と市区町村負担の公費などを充てて運用し、在職時の標準報酬月額や
     在職年数に応じて支払う。公費が占める割合は市区町村議で年金額の47%。
     市町村合併で議員が減り、年金を受給する元議員は増えている。
     総務省は2008年度に積立金の枯渇が見込まれると判断し、
     2007年4月1日に制度改正を盛り込んだ改正地方公務員等共済組合法を施行させたが、
     新年度から年金額を12.5%減らす制度改正が背景にあるようで、
     全国で任期を1カ月残して3月いっぱいで早期辞職する市町村議が続出した。
     4月辞職なら毎月の掛け金に在職年数をかけた金額の64%だが、3月辞職だと81%もらえる。
     平均年間受給額(2007年度末)は都道府県議195万円、市区議102万円、町村議68万円。
      全国の市町村議と東京23区議の議員年金が11年度にも破綻するという。
     原因は「平成の大合併」で、掛け金を納める現役の議員が激減する一方、
     退職した受給対象者が増えたためである。存続にはさらなる公費負担が必要だが、
     かねて「特権的な年金」との批判もあり、存廃議論が起きている。
     「有利だから辞職したわけではない」という議員がいるが、九州だけでも61人も辞めれば、
     誰がみても選挙民から選ばれた議員のモラルはなく、個人の生活を重視していると思うでしょう。
     「企業の早期退職制度のようなものと受け止めた」という元市議もいるが、国会議員の68%ほども
     ないにしても、約40%もの税金がつぎ込まれていることから、企業と比較するのはおかしい。


    自民、公明両党は2005年10月19日午前の幹事長、国対委員長会談を開き、
    2006年4月から国会議員互助年金(議員年金)制度を廃止する方針を決めた。
    議員年金の即時廃止は小泉首相が10月17日、自民党の中川秀直国対委員長に指示していた。
    2006年1月の通常国会に廃止法案を提出する。与党が暫定措置を取り消し、
    ただちに廃止する方向に転換したのは、廃止を明確に打ち出した民主党案に比べ、
    国民の理解が得られずらいとの判断があったためで、事実上、民主党案に歩み寄る形になる。
    参 : A41

    国会議員の年金は、10年以上議員を務めれば、退職後、最低でも毎年、412万円を受け取ることが
    できるのである。また、配偶者のどちらかが亡くなったときに受給できる「遺族年金」でも、
    国民年金の方は、18歳未満の子供がいない場合には受給されないのに、
    議員年金の方は年金額の二分の一が支給され、しかも非課税となっているのである。
    そのうえ、受給資格に満たない場合には、国民年金は保険料の返還がないのに、
    議員年金は3年以上10年未満の場合、納付した金額の8割を返還してもらえるのである。
    国会法で「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」と定められている。
    ところが、これを受けた法律は、退職金ではなく、「国会議員互助年金法」となっていて、
    性格があいまいになっている。退職金を年金の形でもらっていると考えることもできるが、
    退職金なら勤続年数などで額が決まるのに、議員年金は一生もらえる。
    年金と退職金のいいとこ取りをしたような制度になっているのだ。
     また、議員年金には、多額の税金ドロボーのような議員年金多重受給問題があるのに、
    長年に渡り、何一つ改革をしていないのである。
    私たちサラリーマンが夫婦で何十年勤めていても、個々に全額の年金さえ受給できないのに、
    議員は他の公的年金すべてに併せて受給できるのである。四重取りさえできるのも、
    受給資格を得られる期間が国民年金、厚生年金、共済年金の20〜25年以上に対し、
    議員年金は10〜12年の短期に設定しているからである。
    何もかも議員に都合のよい法律を作り、そのツケを国民の税金から搾取することは許せない。
    民主党の河村議員の議員年金廃止提案に反対している議員は、
    何か勘違いしているのではないだろうか。
    これは
議員年金制度を廃止してを国民年金に一本化することなので、
    年金が無くなることではなく、国民と同じ条件で年金制度を共有することである。
    社民党の議員が、「年金のみで生活している議員もいる」と言っていたが、
    ほとんどの国民も年金のみで生活していることをご存知なのだろうか。
    また、「国民年金では老後の生活はできない」という自民党の議員もいるが、
    老後の生活は議員も国民も皆同じ。公明党政務調査会の事務局は
    「引退した元議員たちの生活にもかかってくるだけに、慎重にならざるを得ない」と話しているが、
    引退した元サラリーマンの年金が、どんどん目減りしていることも、慎重に考えてほしい。
    議員年金は年400万円以上あり、100万にも満たない国民年金で生活できるわけがない、
    という特権意識があるから、このような発言につながるのである。
    選挙前に、身勝手な議員を公表してほしい。

     私は、議員年金は国民年金に一元化し、はっきりした退職金制度を設けてもよいと思う。
    私のように年金だけでは生活できそうになければ、
    退職金を民間の金融機関に委ねて年金の形で受け取ることもできるのである。
    議員年金制度が廃止になると、OBへの年金支給のため新たに年間30億円程度の
    国庫負担が生じそうだが、いままでも国庫で負担してきたのでしょう。
    小泉首相は議員年金は廃止すると言っていたのに、現職議員はわずかの減額があるものの
    元と変わらず、これから議員になる人の議員年金がなくなるだけの話しだったのである。
    議員年金に対する国民の不信や不満は、財源の7割もが税金で賄われているからであり、
    実質は何も変わらない現行制度の廃止は、詐欺同然と言われてもしかたがない。

消えた年金問題(きえたねんきんもんだい) : 年金記録問題(ねんきんきろくもんだい)
    2007年5月以降、国会の社会保険庁改革関連法案の審議中に社会保険庁のオンライン化した
    データ(コンピュータ入力した年金記録)にミスや不備が多いこと等が明らかになり、国会や
    マスコミにおいて社会保険庁の年金記録のずさんな管理が指摘され、国民から批判されたことである。
    第21回参議院議員通常選挙で与野党の逆転を招いた原因の一つと言われている。また、
    2007年秋頃から厚生年金基金の企業年金においても類似の記録問題が次第に明らかとなっている。
    厚生年金で記録改ざん続々、氷山の一角
     実際よりも加入期間を短くされたり、保険料や受給額の計算のもとになる給料の記録を
    無断で半分以下にされたり、標準報酬月額を低く改ざんされたりし、
    会社員が加入する厚生年金で、記録の改ざん事例が、次々と発覚している。
    自営業などの加入者が直接国に保険料を納める国民年金に比べ、
    厚生年金は勤め先が間に入って手続きを行うため、「消えた年金」の実態がわかりにくい。
    総務省の年金記録確認第三者委員会の記録回復作業で少しずつ明るみに出ているが、依然闇は深い。
企業年金(a corporate pension)きぎょうねんきん : 事業主と従業員とが掛け金を分担し、
    企業が従業員の老後保障を目的として行う私的および準公的年金制度のこと。
    税制適格退職年金(適格年金)と厚生年金基金(調整年金)とに大別されるが、
    そのほかに企業独自の年金規定によって運営されているものもあり、
    できた順番に次のような種類がある。
    企業年金の種類 : ●自社年金(1949年、ある大手百貨店が自社で運営するしくみを
     取り入れた退職年金として始まった)●中小企業退職金共済制度/特定退職金共済制度
     ●税制適格退職年金(1962年に国が認めた制度)●厚生年金基金(1966年に国が認めた制度)
     ●確定拠出年金●確定給付企業年金(規約型/基金型)
    高度成長期からバブル期には絶大な力を発揮した企業年金だが、その後、バブル崩壊とともに
    陰りが見えてきた。社員に約束している利息分の資金は、バブル崩壊とともに運用成績が悪くなり、
    約束利息分を確保できなくなったからである。 この資産運用の悪化によって、
    次第に、本来必要な年金の原資がきちんと準備されないままになってしまう企業がたくさん出てきた。
    このままでは社員にも大きな被害が出る、企業が退職金のために経営が傾く、
    という恐れが現実になってしまうとの判断から、国は2002(平成14)年から、
    企業年金に変更を加えることにした。1965(昭和40)年前後にできた制度を廃止したり、
    修正しながら、新しい企業年金のしくみを作り、企業側にも企業年金見直しの流れが出てきた。
    その背景には、会計基準の国際化による「退職給付債務」という考え方が導入されたことが
    大きな理由になっている。企業にとって年金の積立不足分は、
    経営内容をマイナスに判断される材料になったからである。
    参 : 企業年金連合会(HP)、AIJ投資顧問

    NTT企業年金受給権者減額差し止め請求事件
    NTTグループは2005年9月、すでに年金を受給している退職者ら約14万5000人の企業年金の
    受取額を減らすため、規約変更を厚労省に申請。減額には対象者の3分の2以上の同意が必要だが、
    約12万人の同意を集めていた。しかし、厚生労働省は2006年2月10日、
    NTTの確定給付企業年金の退職者への給付減額申請を却下した。NTTの経営が危機的な状況でなく、
    承認条件を満たさないと判断した。退職者の給付減額の申請を却下するのは初めてで、
    私的年金である企業年金に対して規制しすぎとの批判が強まりそうだ。
    これに対しNTTは厚労省を相手に行政訴訟を起こす検討を始めた。
    引き下げ対象者の8割以上の同意を得ていることなどを理由に決定の取り消しを求める考えである。
    受給が確定したOBへの給付を減額した企業年金は1997年以降で44件。
    現役社員と比べOBの減額は承認要件が厳しい。母体企業の経営が著しく悪化し、
    企業が年金への拠出金を負担することが困難といった「年金存続のため真にやむを得ない場合」に
    限定している。手続きも現役には対象者の3分の2の同意だけでよいが、
    受給者には一時金支給の選択肢も用意する必要がある。
    退職者の年金については「減額しない」「廃止しない」という退職年金契約があるにもかかわらず、
    NTTは給付減額の同意書の徴収をなかば強制的に行い、規約変更を厚労省に申請したのである。
    企業年金は「確定給付年金」と呼ばれる通り、在職中の給与の額や勤務年数などを根拠に
    計算した額の年金を従業員が退職した後に給付する制度であり、
    運用の結果が年金給付額に直結する仕組みとはいえないのである。

基礎年金(きそねんきん) : 国民年金法で定められている基礎的な年金で、国民年金と同義である。
    1985(昭和60)年に導入され、厚生年金共済年金の各公的年金のどの制度に加入していても、
    すべての加入者に共通して支給す公的年金で、通称「1階建て部分」と呼ばれている。
    
