税関連(YSミニ辞典)

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青色申告(あおいろしんこく) : 事業で生じた所得がある人が一定の帳簿書類を備え、
    税務署長の承認を受けている場合の確定申告の方法。
    以前は、この申告方法の確定申告書の用紙が青色だったので、
    今も青色申告と呼んでいる。青色申告を行うための要件は次のとおり。
    ★不動産所得、事業所得または山林所得を生ずる業務を行っている。
    ★「青色申告承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けている。
    ★税法で定められた帳簿書類を備え付け、適正な記帳、決算を行っている。
    この要件を満たしていなければ、事業所得があっても白色申告になる。
    青色申告は、正規の簿記による記帳義務がある代わりに、白色申告に比べて税制上で優遇されている。
    「青色申告承認申請書」の提出期限
    青色申告をしようとする年の3月15日まで。新たに事業を開始したときは、事業開始から2か月以内。
移転価格税制(Transfer pricing:TP)いてんかかくぜいせい :  企業が海外の関連会社との
    移転価格(ある企業が海外に子会社関連会社を有する場合、それらの企業との間での取引価格)を
    低く設定するなどして国内の課税所得を減少させるような不公正があった場合、
    通常の取引価格(独立企業間価格)で取引されたとみなして利益及び課税所得を再計算し、
    実際の課税額との差額を納税させる制度のこと。
    国外関連法人との取引を通じた所得を意図的に海外に流出させるのを防止し、
    適正な国際課税の実現を図ることを目的に、1986(昭和61)年4月の税制改正で導入された。
    移転価格の設定次第では、課税所得の源泉となる利益がどちらか一方に移転してしまい、
    国際的な課税の不平等が生じてしまう可能性がある。移転価格税制の適用に際しては、
    当該会社に租税回避の意図があったか否かは考慮されないとされている。
    移転価格税制の適用を受けると一時的には、国際的な二重課税が発生することとなる。
    そこで、双方国の権限ある当局が相互協議によりこの二重課税を排除すべき道を模索することになる。
    相互協議が整うと、相手国は減額更正などの処分を行う。これを、対応的調整という。
    また、対応的調整がとられた場合に減額更正を受けた資金を本国に送金するときがあり、
    これを第二次調整といい、海外で課税されていた関連会社は還付を受けることができる。
    近年、移転価格税制の適用による事業上のリスクをあらかじめ回避するために、
    取引に先立って事業者があらかじめ課税当局との間で取引価格についてネゴシエーション
    行っておく手続きが整いつつある。これがAPA(Advance Pricing Agreement)である。
印紙税(いんしぜい) : 財産上の権利の変動を証明する証書や帳簿、および財産上の
    権利を承認する証書などを対象として、その作成者に対して課せられる税で、国税にあたる。
    印紙を各種の契約書、領収書、通帳など経済取引に際して作成される文書に収入印紙を貼って、
    消印する方法で納税される。住宅や土地を購入する場合には不動産売買契約書、
    住宅を建てる場合には工事請負契約書を作成し、
    公庫や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費賃借契約書を作成する。
    これらの契約書には、一通ごとに印紙を購入して契約書に貼り、はんこなどで割り印することによって
    印紙税を納めたことになる。契約書の記載金額によって印紙の額は変わる。
    なお、印紙が貼ってあるかいないかということは契約書の中身には影響はしないが、
    印紙を貼らなかったときや、印紙の額が不足していたときは、その分の税額の3倍
    (自主的に申し出た場合には1.1倍)にあたる過怠税(罰金)がかかるので注意しましょう。
    間違いの多いケース
     @3万円以上のレシートに印紙が貼っていない。
     A正本ではないという理由で、契約書に印紙を貼っていない
      (相手方の署名・押印があるものは印紙が必要)。
エコカー減税 = エコカー減税(自動車関連に別掲)
延滞税(えんたいぜい) : 国税の一部または全部を法定納期限までに完納しない場合、
    未納の税額の遅延期間に応じて課される罰金的な付帯税のこと。
    未納税額の延納日数に応じ年14.6%の割合を乗じて算出する。
    ただし、法定納期限から2カ月以内の場合は、
    年7.3%と前年11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い割合となっている。
    参 : 無申告加算税延納

    定期預金の利子が6%時代から100分の1にもなっているのに、
    延滞税の利子だけ元のままの税率はないでしょう。

延納(えんのう) : 期日に遅れて納めること。納付を延期すること。
    相続税の場合は納期限までに金銭で一括納付することが原則であるが、相続税額が10万円を超え、
    かつ、納税義務者が納付期限までに金銭で納付することが困難である事由がある場合には、
    申請により、その納付が困難である金額を限度として、
    一定の年数の期間に分割して納付することができる制度をいう。 参 : 延滞税
確定申告(かくていしんこく) : 収入から経費(仕入れ、配達、家賃など)を引いた「所得」を計算し、
    (所得−控除)×税率の「所得税」を確定すること。
    前年の1月1日〜12月31日