    わかりやすい基礎年金のイメージ(朝日新聞2008.7.24より引用
    現在は1年の加入で年金額が年間約2万円増える。
    保険料は国民年金は毎月所得にかかわらず定額、厚生年金と共済年金加入者は収入の約13%を、
    雇用者と被雇用者とで折半して国民基礎年金会計へ拠出される。
    支給額は加入期間に応じて決定され、免除などの期間も含めて25年以上保険料を払っていれば、
    だれでも同じ額の年金が原則65歳から老齢の基礎年金が受けられ、
    40年間加入した場合の満額で月6万6千円になる。
    希望すれば60歳以後いつからでも受けられるが、64歳以前から受けると減額され、
    66歳以後から受けると増額されることになり、減額、増額された支給率は生涯かわらない。
    サラリーマンの場合は定額の基礎年金に加え、報酬に比例した厚生・共済年金も受け取る。
    公的年金は、原則65歳から支給される基礎年金に上乗せ給付される「2階部分」である。
基礎年金番号(basic pension numbers)きそねんきんばんごう
    厚生年金国民年金共済年金など公的年金に関する個人の情報を管理・記録するため、
    20歳以上の全国民が加入する基礎年金に自動的に付く10桁(ケタ)の番号のことで、
    生涯変わらない「1人1番号」を目的に、1997(平成)9年1月から導入された。
    これまでのように厚生年金や国民年金など加入する公的年金制度ごとに加入者に番号を
    設けるのと比べ、職業が変わっても加入記録を一括管理できるため、
    年金額が即座に分かり、行政サービスの向上につながるなどの利点があるとされている。
    基礎年金番号は10桁の数字で表され、どの社会保険事務所や共済組合が発行したかを示す
     4桁数字の「記号番号」に、個人を識別する6桁の数字の組み合わせとなっている。
     受給者にはさらに年金の種別などを示す「年金コード」が付く。
                      4桁       6桁
      基礎年金番号     ○○○○−△△△△△△

    1996(平成8)年12月時点に加入していた年金制度の番号を基礎年金番号とし、1997年1月に、
    厚生年金加入者には事業所へ、国民年金加入者には自宅へ「基礎年金番号通知書」が送付された。
    共済年金加入者には新たに基礎年金番号通知書を交付し、1996年12月に自宅に送付された。
    また、すでに年金を受給していた人には、平成8年12月に基礎年金番号を記載した年金証書が送付された。
     1996年12月時点で公的年金に加入していない人や、加入期間が足りないとされて無年金だった人、
    および平成9年1月の送付前に退職した人、60歳以上でまだ年金を受給していない人には
    通知書は送付されていない。基礎年金番号通知書が送付されていない人には、
    次の公的年金加入時に新しい基礎年金番号を付けた年金手帳が交付される。
    なお、結婚等で姓が変わったために基礎年金番号を複数持っているような場合は、
    1つの番号に統合しなければならない。
共済年金(a mutual−aid pension)きょうさいねんきん
    公務員や私立学校教職員などの共済組合の職員に給付される年金で、
    国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の3種類がある。
    共済年金の種類(共済年金の種類により違いがあるので、詳しくは加入していた共済組合に尋ねる)
    老齢基礎年金:国民年金・厚生年金・共済年金の加入者に共通する年金で、
              25年の資格期間を満たした人に65歳から支給される。
    退職共済年金:組合加入期間(組合員期間以外の公的加入期間も合算する)が25年以上ある人が
              退職したときに老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給される。
    職域加算:共済年金に加算されて支給されます。
    特別支給の退職共済年金:組合員期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を
                     満たした人に60歳から65歳までの間支給される。
    特例による繰上げ支給:組合期間が20年以上ある受給権者が特別支給の退職共済年金を
                    支給開始年齢より前に受給を希望した時、減額をして支給されるもので、
                    昭和11年7月1日以前に生まれた人が対象。
    在職共済年金:60歳を過ぎて働いており、共済組合に加入している人に65歳まで支給される。
    障害共済年金:共済組合の組合員である期間中に初診日のある傷病で、
        障害基礎年金に該当する障害が生じた時に、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給される。
        障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は障害共済年金が支給される。
    遺族共済年金:共済組合の組合員である期間中に死亡するか、組合員である期間中に
              初診日のある傷病がもとで、初診日から5年以内に死亡した場合、遺族に支給される。
厚生年金(こうせいねんきん) : 国が行う社会保険制度のひとつで、
    老齢・障害・死亡に対し保険給付を行うことにより従業員や遺族の生活を保障する為の年金
    厚生年金の種類(詳しくは加入していた会社などにお尋ね下さい)
    老齢基礎年金:公的年金加入期間が25年以上あるなど、資格期間を満たした人に65歳から支給される。
    老齢厚生年金:厚生年金保険に加入した人が、65歳から老齢基礎年金に上乗せするかたちで
              支給される。厚生年金保険に加入していた期間の長さは問われない。
    特別支給の老齢基礎年金:厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の
                      給資格期間を満たした人に60歳から65歳に達するまで支給される。
    老齢厚生年金の繰下げ支給:老齢厚生年金は65歳から支給されますがその支給開始時期を
                  遅らせることができる。この請求は老齢基礎年金の請求時に一緒にしなければ
                  ならない。また、他の年金を受けられる場合はこの請求は出来ない。
    在職老齢年金:60歳を過ぎて働いており、厚生年金保険に加入している人に65歳になるまで支給される。
    障害厚生年金:厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が
           生じた時に、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給される。障害基礎年金に該当しないが
           一定以上の障害(3級)がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金が支給される。
           障害年金には該当しないが一定以上の障害がある場合は障害手当金が支給される。
    遺族厚生年金:厚生年金の被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病が
             もとで、初診日から5年以内に死亡した時。1級・2級の障害厚生年金を受けられる人・
             老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡した時、対象の遺族に支給される。
    障害手当年金:障害の程度が比較的軽くて障害厚生年金(1級〜3級)をもらうような
              状態でない時に支給される一時金。
    加給年金:特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が
           20年以上(特例措置がある)ある人によって生計を維持している「65歳未満の配偶者」
           「18歳未満の子」「20歳未満で1級、2級の障害の状態にある子」のいずれかが
           いる場合に加算されて支給される。
    厚生年金の受給資格
    厚生年金の受給資格を得るためには原則として、公的年金(厚生年金・共済年金・国民年金)に
    合計25年間加入している必要がある。厚生年金はそのうち1カ月加入していればもらえるが、
    特別支給の場合は1年以上必要である。
    しかし昭和27年4月1日生まれまでの人は次の「中高齢の特例」による短縮がある。
     @厚生年金単独または共済年金を合算して20年以上加入していること。
     A男性40歳以降、女性35歳以降に厚生年金に15年以上加入していること。
    厚生年金の対象事業所
    厚生年金は当初、農林漁業、サービス業などを除く従業員5人以上の事業所を加入対象としていたが、
    1988(昭和63)年から5人未満のすべての法人事業所も加入対象に加えた。
    2009年1月時点の加入事業所数は173万7千、被保険者数は3481万人。
    保険料率は15.35%で事業主と加入者が折半で負担する。
     一方、社会保険庁の調べでは2007年度時点で少なくとも10万470事業所が未加入。
    その大半が中小・零細の事業所とみられる。また、社保庁は実態を把握できていないが、
    本来厚生年金に加入させるべき従業員の一部しか加入させていない事業所も相当数あるとされる。
     社会保険事務所に「経営が苦しく保険料を払い続けたら会社がもたない」と相談したところ、
    社保職員が脱退を届ける用紙をくれたという。こんなことだから未加入事業所は増えるばかりで、
    私たちが払う保険料が高くなることになるのだ。税金と一緒で保険料を払うのは国民の義務だろう。
    それを社保庁が事業所の未加入増に加担していたのだ。
    厚労省幹部は「保険料は赤字の事業所からも漏れなく徴収しなければならず、税の徴収とは
    まったく性質が異なる。国税庁と一緒にしても実効性は上がるのか」と疑問を投げかけているそうだが、
    なぜ国税庁と一緒にしてはいけないのだ。税務署と同じく払えなければ血も涙もなく、
    差し押さえ・競売がなぜ出来ないのだ。父がトラックで自営業を営んでいた時、交通事故で
    長期入院して税金が払えなくなると、タンスや私の勉強机まで差し押さえの張り紙を貼られたのだ。
    国税庁が中小企業が税金を払いやすくする対策を講じなかったと同様に、
    社会保険庁も何ら対策を講じなかったのに、なぜ払いだけ大目に見る必要があるのだ。
    職権で強制的に加入させるなどの未加入対策を確実に実行すべきだ。
    でたらめな年金業務から発生した年金記録問題に人手をとられ、
    未加入対策が後回しになったことは理由にならない。早急に自己解決すべきだ。
    年金は全国民でお年寄りの生活の基本的な部分を支えることになっているのに、
    赤字の事業所からは徴収できないとするマイナス志向の厚労省官僚(前記)は、
    氏名を公表するとともに早急に処分する必要がある。

    参 : 年金資金運用基金年金制度改革国民年金遺族年金
        年金分割制度社会保険料マクロ経済スライド
厚生年金基金(こうせいねんきんききん) : 厚年基金。サラリーマン向けの年金には、
    @国民共通の基礎年金A所得に応じた厚生年金B企業独自の年金、がある。
    厚生年金基金は、企業が厚生大臣の認可を得て設立する特別法人で、
    国が行う厚生年金保険の一部を代行し企業の実情に即した年金給付を上乗せすることにより、
    基金加入員の老後生活について厚生年金よりも手厚い給付をすることを目的としている企業年金制度の
    一つ。企業ごとに基金をつくって資金を積み立て、信託銀行や投資顧問会社に委託して運用しているが、
    その内容は企業によって差がある。厚生年金基金制度が始まったのは、高度成長期真っただ中の
    1966(昭和41)年11月で、昭和40年の厚生年金保険法の改正によって導入された。
    企業年金とはいえ、その仕組みは少し複雑で、企業が国の厚生年金の一部を国に換わって運用し、
    支給するという役割も持つ「厚生年金の代行制度」という仕組みになっている。
    企業年金と公的年金を一部でかけあわせる複雑なシステムにしたのは、
    「資産の規模を大きくして年金の運用を安定させると同時に、国にとっても事務作業の一部を
    省略することができるという双方のメリットがあったためです」と厚生労働省の担当者が説明している。
    厚生年金基金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主および被保険者によって組織され、
    設立にあたっては、被保険者が一定規模(500人)以上であることが条件とされている。
    ただし、複数の事業主が共同で設立する場合は3千人以上で、
    2005年に、それぞれ1千人以上、5千人以上に引き上げられる。
    厚生年金基金の設立
    厚生年金基金を設立しようとする時は、事業主は、各事業所ごとに被保険者の2分の2の同意の他、
    被保険者の3分の1以上で組織されている労働組合がある場合はその同意を得て規約を作り、
    厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
    設立の形態により次の3つに分けられる。
     @単独設立型…1つの企業が単独で設立
     A連合設立型…企業グループ内の複数の企業が共同で設立
     B総合設立型…同種同業又は一定地域内の複数企業が共同で設立
    厚生年金基金への加入
    厚生年金基金が設立された時は、その設立事業所の使用される被保険者は、
    すべてその厚生年金基金の加入員となり、70歳に到達すると加入員の資格を喪失する。

    厚生年金基金の基金の数は、2004(平成16)年8月1日現在で11111623基金で、
    加入員数は7301013万人、事業所数は14万4千カ所。しかし、経済環境の長期低迷に伴い
    新規設立の減少及び解散の増加を招き、近年、基金数は減少傾向にある。( )内は2003年9月現在。
    厚生年金基金のの財政改革を、2005年度から厚生労働省が本格的に後押しし、
    運用状態の悪い基金には健全化計画作りを義務付け、達成できなければ解散も求める。
    財政力のない基金を無理に続けることは、かえって多くの会社員の老後不安を強めると考えるためで、
    厚生年金基金に代わる企業年金として浸透し始めた確定拠出年金への移行を促していく。
厚生年金分割制度 = 年金分割制度
国民年金(こくみんねんきん) : すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、
    健全な国民生活の維持・向上に役立てることを目的とした年金のこと。
    日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することが義務付けられている。
    年金制度は、全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」を基礎に、「被用者年金」「企業年金」の
    3階建ての体系となっている。その1階の部分が国民年金で、すべての国民が国民年金制度に加入し、
    すべての国民年金制度加入者に共通に給付され、「基礎年金」という。ただし、自営業者などの場合は
    2階建てで、2階の部分は、厚生年金などに相当する国民年金基金制度が適用される。
    国民年金の被保険者は、職業や納め方などの違いによって、以下の3種類に分かれている。
    種類は一生同じではなく、失職や再就職などのライフサイクルによってそのつど変わる。
    @第1号被保険者 : 20歳以上60歳未満で、自営業者、農林漁業など及びその配偶者や学生、
                   フリーアルバイターや無職の人。加入の届け出は区市町村役所で行い、
                   国民年金保険料は個人(世帯)で納める。
     第1号被保険者への独自給付として、以下のものがある。
      付加年金 : 定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、
               納めた月数×200円の金額(年額)を老齢基礎年金に加算して受け取ることができる。
      寡婦年金 : 老齢基礎年金の資格期間を満たした(保険料を納めた期間と免除期間を合計して
               25年以上ある)夫が年金を受給せずに死亡したときに、引き続き10年以上の
               婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまで支給される。
               年金額は、夫が受給できたはずの老齢基礎年金の3/4の額になる。
      死亡一時金 : 3年以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受給しないで死亡したときに、
                故人といっしょに生活していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹に
                支給される。死亡一時金の額は保険料納付期間によれ異なる。
      特別一時金 : 障害年金等の受給権者であって、改正法施行前に国民年金に任意加入していた者
                又は法定免除になった保険料を追納した者のうち一定の要件を満たす者について、
                国民年金の保険料納付済期間に応じ、支給される。
      脱退一時金 : 日本に短期間滞在する外国人被保険者を対象としたもので、保険料を納付しても
                老齢給付に結びつかないということから、外国との年金通算協定が締結されるまでの
                経過措置として、受給要件に該当する者に支給される。
    A第2号被保険者 : サラリーマン、公務員など。毎月、厚生年金保険料や共済組合掛金が
                  給料から天引きされる。
    B第3号被保険者 : 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
                  保険料は配偶者が加入している年金制度が負担する。
    基礎年金には、以下の3種類がある。
    @老齢基礎年金 : 65歳から生涯にわたって受けられる。20歳から60歳になるまでの40年間、
                 保険料をきちんと納めることを基準に受給額が決められ、未納の月があれば、
                 その月の分だけ減額される。年額:797,000円(平成15年度)
                 (注1)最低25年の受給資格期間(保険料納付期間+免除期間)が必要。
    A障害基礎年金 = 障害基礎年金(別掲)
    B遺族基礎年金 → 遺族年金
    国民年金の任意加入 : 現行の国民年金は20歳から60歳までの加入が原則だが、
     @65歳から年金を受け取るのに必要な「25年以上加入」の条件を満たしていない人、
     A満額の年金を受け取れる「40年加入」に近づけたい人は、
     60歳から65歳まで任意加入して保険料を納めることができる。
     保険料納付期間の上限は1941年4月2日以降に生まれた人は40年分だが、
     それより前は、早く生まれた人ほど短くなる。年金受給に必要な加入期間も25年より短いケースがある。
     60歳以上の任意加入者は、2006年度で約27万人いる。
    国民年金の保険料 : 平成15年4月1日から平成16年3月までは1カ月13,580円
     希望者のみの付加保険料は1カ月400円(注)保険料を未納のままにしておくと、将来年金を
     受けられなくなる場合もあるが、2年以内であれば、さかのぼって保険料を納められる。
     2005年度から毎年280円ずつ引き上げられ、2017年度に1カ月16,900円で固定される。
     実際に支払う保険料(名目額)は、今後の賃金上昇率で変わり、賃金上昇が毎年続けば、
     名目額も上がり続ける。賃金が年率2.1%で上昇すると、2017年度は2万860円となり、
     その後も固定されることはなく2027年度は2万5680円になる。
     会社員の厚生年金保険料は既に2004年10月から引き上げが始まっており、月収25万円の場合、
     月額で460円増え18,114円になった。引き上げは国民年金と同じく2017年度まで毎秋続く。
    
     厚生年金保険法が1954年(昭和29年)で一番早く、国会議員の年金法(議員年金)が
     1958年(昭和33年)で2番目に早く、次いで国民年金法が1959年(昭和34)で、
     地方公務員等共済法が1964年(昭和39年)と一番遅い。国民年金法より、国会議員互助年金法の
     ほうを優先して成立しているのである。また市議、県議を各12年歴任後、国会議員10年在職した場合、
     基礎年金、2つの共済年金、国会議員年金を併給できる。
    年金の給付
     年金給付には、「終身年金」と「確定年金」の2つの型があり、年金の額は、加入口数によって決まる。
     なお、加入後も毎年1回2口目以降の加入口数を変更することができる。
    保険料納付率
     国民全員が強制的に国民年金に加入することとされた昭和61年度以降、納付率は80%台で
     推移していたが、平成9年度に79.6%と初めて80%を割りその後も徐々に低下を続け、
     14年度には62.8%にまで落ち込んだ。国民年金の未納者が増加することは、
     将来の無年金や低年金に結びつき、年金制度への信頼を損ねかねない問題となる。
     政府は厚生労働省に「国民年金特別対策本部」を設けて、
     19年度の納付率を80%とすることを当面の目標に掲げ、着実な収納体制の確立に取り組んできた。
     これまで、コンビニエンスストアでの納付を始めるなど納付しやすい環境づくりをしたり、
     納付が困難な方々のための免除制度を周知徹底するなどの取組を行い、
     未納者に対して書面・電話・戸別訪問により納付を呼びかけ、
     最終催告にも応じない滞納者に対しては強制徴収を行った。このような取組の結果、
     15年度の納付率は前年度に比べて0.6ポイント回復し、63.4%(社会保険庁発表)となった。

     国民年金保険料の不正な免除や猶予問題で、各地の社会保険事務所が電話で意思確認したものの
     申請書の提出を待たずに手続きを進めたケースも含めた不正な事例が2006年5月25日現在で
     14都府県、対象者は約7万2000人に上ることが共同通信社の調べで分かった。
     大阪では社会保険事務所を監督する大阪社会保険事務局が昨年、電話承諾などで申請を代行する、
     不正な手続きへの協力を求める文書を大阪市に出していたことが分かっている。
     川崎二郎厚生労働相は「かなりのウエートで管理者の所長が関与していた」と衆院厚労委で答弁、
     5月24日付で同事務局長を更迭した。
     不正な手続きは、保険料納付率を上げるために組織ぐるみで行われたとみられる。
     勝手に手続きをした各事務局は、「本人のためにもなると考えた」と言い訳しているが、
     詭弁(きべん)であり、姑息(こそく)な手段と言うしかない。
     社保庁職員の行為は結局、自分の業務成績のためだ。保険料の納付率を引き上げるために、
     未納者からの徴収に努力するのではなく、不正免除によって、
     手っ取り早く納付義務がある人の数を減らしたのである。


    参 : 社団法人・日本国民年金協会(HP)、社会保険庁(HP)、国民健康保険税
        年金資金運用基金遺族年金国の借金社会保険料マクロ経済スライドA41

    年金改革関連法は2004年6月5日の参院本会議で自民、公明の与党などの賛成多数で可決、
    成立した。その前の3日には政府・与党が、参院厚生労働委員会で質問を一方的に打ち切り、
    年金法案を強行採決しているのに、5日にも民主・社民は欠席のまま、強行採決を行ったのである。
    共産党は出席して反対しているのに、なぜ民主・社民は欠席したのだろうか。徹底審議を要求する
    国民世論を無視した法案成立には、私たちは関知していなかったとでも言うつもりなのだろうか。
    国会議員なら何の法案でも会議には参加すべきで、少数で負けると分かっていても反対の意思を
    貫くべきである。病気など特別なことが無い限り、欠席した議員には罰則や減給を科す必要がある。
    今まで子供じみた「牛歩」の戦術などが何の効果をもたらしたのだろうか。
    会期が延びて無駄な税金が使われただけのことである。
    社会保険庁の無駄遣い、破綻したリゾート経営などには誰も責任を取ることなく、
    国民に犠牲を強いるだけの年金改革法は多数に物言わせて成立させたのである。
    倉田寛之参院議長の不信任決議案採決のため議長役を務めた民主党出身の本岡昭次副議長が
    「散会」を宣言したが、直後に当日は役職を離れていた倉田議長が無効を宣言して採決したのである。
    小泉政権になって、重要法案はほとんど強行採決されているが、
    与党の議員は「議会制民主主義」という用語をご存知なのだろうか。

国民年金基金制度(こくみんねんきんききんせいど)
    自営業者など、国民年金だけに加入している方(第1号被保険者)のための公的年金制度で、
    1991(平成3)年4月に創設され、加入すると、厚生年金や共済組合の加入者と同じように、
    国民年金の基礎年金に「上乗せされた年金」(2階の部分)を受けることができる。
最低保障年金(さいていほしょうねんきん) : 年金がもらえない「無年金者」や
    年金の支給額が少ない「低年金者」の対策として、民主党が打ち出した新しい年金制度。
    現行の基礎年金(満額月6万6千円)は加入者だけが対象で、財源は税と保険料で折半する仕組み。
    一方、最低保障年金はすべて税金を財源とし、ほとんど収入がなかった人も含む低所得者に
    支給するため、年収300万円超の所得層の多くは年金支給額が減る見通し。
    民主党の「社会保障と税の抜本改革調査会」では、月額7万円の満額を支給するのは、
    現役時代の平均年収が300万円以下と限定。年収がそれを超えると減額し、600万円超で
    支給額をゼロとする方針を固めた。所得に応じて払った保険料による所得比例年金と組み合わせるため、
    年金額が一定以上になると減額される。財源は、基礎年金より5兆円程度増えるという。
    新年金制度は、2015年度の移行開始を目指す。
    当面は現行制度の見直しから手をつけ、徐々に移行させていくため、
    新制度が完成して月額7万円の最低保障年金が支給されるのは開始から40年後になる。
     この制度によって生活保護制度がなくなるのならわかるが、税の無駄遣いと思う。
    安月給のなか長年にわたってきついと思われる年金保険料を天引きされてきたサラリーマンの
    減額される分は、払えるのに保険料を払わなかった人たちを救済することになるではないか。
    まずは保険料納付率を現在の60%そこそこから100%にするよう、
    税務署と同様に払わない者には差し押さえしてまで強制徴収しない限り、
    給料から強制天引きされているサラリーマンは泣くに泣けない。

終身年金(しゅうしんねんきん) : 年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいう。
    わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、
    終身年金が原則になっている。 これに対し、あらかじめ決められた一定期間生存している限り
    支払われる年金を「有期年金」、一定期間生死に関係なく支払われる年金を「確定年金」という。
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん) : 原則として国民年金加入中に初診日のある事故や病気などで、
    身体、知的、精神に障害を受け、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに
    一定の受給要件を満たすた人に給付される国民年金
    障害の程度により1級と2級とがある。国民年金に未加入であったり、保険料の滞納などがあると
    給付されない場合がある。子供がある場合はその分が加算される。また、国民年金に加入前、
    20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人はも20歳の時点で給付できる。
    重度の1級で月額約8万2500円、2級で約6万6千円。
    (注)初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、
             または直前1年間に未納期間がないことが条件となる。
    学生と障害基礎年金 : 国は1961(昭和36)年に「国民皆年金」制度を定めたが、
     保険料の負担能力のない学生などは任意加入としていて、強制加入にしたのは1991年4月からで、
     現在は20歳の誕生日の前月に社会保険庁から本人に連絡があり、国民年金手帳と納付書が送付される。
     20歳以前に規定の障害の初診を受けた場合、20歳に達したときから障害年金が支給される。
     20歳以降の障害の場合は、国民年金の被保険者で上記(注)の条件のどちらかを
     満たしていなければならない。大学や専門学校など高等教育機関の学生で前年所得が118万円以下なら、
     保険料の納付を10年間猶予できる「学生納付特例」がある。手続きをすれば、
     猶予期間中に障害になった場合も障害年金が出る。
障害年金(しょうがいねんきん) : 病気やケガなどのために心身に一定の障害を受けた
    年金保険加入者が生活維持に支障が生じた場合に支給される年金をいう。
     国民年金に加入している場合には障害基礎年金が受け取れるが、給与者所得者や公務員など
    厚生年金や共済年金に加入している人は、国民年金から支給される障害基礎年金に
    厚生年金から支給される障害厚生年金(公務員など共済組合加入者は「障害共済年金」)が上乗せして
    受け取ることができる。国民年金加入者の場合には、1年間保険料の支払いを滞納している場合には、
    障害を負っても障害年金を受けられない可能性がある。
    障害年金の支給額は、障害1級と障害2級とでは異なり、基礎年金が1級で年99万100円、
    2級で79万2100円である。厚生年金は収入や勤務年数によって額が異なる。
    障害3級の場合は、国民年金加入者は障害年金を受け取れないが、
    厚生年金・共済年金加入者は障害厚生年金の部分を受け取ることができる。
     社会保険庁によると、障害基礎年金の受給者は2005年度末で152万人、
    障害厚生年金は35万人だった。
    障害年金が受けられる要件
     @障害の原因となった病気やケガのために医師・歯科医師の診療を初めて受けた日(「初診日」)に、
      次のいずれかに該当していたこと。
      国民年金、厚生年金、共済年金の加入者であった。
      国民年金の加入者であった人が、60歳以上65歳未満で日本国内に在住していた。
     A初診日から1年6カ月を経過した日(「障害認定日」)に、別に定める基準による1級または
      2級の障害に該当したこと(厚生年金の場合3級まで)。なお、初診日から1年6カ月を経過する以前に
      治癒した(治療の必要がなくなった)ときは、その日を障害認定日とする。
      (初診日から1年6カ月を経過しなくても障害認定日となる例)
       ●ペースメーカー、人工弁は装着日
       ●人工肛門、人工膀胱は変更術を施した日
       ●人工透析は透析開始後3カ月後
       ●肢体の切断は切断した日
      障害認定日において「障害の程度」に該当し、受給権が発生していても請求していなかった場合、
      障害認定日から1年以上経過していても、障害認定日から請求日までの障害年金も
      請求することができる。ただし、遡って請求できるのは5年が限度となる。(遡及請求)          
障害年金の認定基準
1級(国民年金・厚生年金) 身の回りのことができず、常時援助を必要とする状態
●両目の矯正視力が合計0.04以下
●両上肢のすべての指を欠く
●座っていること、立ち上がることができない
2級(国民年金・厚生年金) 身の回りのことはかろうじてできるが、何らかの援助が必要な状態
●両目の矯正視力が合計0.05以上0.08以下
●平行機能や音声、言語機能に著しい障害
●そしゃく機能を欠く
3級(厚生年金のみ) 家庭内での日常生活はほぼできるが労働に制限が受ける状態
●両目の矯正視力がともに0.1以下
●そしゃく又は言語に相当の障害
●労働が著しい制限を受ける
障害手当金(厚生年金のみ) 加入期間中に初診日のある疾病が初診日から5年以内に治り、
障害年金3級より軽い一定の障害が残った場合
障害一時金(共済年金のみ) 加入期間中に初診日がある公務以外の傷病により退職し、
障害年金3級より軽い一定の障害が残った場合。
加入期間中に初診日がある疾病が退職後、
初診日から5年以内に障害一時金に該当する状態になった場合

対象となる障害 : ●目の障害●聴力の障害●鼻腔の障害●そしゃくの障害●言語機能の障害
 ●体幹・脊柱の障害●上肢・下肢の障害●精神の障害●神経系統の障害●血液・造血器障害
 ●その他の障害●悪性新生物●呼吸器疾患●心疾患●肝疾患●腎疾患
 生まれつきの障害だけでなく、がんや糖尿病などの生活習慣病、うつ病などでも
 労働や日常生活が制限を受けていると認められれば、年金は受けとれる。
年金(a pension、an annuity)ねんきん : 毎年一定の金額を定期的に給付する制度の下で、
    支払われる金銭のこと。老齢・退職・疾病・死亡などによる所得喪失に対する保障の目的をもつ。
    運営主体により公的・私的年金の区分があり、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」「議員年金」がある。
     年金は、もともと、中世ヨーロッパや日本において、封建諸侯や貴族が、その家臣や人民に対し、
    武勲や技芸などの功績への恩賞として、毎年一定の金品を下賜したことに端を発する。
    これが後に国家的制度として整備されるに従い、国が貧しい老人に毎年一定額を支給し、
    老後の安定した生活を配慮・保障する養老年金(老齢年金)へと拡大発展した。
    これが公的年金のはじめである。
年金の種類





個人年金 勤労者財産形成年金貯蓄
個人型確定拠出年金
3階部分 企業年金 規約型確定給付企業年金
基金型確定給付企業年金
厚生年金基金制度
税制適格年金
企業型確定拠出年金
中小企業退職金共済
特定退職金共済





2階部分 厚生年金 共済年金
国家
公務員
共済組合
地方
公務員
共済組合
私立学校
教職員
共済
1階部分 国民年金基礎年金
加入者 個人事業主、無職者及び
パート・アルバイト等
厚生年金加入基準を
満たさない給与所得者
第2号
被保険者の
被扶養配偶者
民間
サラリーマン
公務員等
第1号被保険者 第3号被保険者 第2号被保険者
    年金給付の種類
     @老齢年金
     A障害年金
     B遺族年金
     C加給年金
    自分の年金記録の確認
     オンライン化されているので、全国どこの社会保険事務所でも確認できる。
     年金手帳に記してある基礎年金番号が必要で、手元になければ会社でコピーをもらい、
     免許証などの身分証と一緒に持っていけば、その場で印字してもらえる。
      また数週間かかるが、「ねんきんダイヤル」(0570−05−1165)や
     社会保険庁(HP)の「相談案内」を通じて入手することもできる。
    参 : 年金受給中の届出年金分割制度物価スライドマクロ経済スライド

    またまた「年金額改定通知書」が来た。「法律により、平成18年度におきましては、
    平成17年平均の消費者物価変動率がマイナス0.3%となったことにより
    0.3%の物価スライド減額改定となりました。この改定に不服があるときは、
    この通知書を受け取った日の翌日から60日以内にあなたの住所地の
    社会保険審査官(地方社会保険事務所内)に審査請求することができます。」
    との内容だが、法律で決めていることを個々に請求して減額されなくなることがあるのか!
    出来もしないことを、問う必要はなく、送りつける文書・封書費用だって相当な額になる。
    ガソリンや野菜などの物価はどんどん上がっているのに、
    今年度も含めて来年度に途中上昇分の差額補填までしてくれるのか。
    定期預貯金の利息は0.3%の100分の1以下に抑えておいて物価だけそのまま受給額に
    スライドさせる悪法は許せない。年金受給開始前から減額されていて減額額は数万円になった。
    物価を基準にするのなら、保険料もスライドして減額してくれるのか。

年金資金運用基金(ねんきんしきんうんようききん) : 厚生年金国民年金の年金積立金を
    運用するため、2001年4月設立された厚生労働省主管の特殊法人。厚生労働相が定めた
    基本方針に沿って民間金融機関を活用、国内外の債券、株式で積立金を運用している。
    年金資金運用基金の設立以前は、年金福祉事業団が積立金を財政投融資に預託していた。
    しかし、1998年6月に成立した中央省庁等改革基本法で、財投改革のため、預託廃止が決まり、
    新たな自主運用の仕組みとして基金が設立された。これに伴い、年金福祉事業団は解散、
    年金住宅融資業務、グリーンピアの管理運営業務も同基金が引き継いだ。
    同基金は2002年度第14半期に約28兆円を運用したが、収益が上がらず、8343億円の赤字となった。
    年金資金運用基金の目的は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づき厚生労働大臣から
    寄託された資金をこれらの法律に基づいて厚生労働大臣が定める基本方針に沿って
    管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、
    厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資する。ことになっている。

    【郵政民営化について】のインタビューでの、小泉総理の話の一部を借りると、
    年金でいえば「グリーンピア」、簡易保険や郵便貯金でいうと「簡保の宿」や「メルパルク」。
    何で国が民間より安い旅館やホテルをつくらなければいけないんでしょうか。
    民間よりも安い旅館だったらみんな行きます。なぜそれができるのかといえば、簡易保険や
    郵便貯金などのお金を使っているからです。民間の金融機関だったら不良債権になったら大変です。
    利益が出なければ自ら負担しなければならない。特殊法人に赤字が出ても、
    郵便貯金に預けている人や簡易保険に入っている人に赤字分を負担してくれとは言えない。
    だから結局は保険料や税金で補填することになるんです。本当に必要な事業だったら、
    郵便貯金や簡易保険のお金を使わないで、きちんと説明して、税金を使って進めればいいんです。
                                (小泉内閣メールマガジン第136号、2004.4.8)
    とのことで、びっくりしたが、官僚たちが好き勝手なことをして大赤字をだしたのは、
    元はといえば、巨大な箱物を建造することを許可した国に責任があるのではないのでしょうか。

    ある掲示板の投稿者の意見では、集めた年金保険料は、年金給付に充てる為のものだが、
    それを社会保険庁が流用できるのは、1987(昭和62)年、
    自民党橋本政権が成立させた法律による税収不足を補う為、
    年金保険料を社会保険庁の事務費に使えるように改悪したためで、
    この法律は現在凍結されているのに、なんと小泉政権の閣議で継続を承認しているのである。
    「要するに、自民党政府が国民の金を奪略していると言う事になる。
    これで“この国を想い、この国を創る”と言うことになるのか!」と怒りをぶちまけている。
    社会保険庁の職員宿舎が年金掛け金で建てられていたことは判っていて、
    社会保険庁では職務上必要な宿舎だからと答弁しているが、それならなにも収支の危うい
    預かり金を持ち出さなくても国の施設なので国の税金から支出すればよいことではないか。
    なんと社会保険庁の天下り先である民間の公益法人のマンション建造費まで
    年金掛け金が使われていたのが2004年10月に判明したのである。
    建築費は222億円だとのことで、こんな預かり金の不正流用をしていて年金保険料アップ、
    年金受給額ダウンで痛みを分かちあえというのか!!
    その民間のマンションにも社会保険庁の職員が入居していて、なんと家賃は1DKで月9100円と、
    同じ規模の民間のマンションの家賃の何十分の一しか払っていないのである。
    このようなことの積み重ねが、貴重な預かり金を3兆円以上も持ち出すことになったのである。
    元凶は、週刊誌などで何度もたたかれている天下りにあり、天下り組みが古巣の省庁に圧力をかけ、
    悪巧みを官僚に教えているから、ということを私も信じている。
    国民は怒るだけで、何の対抗策もないのだろうか。まったく悲憤慷慨だ!

    天下りは全廃して不正の温床を断ち切れ!!

    (国民の怒り)
    収益を国庫に納付するどころか、
    私たちの貴重な預かり金を累積損失にして3兆100億円も持ち出している。
    こんなにも赤字を出しながら、理事長は100万円以上の月給をもらっている。この数年間
    ボーナスが皆無という企業が多いのに、平成14年度で年4カ月以上の特別手当までもらっている。
    彼ら4人だけの天下り役人が5年間その地位にしがみ付くと、給与分、特別手当、退職金を合算して、
    なんと1億1928万円もの私たちの積立金、いや損失のために税金を分捕ることになるのであります。
    こんな膨大な赤字を、年金福祉事業団から始まり、長期間ほっておいた関係省庁の責任も大きい。
    「たけしのテレビタックル」で、「国民からの年金預かり金を不正流用した分を返してくれるのか」の問いに、
    「法律で決めていなかったので返せない」とのことだか、
    それでは国民に無断で預かり金を不正流用した詐欺(サギ)ではないか。
    もう我々が納めてきた老後の金は、一切流用せずにそっとしておいてくれ!!!
    ★著書『年金大崩壊』(講談社)が話題のジャーナリスト・岩瀬達哉氏の記事の一部を借りると、
     サンピア(健康福祉センター)、グリーンピア(大規模年金保養基地)などをはじめ、
     厚生年金会館、社会保険センター、そして厚生年金病院などの
     全国290の箱モノ施設が年金官僚の天下り先として建設されてきた。
     「中抜きしたおカネを“年金官僚たち”は自分たちで利権として食っているんです。
     グリーンピアやサンピアとかの施設は、年金加入者の福祉に貢献する事業をやっているといいながら、
     実は自分たち老後の安定のための天下り先です。
     その運営コストや施設を作るためのイニシャルコストに我々の掛け金を使っているのです。
     すなわち、自前で稼げないから我々のカネを流用して維持しているわけです。
     それは厚生年金特別会計とか各財団の財務諸表を見れば出てくるから、厚労省も認めています。
     さらに147兆円ある積立金を、年金資金運用基金という特殊法人に運用させていますが、
     そこに運用する能力がないから稼げないわけです。
     その特殊法人に対して、1998年の場合、2410億円のカネを我々の掛け金から流用しているんです。
     そのカネで彼らの人件費を負担しているんです。
     2001年度の役員報酬規定をもとに算出したところ理事長だと1年で2557万円にもなります。
     さらに少なくとも9台の黒塗り公用車の購入にも流用されているというから驚きだ。
     厚生年金の掛け金から社会保険庁長官の専用車“トヨタ・クラウン”、
     国民年金からは社会保険庁次長の専用車“日産・グロリア”が購入されている。
    ★日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・坊野清之氏の記事の一部を借りると、
     2003年の7月23日に年金資金運用基金による2002年度の公的年金積立金(約147兆円)の
     運用結果が発表された。これを見れば、厚労省の資金運用の素人さ加減がよく分かる。
     3年連続の大幅赤字、累積損失は6兆717億円にものぼる。
     基金では積立金の一部を国内外の債券、株式に投資し、市場運用している。
     しかし、2002年度には株価の低迷で約2兆6000億円の市場運用損が発生した結果、
     総額で3兆608億円と過去最大の赤字を計上したのだ。
     厚労省年金局の運用指導課の担当官は「長期でやっていますから、株が下がることはありますし……
     今までも運用益を出して保険料を抑えるようにやってきていますが……」と力なく話す。
     赤字を出したときも、年金資金運用基金は『年金財政上は格別問題ない』と発表したんです。
     “ふざけるな”という気持ちです。何回赤字を出しても誰も責任をとらないんです。
     マイナスになるんだったら、銀行の定期預金のほうがまだいいじゃないですか。
     結局、運用の専門家はいないんじゃないかと思いますね。
    参 : 国の借金A41
年金受給中の届出(ねんきんじゅきゅうちゅうのとどけで) : 現在、支障なく年金を受給している人でも、
    誕生月がきた時や住所変更をした際などには、届出・手続きが必要となり、
    正確な届出・手続きが行われなければ、年金支給に支障をきたすことになる。
    現況届 : 受給者は毎年一回、誕生月の末日までに「年金受給権者現況届」(現況届)を必ず
     提出しなければならない。これは年金を引き続き受給する権利があるかどうかを
     確認するための手続きなので、提出されるまでの間、年金の支給が一時ストップする。
     「現況届」を紛失した場合は、最寄の社会保険事務所で用紙をもらう。
     現況届が届かなかったら、@印鑑、A年金証書を持参し、市役所保険年金課で手続きをする。
     現況届を提出してから、2カ月ほどで年金が支払われる。
     2006(平成18)年12月生まれの受給者から、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して
     受給者の現況確認を行うことになり提出が不要となる。ただし、システムで確認できない人や
     外国籍の人や外国に居住している人は、今後も現況届の提出が必要となる。
     住民基本台帳ネットワークシステムで確認することができるのは、
     受給権者本人の生存に関する事項になるので、加給年金額を受けられるかどうかの生計維持の
     確認が必要な人は、社会保険庁から送付される「生計維持確認届」の提出が必要となる。
     また、障害の程度を確認するため医師による診断書が必要な人は、
     社会保険庁から送付される「障害状態確認届」の提出は引き続き必要となる。
     毎年、現況届が郵送されてくるたびに腹が立つことに、年金の種類が違うごとに封書で届くことである。
     コンピューター管理されていて、同一年金受給者かどうかは分かるので、
     共済年金や厚生年金など2つ以上ある場合に何故同封できないのだ。
     また、同一住所で同一生計をたてている配偶者にも同じことがいえる。
     同一説明資料など1枚で済み、紙減らしにもなるし、
     郵送料を含めて全国では億単位の経費節減になるのである。また、勝手に保険料を使い
     好き放題なことをしてきて、税金まで取られるのだから、届けくらい料金後納にしてもよいと思う。
      2007年6月の始めに社会保険庁からの大切なお知らせが届き、今回、社会保険庁で
     保有しているあなたの本人確認情報と住基ネットの情報により本人確認を行ったところ、
     あなたの住民票コードを確認することができました。これにより、毎年、
     誕生月にご提出いただいていた「年金受給者現況届」による現況確認は今後、
     現況届が原則不要となります。という内容だったが、
     「生計維持確認届」や「障害状態確認届」も届出不要としてほしいね。
    
生計維持確認届 : 加給年金額または加給金の対象者の生計維持確認に必要な人の証明で、
     毎年1回誕生月に提出する。「生計維持確認届」の提出がない場合は、
     加給年金額のみの支払いが一時止まるので注意が必要である。
    障害状態確認届 : 障害年金を受けている人は、障害の程度の確認のための医師の診断書が
     必要で、社会保険庁から送付される「障害状態確認届」や「診断書」の提出が必要になる。
     提出がない場合、年金の支払いが一時止まる。
    住所や年金の受け取り先の変更届
     引っ越した場合や、受取り先の銀行や郵便局を変更する場合は、
     「年金受給権者住所・支払機関変更届」(住所・支払機関変更届)を最寄の社会保険事務所、
     社会保険事務局の事務所、または年金相談センターに提出する。
     年金受給権者氏名変更届や年金受給選択申出書などについて、
     住民票コード(11桁の数字)を記入することで戸籍抄本や住民票の写し等の添付を省略できる。
    年金受給者が死亡の場合の死亡届
     年金受給者が亡くなった場合は、10日以内に「年金受給権者死亡届」(死亡届)を最寄の
     社会保険事務所、社会保険事務局の事務所、または年金相談センターに提出する。
     「死亡届」に死亡年月日、基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、
     亡くなった方の年金証書、死亡を明らかにする書類(死亡診断書など)を添えて提出する。
    ほかに氏名を変えた時の「年金受給権者氏名変更届」、年金証書を紛失したり汚したりしたときの
    「年金証書再交付申請書」、支払通知書が届かなかったり紛失したりしたときの
    「支払通知書亡失(未着)届」などがあるので、最寄の社会保険事務所、
    社会保険事務局の事務所、年金相談センターなどに問い合わせる。
    問い合わせ先 : 受付時間は、午前8:30〜午後5:15(土、日、祝日を除く)
               「ねんきんダイヤル」 0570−07−1165(いい老後)
               問い合わせの際は、年金証書の基礎年金番号と年金コードが必要となる。

    「葬式を出す金がなく、年金が受給されなくなると困るので、
    死亡した父親の文太郎さん(93)の遺体を、母親と一緒に自宅の庭に埋めたとして、
    香川県警さぬき署に2006年2月5日に死体遺棄容疑で逮捕された高松市牟礼町大町、
    アルバイト槙塚(まきづか)文雄(59)と母の富美子(85)両容疑者は文太郎さんの死後、
    4カ月分の年金計約100万円を受け取っており、「父は衰弱して死んだ。
    年金は飲食代などに充てた」と供述しているが、ちゃんと死亡届を出していれば、
    ある程度の減額はあるものの、遺族年金や死亡一時金などの受給があるのに
    馬鹿なことをしたもんだ。こんなことで冷たい拘置所に入るのも哀れだが、
    もっと哀れなのは葬式も出してもらえず、自宅の庭の隅に埋められた父親の方である。
    月27万円の父親の年金を使い、母親には満足な食事を与えずに栄養失調にさせていながら
    葬式を出す金がないはないだろう。長男は浪費ぐせのために2人の子供がありながら離婚し、
    その後も遊興のために600万もの借金があったらしいが、死体遺棄と
    年金不正受給による詐欺罪で、長期の刑務所暮らしをさせてほしいね。

年金制度改革(ねんきんせいどかいかく)
    年金制度が、お年寄りの生活の基本的な部分を支えるというかけがえのない役割を果たし続けられるよう、
    将来にわたって公平で持続可能なものとするため、小泉内閣が取り組んでいる改革のこと。
    今日、公的年金は、年間約3000万人に総額40兆円が支払われ高齢者の生活を支えるとともに、
    若い世代にとっても、親や自分の老後の生活の心配を解消するために大きな役割を果たしているが、
    少子高齢化が急速に進行する中で、現在の制度のままでは、将来の現役世代にかかる保険料負担が、
    現在の西欧諸国が負担している年収の2割程度の水準を大きく超え、過重なものとなってしまう。
    このため、年金制度改革について議論が進められてきたが、
    2003年12月17日、政府・与党協議会が開催され、
    (1)基礎年金の国庫負担割合については、
      平成19年度を目途として税制の抜本的な改革を行った上で平成21年度までに
      2分の1に引上げることとし、16年度から年金課税の見直しを財源として引上げに着手する。
    (2)厚生年金の給付水準については、現役世代の50%を確保する。
    (3)厚生年金の保険料の上限を18.35%(本人9.175%、この率については、
      年金改正法案提出までに70歳以上で働いている人の年金の給付と負担の在り方などについて
      検討し、その上限を一層抑制すべく最大限努力することとなっている。)とするなど
      年金制度改革の骨格となる事項がとりまとめられた。
    これらの事項のほかに、自ら保険料負担なく基礎年金給付が保障される
    サラリーマン世帯の専業主婦の年金分割制度や、短時間労働者への厚生年金の適用、
    国民年金保険料の納付率の低下に対する制度的な対応などの問題について検討を進め、
    2004の通常国会に年金改革法案を提出する。
    
    小泉首相の2004年3月27日の発言の波紋がさらなる広がりをみせている新たな改革とは、
    【年金一元化】サラリーマンは厚生年金、自営業は国民年金、公務員は共済年金と、
             職業ごとに分かれている各公的年金を一本化しようという考え方。
             制度間の給付と負担にばらつきがあって不公平感が大きくなっているためだ。
             転職やパート労働、育児休暇後の再就職など、国民の働き方が多様化していることも
             一元化論を後押ししている。破綻(はたん)の危機に直面した旧国鉄共済や
             農林漁業団体職員共済組合などはすでに厚生年金に統合されている。
    
    自民、公明両党は2004年4月28日の衆院厚生労働委員会で年金制度改革関連法案を採決し、
    可決した。与党は5月6日の本会議で衆院を通過させて参院に送付し、今国会で成立させる方針。
    28日は、閣僚の国民年金保険料納付状況の提出時期をめぐり与野党が紛糾。
    野党は「政府・与党は約束の昼に資料を示さなかった」と抗議し、審議がストップした。
    これに対し与党は採決を求める緊急動議を提出、同法案を強行採決し賛成多数で可決した。
    同法案は年収に占める厚生年金保険料率(現行13.58%)を段階的に引き上げ、
    2017年度以降18.30%に固定することなどを盛り込んでいる。
    参院本会議での年金改革関連法は2004年6月5日午前の、
    自民、公明両党などの賛成多数で可決・成立した。民主、社民両党は欠席したが、
    共産党は出席して反対した。国会議員の年金未納・未加入問題は、うやむやにされ、
    国民年金の空洞化にも抜本的な解決策を示していないし、
    政府の「負担と給付」に関する説明もころころ変わるずさんなものだったし、
    年金を扱う社会保険庁のでたらめぶりも、相次いで暴露されたが、
    こちらの方の改革も全くの手付かずのままになった。
    確かに、年金財政は破綻(はたん)をきたし、急を要している。しかし、そうさせた張本人は、
    これまで抜本的な制度改革に先送りしてきた歴代政府と年金官僚であることを、
    特に与党議員は肝に銘じるべきだ。国民に残されたのは、極度に膨れ上がった年金不信と、
    政治や政治家不信だけ、といっていいほど、むなしい決着だった。
    年金3党合意
    自民、公明の与党と民主党が2004年5月、年金改革関連法の衆院通過前に交わした合意で、
    主な内容は、年金一元化を含む社会保障制度全般の見直しをするため、@与野党の協議機関のほか、
    衆参両院の厚生労働委員会に小委員会を設置し、2007年3月をめどに見直しの結論を得る。
    A衆院厚労委で年金に関する委員会決議を行う。 など。
    民主党は、参院で与党が採決を強行したことや、
    一元化に対する政府・与党の考えがあいまいなことを理由に、合意に応じる構えを見せていない。
    年金問題に関する私の提案
    @「巨額な資金を政府が持てば官僚や政治家が必ず悪用する。」ということは世界の年金学者の常識と
     されているのに、日本では「福祉」の名のもとに「幸福にする施設」などと勝手な解釈をし、それを
     流用できるようにしている。諸外国では「年金は年金給付以外に使ってはならない」ことの規定があり、
     違反した場合は逮捕・投獄まである。日本も年金積立金は給付以外に使えないようにするように
     勝手に変えた規定を早急に元に戻す必要がある。
    A厚生労働省(主に旧厚生省)の責任の追及。
     国民年金・厚生年金から流用したウェルサンピアやグリーンピアなどの福祉施設の巨額な建設費は、
     元本・利息とも全く求めず、官僚たちの国家公務員共済年金で拠出した
     KKRホテルの建設費は貸付制度にし、元本・利息を返済するようなシステムにしている。
     官僚たちの年金積立金はしっかり守り、
     国民の年金積立金の現状維持や儲けはそっちのけで使い放題にした結果が、
     年金制度の破綻をきたしたのである。このような制度にした当時の政府や官僚の責任をとらせ、
     何度ももらう必要のなかった退職金などの返還を求め、国民年金積立金に戻すべきである。
     老後のために高額な年金をしぶしぶながら納めてきた国民の貴重な預かり金を勝手に
     不正流用した詐欺罪にあたるので、返還しない役人や官僚には差し押さえや投獄もやむをえない。
    B20歳以上から60歳までで会社の年金保険に加入していない人は、
     国民年金に加入して保険料を納める義務があるのに、
     4割もの国民年金未納者に対しては何のオトガメがなく、
     サラリーマンにツケを払わるようないい加減なことを、
     長期にわたってほっておいた行政や社会保険庁に重大な責任がある。
     金があっても払うつもりはないのだから、差し押さえや禁固刑などの
     強行手段をとってでも国民の義務である国民年金を納入させるべきである。
    C社会保険庁の経費の節減。社会保険庁の経費は、人件費を除き全て年金保険料で
     賄われているが、他の省庁と同様、経費などは当然税金で賄うべきである。
     社会保険庁の幹部のマンションや職員用宿舎まで年金保険料を使って建設する理由はないし、
     
年金の給付事務を行っているからそれらは保険料で賄えばいいという理屈は通らない。
     共済年金・退職給付裁定請求書や種別ごとの現況届などの郵便物は同じ加入者なのに
     別々に郵送されてくる。説明の冊子も一つで済むし、郵送料にしても1回で済むのである。
     コンピューターによる電子化の時代に、何故、各種書類を世帯別に一式にして郵送する
     ことができないのだろうか。また、企業年金は市区町村長の証明は不要なのに、
     何故、社会保険庁は本人の手書き署名ではだめなのだろうか。
     元のように代理人の場合のみ証明が必要とすればよいことである。
     また、生きていることの確認をするための現況届の請求書に本人が押印し、
     現況届には市区町村の証明印があるのに、何故請求者の押印が必要なのだろうか。
     国民のほうでも、書類が同一日に郵送されないので、
     その都度市役所に行って1通ごとに200円の証明料を払い、その都度50円切手を使うことになる。
     国民に市役所や郵便局に金を遣わさせるための施策なのだろうか。
     全部書類が来るまで待てばよい、と言われるかもしれないが、
     忘れて提出期限を過ぎると年金の給付がストップされるのである。 参 国の借金A41A55

    2004年7月2日の5党首生討論での年金制度改革問題では与党の「言い訳」が目立った。
    とくに公明党の神崎代表は、野党の突き上げに対して途中で口をはさみ、
    20年、50年、100年先の言葉を多く口にしていたが、現状の改革を論じてほしかった。
    先ず現状の行き詰りをどのように打開するかが重要な論点で、
    何十年先のことは年金制度が軌道に乗ってからのことである。
    
    徳山厚生年金受給者協会を2004年5月13日に脱会したのに、
    6月8日に「会費納入のお願い」の催促が郵送されたので電話をしたら、
    「事務処理上のミスです。あなたでも1000通の手紙を出したら1通くらいの間違いはあるでしよう」と
    開き直った言い方に「ミスなら素直に謝ればいいではないですか」と反論すると、
    「だから頭を下げて謝っているのです。脱会した人に用はない。」と言って一方的に電話を切られた。
    電話でどうして頭を下げているのがわかるのだ。
    使用した封筒は丸大食品のものを使っているような倹約精神があるのなら、
    切手代や払込取扱票にかかる費用を考え、事務処理には万全を期すべきなのに、
    脱会した者が文句を言うな、のような言い方には腹が立った。
    減る一方の年金受給に、何の歯止めもかけてくれないような協会に思えて脱会したのに、
    このような受付をするような人がいれば益々脱会者が増えるでしょう。
    このような高慢な態度をとるような人は社会保険事務所などからの天下りとしか思えないが、
    寺坂史郎会長の意見を拝聴したいものである。

年金担保融資(ねんきんたんぽゆうし) : 年担。すでに厚生年金国民年金、労災年金などの公的年金を
    受給している人は、年金を担保に年金額の1.2倍以内、年利1.8(労災保険は0.9)%で、
    1回10〜250万円まで受けられる融資のこと。返済は年金天引きで、返済回数は最大15回である。
    年金を受け取る金融機関が窓口となり、年金の支払い金(全額)を厚生労働省所管の独立行政法人・
    福祉医療機構が直接受け取り、返済にあてるので、返済が終わるまで年金は受け取れない。
    また、年金を受ける権利が担保(年金証書)となり、連帯保証人か、保証料(年1.98%)がいる。
    公務員らの共済年金や恩給にも似た仕組みがある。その他の年金担保融資は法律で禁じられているが、
    悪質業者が違法に年金を担保に取る問題が相次ぎ、2004(平成16)年12月に罰則も設けられた。
    2010年2月に運用が見直され、●融資を申し込む際に使い道を記入させる
    ●年金金額を返済に回す仕組みを廃止●返済額を途中で変更可能にする
    ●最大返済回数を増やして1回の返済額を減らす、などの改善策をとったが、日本弁護士連合会は
    「年担の問題を根本的に解決するものではない」として制度廃止を厚労省に申し入れている。
    2009年度末で約35万件、計約1900億円の融資残高がある。
    (注)自分の年金を前借りする年担は低金利で利用しやすいが、自己破産しても債務は消えない。
    違法年金担保融資 : 年金受給者にサラ金業者がお金を貸す際、「一々、引き出す手続きをし、
     持ってきてもらうのも大変なので、代わりにこちらで、引き出して、返済にあてる」などと、
     言葉巧みに、年金からの返済を約束させて(このとき、露骨に「担保」だという業者もいる)、
     貸し付けることがあり、年金証書、預金通帳やキャッシュカード、印鑑を年金受給者から求め、
     預かり、年金支給日に業者が年金を返済分にあてるということをしていることがある。
      年金受給者だけではなく、既に、サラ金からお金を借りていて、その後、生活保護を受給するように
     なった人から、生活保護受給口座の預金通帳やキャッシュカードなどを業者が預かっていた事例もある。
      このような形で一旦、業者に預金通帳や年金証書などが渡ると、
     業者は高い金利で、ずっと年金を返済に回すため、本人は更に生活費に事欠いて、
     他のサラ金から借りざるを得なくなるなど、この悪循環から解放されない状態が続くことがある。
     このような年金担保融資は、違法であり、厚生年金、国民年金などの公的年金は、
     受給する高齢者の生活を守るために、借金の担保に取ることを法律で禁止している。
      貸金業規制法の改正で2004(平成16)年12月28日から「債権の弁済を受けることを目的として、
     受給口座の預貯金の通帳やキャッシュカード、年金証書、印鑑などの@提供、
     A引き渡しを求める行為や、B保管する行為に対し、
     1年以下の懲役または300万円以下の罰金が、課せられること」になった。
       このように「保管行為」も罰せられるので、既に、この施行日前に引き渡しを求められていても、
     現に今もなお、業者が持っていれば、「保管行為」にあたり、罰則の対象となる。
    参 : 違法年金担保融資対策法

    年金は老後の大切な生活資金なので、担保に取ることは法律で原則禁じられているのに、
    (天下りする前の悪賢い官僚か思いついた?)例外的な制度として導入したこと自体が問題で、
    厚生労働省所管の福祉医療機構への天下り門戸を広げることになっているだけだ。
    年金を担保の融資を、機構だけにでも認めているから、悪徳業者がはびこることにもなる。
    借り入れ時の審査は形式的で緩く、「車を買うため」の理由でも審査をパスできるという。
    病気や冠婚葬祭などで急にまとまったお金が必要になることもあるので、
    ほとんどの人は生活費を削ってでも、ある程度の預貯金を貯えているのに、
    遊興やギャンブルで金を使い果たしたあげくに年金を前借りすることは許せない。
    こんなやからは、ヤミ金融などに駆け込むことになるのは自業自得で救済することはない。
    返済は融資の翌々月から始まり、年金から全額または一定額が天引きされることから、
    機構にとっては貸し倒れすることはなく、自己申告の使い道はなんでもいいわけだ。
    年金の前借り制度なので、年金の受給時には借入金額分減ることになり、
    そのために生活に困って生活保護を受ける例が相次いでいるという。
    「年金と生活保護の二重取りを助長する仕組みだ」と批判されているし、
    私たち納税者にとっては納得がいくはずがなく、こんな制度は直ちに廃止すべきだ!

年金の解約() : 
年金分割制度(ねんきんぶんかつせいど) : 公的年金改革法による制度の一つで、
    2007年4月以降に成立した離婚の場合、夫婦の合意か裁判所の決定があれば、
    結婚期間中に納めた分の夫(妻)の厚生年金共済年金の受給権を最大2分の1まで
    相手に分割できるようになることで、正式には「厚生年金分割制度」という。
    つまり、共働きを含めサラリーマン夫婦が離婚する時に、夫名義の厚生年金を分けること。
    現行制度では、就業経験のない専業主婦(国民年金の第3号被保険者)は、
    基礎年金(満額でも月約6万6000円)しか受け取れない。
    夫婦は支え合って暮らしてきたのだから、夫名義であっても妻にも応分の権利があるというのが、
    年金分割の考え方で、収入の少ない高齢女性の救済が目的であるが、
    「内助の功」が認められても離婚を助長するとの懸念もある。
    分割できるのは、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分で、老齢基礎年金は分割することはできない。
    また、最大2分の1に分割可能ということであり、分割割合は、夫婦間での協議や裁判所の決定による。
    年金を分割するかどうかは任意で、希望者は夫婦合意のうえ届け出れば、
    それ以降の保険料納付で得る受給権から分割できる。
    別れた元夫の生死にかかわらず、分割された年金は、
    妻が生きている限り、受け取ることができ、年金分割を受けた妻が再婚しても、変わりはない。
    この制度は2007年4月から導入されるが、2008年4月以降は専業主婦をはじめ、
    会社員の被扶養配偶者であった期間の分割割合は、夫婦間の合意や裁判所の手続きは必要なく、
    妻が請求するだけで自動的に配偶者の2分の1となる。
    ただ、適用されるのは2008年4月以降の婚姻期間分だけなので、
    すでに中高年になっている夫婦にはさほど影響がない。
    共働き世帯や2008年3月以前の婚姻期間分については、
    2007年4月施行の制度に従って分割のしかたを決めなければならない。
    夫婦間での年金分割が導入されれば、年金に対する加入者の選択肢が増えるが、
    遺族厚生年金など他制度との整合性をどう図るかなど課題は多い。
    自営業の老齢基礎年金の場合は、夫と別れても、年金分割の対象にはならない。
    年金受給についての注意事項
     ●厚生年金は、実際にもらう人の年齢で受給開始となる。たとえば元夫は来年から受給するとしても、
      分割を受けた元妻は自分が年金をもらえる年齢になるまで受給できない。
      元夫よりずっと年下だと、何年か空白期間ができることもあるので特に注意して下さい。
     ●年金分割後に元夫が先に死亡したとしても、元妻は分割された年金をもらい続けることができる。
      ただし、離婚していなければもらえたはずの遺族厚生年金をもらうことはできない。
     ●分割の請求は、原則として離婚から2年以内に行わなければならない。        
離婚時の年金分割の手続きフロー
情報提供の請求(社会保険事務所)
情報の通知(社会保険事務所)
夫婦間の話し合い
合意しない         合意した  
裁判所への申し立て  公正証書の作成 
          
年金分割の請求(社会保険事務所)
年金保険料納付記録の改定
(社会保険事務所)
    社会保障分野の新制度が2006年10月1日からスタートし、
    社会保険庁は2007年4月からスタートする離婚時の厚生年金分割制度により、
    離婚後の年金額を事前に試算するサービス(年金分割の情報提供制度)を始めた。
    対象は50歳以上で、社会保険事務所に年金手帳や戸籍謄本などを提出して申請する。

    平成に入りほぼ右肩上がりで増えてきた離婚件数が、2003年に減少に転じている。
    これまで妻側の意思によって増えてきた「熟年離婚」が減った原因について専門家は
    「雇用情勢が厳しく、中高年女性の一人暮らしが難しくなった」「
2年後の年金分割法施行を待っている
    など、妻側の事情を挙げているが、逃げられては困る熟年男性に何か方策はないでしょうか?
    分割された年金は現金での精算ではなく、妻自身の受給権が発生したときに
    分割された年金が上乗せされることなので、年齢差の大きい妻はよく考えて離婚しましょう。

年金分割の情報提供制度(ねんきんぶんかつのじょうほうていきょうせいど)
    離婚を考えるに当たって必要な年金の分割に関する情報を教えてもらえる制度のことで、
    2006(平成18)年10月からスタートした。この情報は、夫婦そろって請求することもできるが、
    夫婦のどちらか一方からの請求でも教えてもらえる。離婚協議中の夫婦はもちろんのこと、
    まだ離婚話はでていないけれど心の中では迷っているという人でも利用できる。
    この情報提供制度は夫婦どちらか一方が情報を請求しても、もう一方には通知されない。
    結果は郵送してもらえるが、こっそり知りたければ社会保険事務所にもらいにいくこともできる。
    ただし、平成19年4月以降に離婚した元夫婦のどちらか一方が情報提供を請求した場合には、
    もう一方にも結果が通知される。当面、年金分割には夫婦の合意か裁判所の決定が必要で、
    離婚してまでこそこそ情報請求という必要はないでしょう。
    なお年金分割後の年金保険料の納付記録は、各本人のものとなる。
    情報提供を受けるための必要な書類
     @情報提供請求書(社会保険事務所に備え付けられた用紙に必要事項を記入)
     A情報提供の請求者自身の年金手帳または国民年金手帳
     B戸籍謄本または戸籍抄本等
    教えてもらえる情報
     @年金の分割の対象となる期間(結婚していた期間のうち、厚生年金に加入していた期間のこと)
     A年金の分割の対象となる期間について、夫婦それぞれの年金保険料の納付記録
      実際には、年金額を分割するのではなく、年金保険料の納付記録(納付実績)を夫婦間で分割。
     B年金の按分割合の範囲(夫だけが厚生年金に加入していた場合には、
      夫の厚生年金の保険料納付記録を最大2分の1に分割することになる。
      共働き期間など、結婚してからも夫婦ともに厚生年金の加入歴がある場合には、
      夫婦の保険料納付記録の合計を最大2分の1に分割する。この場合、夫婦のうち
      保険料納付記録の少ない方は、少なくとも自分の保険料納付記録分を受取ることができる)
     情報提供の請求先 : 住所地の社会保険事務所。結果は後日提供される。
      ある程度、老後の年金額の見込みがつく50歳以上の人は、
      分割した場合と分割しない場合の年金の見込み額を教えてもらえる。
      40歳代以下の人は、見込み額まで教えてもらうことはできない。
      年金額の概算を知りたい場合には、夫婦の保険料の納付記録などの情報をもらった上で、
      社会保険労務士などの専門家に個別に相談することになる。
年金保険料(ねんきんほけんりょう) : 第1号被保険者の年金保険料は、一律で月13860円で、
    第2号被保険者は標準報酬(会社員の給料を等級に当てはめたもの)に14.642%をかけて算出する。
    ただし、平成29年度までに国民年金保険料は毎年月額280円引き上げられ、
    最終的に月額16900円に、厚生年金保険料率は、毎年0.354%(本人負担0.177%)ずつ
    引き上げられ18.3%(本人負担9.15%)になる予定である。
     例えば、給与20万円の人の保険料は、29284円だが、企業が保険料の半分を
    負担してくれているので実際の本人負担額は14642円で、国民年金保険料も含まれている。
     第3号被保険者は国民年金に加入しているが保険料は払わない。夫が妻の分も一緒に払っているのか、
    というとそうではなく、同じ給料であれば独身者も妻帯者も保険料は同じである。

    厚生年金の保険料が給料から天引きされているのに気付かず、国民年金の保険料も納めてしまう
    「二重払い」のケースの場合は、国民年金の保険料は返してもらえる制度があるが、
    問題は自営業者たちが入る国民年金で、「任意加入」という制度を使った場合、
    満額の40年分をもらうためや「25年加入」という年金をもらえる条件を満たさない人は、
    60歳以降でも保険料を納められるが、満額になっているのに気付かずに納め続けた「過払い」の人には、
    公金を個人に返す法律がないために返還できないという。
    社会保険庁が満額になった時点で通知または納付ストップをすべきなのに、
    「返してもらいたかったら訴訟を起こしてもらうしかない」と言うのだ。
    まともな法整備もしていない年金行政のお粗末さもあるが、
    やるべきことをやらないで「無駄払い」分の文句を言うのなら訴訟せよとは許せない!

年金保険料の徴収(ねんきんほけんりょうのちょうしゅう)
    ドイツでは連邦職員保険庁などが、医療や介護保険を運営する疾病金庫に徴収を委託、
    フランスは社会保障・家族手当掛金回収連合が担当している。
    いずれも医療保険料などと合わせて集めている。
    米国、英国、スウェーデンは、所得を把握している徴税機関に一元化すれば効率的との判断から、
    歳入庁や国税庁が税金と一緒に集めている。日本は社会保険庁が集めている。
    厚生年金は給料天引き。国民年金は国の委託で市町村が集めていたが、
    2002年度から社会保険事務所に事務が移っている。
    
    日本は問題の多い社会保険庁での徴収はやめて、国税庁が税金と一括徴収すべきで、
    事務の大幅な簡素化となり、集めた年金保険料の不正流用もできなくなる。
    税金の納付率は良いのに、国民年金の方は不当に支払わない人に年金を支給できるようにし、
    数値を誤魔化して納付率を良く見せる犯罪になるようなことをしているのだ。

年金保険料不正免除(ねんきんほけんりょうふせいめんじょ) : 大阪など26都府県の
    312の社会保険事務所のうち約100の事務所で、市町村提供の所得情報に基づき、
    国民年金の保険料納付について、加入者本人に無断で免除や猶予の手続きを申請したこと。
    免除者や猶予者は納付率算出の際の「分母」から除外されるため、納付率を高めるのが目的とみられる。
    社会保険庁が設定した「2007年度納付率八割目標・達成」という納付率向上の数値目標達成を焦り、
    現場事務所が不正に手を染めた、との指摘がある。また、社会保険庁の調査に虚偽回答したばかりか、
    不正発覚を防ぐためデータを削除していた例も明るみに出た。
     国民年金保険料の不正免除問題で、いったん免除、猶予手続きをすれば、翌年度以降は申請なしに
    継続できる「継続申請制度」が、一部の社会保険事務所で不正処理の後押しをした可能性のあることが
    2006年6月3日に関係者の話で明らかになった。
    不正な手続きがあった26都府県 : 青森、秋田、福島、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野、
     岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄
標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく) : 健康保険・厚生年金保険は、
    月給とほぼ同じ額に設定される「標準報酬月額」をもとにして保険料額・保険給付金等が決定される。
    つまり保険料は、被保険者の収入に応じて決められるのである。
    しかし、被保険者の収入は月によっても違うため、標準報酬という基準になる報酬額を定めて、
    被保険者が実際に受ける給料などをこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしている。
    労働の対償として受け取る報酬には、給料、賃金、俸給、手当等がある。
    これらの報酬額をある一定の区分で区切った報酬額表にあてはめ、保険料率を乗じて保険料を計算する。
    事業主は毎年7月、従業員の4〜6月の平均月給を社会保険事務所に届け出ることになっており、
    その平均額とほぼ同じ額に設定される。
    保険料は原則、会社(事業主)と従業員(被保険者)との折半負担となる。
    先の報酬額表を保険料額表といい、一定の区分に当てはめた報酬を標準報酬月額と呼んでいる。
    保険料額表では標準報酬月額を給料とおおむね同じ水準で、
    現在は9万8千〜62万円の30等級に区分している。標準報酬が変わるとき保険料も変わる。
    また、保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金、埋葬料を計算するときにも使われる。
     標準報酬月額が下がると、事業主の保険料負担は減り、社会保険事務所は徴収すべき保険料が
    減るため徴収率を上げることができるが、従業員が将来受け取る年金は減る。
    標準報酬の範囲 : 基本給はもちろん、残業手当、職級手当、通勤手当など、
     労務の対償として受けるものは現金・現物とわず全て標準報酬に含まれる。
    標準報酬の決定・改定
     ●入社時(資格取得時) : 初任給を基礎に標準報酬月額が決められる。
     ●定時決定 : 毎年1回7月1日現在で、その年の4、5、6月の3カ月間の報酬の平均を
      基礎にして決められ、原則としてその年の9月1日から翌年の8月30日までの
      保険料計算や保険給付の計算に使われる。
     ●随時決定 : 昇給などによって毎月の報酬が大きく変わって、対象月の標準報酬月額平均に
      2等級以上の変動があるときは、定時決定を待たずにそのつど改定が行われる。    
報酬の区分
区分 通貨で支給されるもの 現物で支給されるもの






基本給(月給、週給、日給等)
家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当、
役付手当、職階手当、早出手当、残業手当、
皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、
各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、
勤務地手当、年4回以上支給の賞与など
食事、食券など
社宅、独身寮など通勤定期券、回数券
給与としての自社製品など








解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、
災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、
健康保険の傷病手当金、労災保険
の休業補償給付、大入袋、出張旅費等、
家賃、地代、預金利子、株主配当など
年3回まで支給の賞与など
<食事>本人からの徴収金が、
      標準価額により算定した額の
      2/3以上の場合
<住宅>本人からの徴収金が、
      標準価額により算定した
      額以上の場合
<被服>事務服、作業服等の勤務服
    <厚生年金>標準報酬月額6万9千件改ざんの疑い(毎日新聞ニュースより引用)
     舛添要一厚生労働相は2008年9月18日、厚生年金保険料の算定基準となる
    標準報酬月額(給与水準)の記録の改ざんが疑われる事例が
    6万9000件に上ることを参院厚生労働委員会で明らかにした。
    また、舛添厚労相は「私自身は組織的関与があるだろう、非常に疑わしいと思っている」と述べ、
    2009年にも社会保険庁職員の組織的関与を本格調査する方針を示した。
     標準報酬月額の改ざんをめぐっては、同庁は1件だけ職員の関与を認め、
    組織の関与は確認できないとしていた。
    厚生年金の改ざん調査 標準報酬が急減なら本人通知(asahi.comより引用)
     厚生年金の支給額の算定基礎となる標準報酬月額の改ざんが相次いで発覚していることから、
    社会保険庁は2008年9月7日、コンピューターで管理する厚生年金の全記録を調べる方針を固めた。
    標準報酬がある時点で半分以下に引き下げられるなど、
    改ざんの可能性がある不自然な訂正が見つかった場合、本人に通知する。
     9日に開かれる政府の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」で報告する。
    厚生年金の加入者は3380万人、受給者は1200万人。通知する対象者は検討中だが、
    標準報酬が下がると年金額が減るため、受給者を優先させる方針。通知を始める時期は未定だ。
     これまで明らかになった標準報酬の改ざんでは、保険料を滞納した会社が、
    過去にさかのぼって従業員の標準報酬を引き下げ、
    支払うべき保険料額を少なくして滞納分を解消していた。
     仙台市の元会社員の女性の場合、1990年代に勤務していた都内の会社で、
    標準報酬が30万円だったのを1年半さかのぼって最低ランクの8万円(当時)に減額された。
     年金記録の訂正申し立てを審査する年金記録確認第三者委員会などで確認された
    標準報酬の改ざん17件について、厚生労働省が調べたところ、同じ事業所に勤務していた
    他の従業員157人の記録改ざんが確認された。
    このほか、第三者委員会では、同様の改ざんが疑われる事例約160件が審査されている。
     現在も社保事務所の窓口に行けば、標準報酬を確認することができるが、
    高齢の受給者には容易ではない。来年度は、加入者には過去のすべての標準報酬が
    記載された「ねんきん定期便」が送付されるが、受給者は対象外だ。
    高額ともいえる保険料をちゃんと払っているのに、
    社会保険庁が事業主に指導して標準報酬月額を改ざんするというのは詐欺ではないか。
    詐欺罪などを適用して指導した社保庁幹部や職員を逮捕すべきだ。
    このことを調査するために、また「ねんきん定期便」などで郵送料だけで何億という
    無駄金が使われることになる。しかし、加入者には通知して受給者は対象外というのはなぜなのだ。
    社会保険事務所によると、年金基本台帳には加入者の電話番号は載せていないそうである。
    金融機関や税務署など、ほとんどの金銭を取り扱う機関が電話番号のデータは保持しているのに、
    社会保険庁にはそれがないために、社保事務所などのもろもろの不正・違法行為の
    解明が遅れることになったといえよう。電話番号を不掲載としている加入者もいるため、
    ハローページから加入者を特定できないのだ。
    住所不明の場合、電話番号の全国移転からでも解明できるのである。

    厚生年金:社保事務所の違法行為関与を証言、元職員(毎日新聞ニュースより引用)
     厚生年金の加入記録の改ざん問題で、滋賀県の元社会保険事務所課長、
    尾崎孝雄さん(55)が2008年8月19日、民主党の会合で、
    「収納率を上げるため、給与水準(標準報酬月額)を最低ラインまで下げるよう、
    社保事務所が企業に指導した」と、社保事務所が違法行為にかかわっていたことを証言した。
    官主導を元職員が公の場で明らかにするのは初めて。
    社保庁は「職員の関与は不明」としてきたが、OBからも「不正」をあらわにされた形だ。
     尾崎さんは1990年代後半から数年間、滋賀県内の社保事務所で厚生年金の担当課長を務めた。
    保険料は給与水準に連動するため、低くするほど徴収料が減る。このため、滞納企業に対し、
    ▽社長や社員の標準報酬月額をさかのぼって最低水準に訂正する
    ▽虚偽の厚生年金の脱退届を出させ、業務継続を黙認する−−などを指導したという。
     社会保険事務局(当時は県保険課)主催で「収納対策会議」が毎月開かれていたが、
    尾崎さんは「こうした手法を使っても収納率を上げるよう指示があった。
    社保事務所では、所長が徴収課長に『こうしろ』と指示した」と明言した。
    自身も徴収課長時代、約900万円の保険料を滞納した企業の社長に「給料を落とす方法もある。
    (将来の年金が減るため)社員には説明して」と促したという。さらに「本庁が知らないのはあり得ず、
    同じ処理は全国で行われた」と述べた。
     厚生年金のこうした不正処理は、総務省年金記録確認第三者委員会が2月までに16件を認定。
    これとは別に企業側が社保職員の「指導」を証言した例もあるが、
    社保庁は職員の関与について「未確認」としている。
老齢年金(ろうれいねんきん) : 国民年金厚生年金保険で、
    被保険者が一定の高齢に達したときに老後の生活保障を目的に支給される年金のこと。
    老齢年金を受け取るには、「年金制度に25年以上加入する」という大前提がある。
     老齢年金の受け取り開始年齢は生年月日と性別により異なるが、
    男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方は全員65歳からとなる。
    また将来受け取る年金額は過去の制度や物価などを考慮して決められるが、
    おおよその受け取り金額の目安は社会保険庁のサイトから試算することができる。
    老齢年金として、老齢基礎年金と、サラリーマンの場合にはそれに上乗せされるものとして老齢厚生年金、
    公務員の場合にはそれに上乗せされるものとして退職共済年金などがある。







































































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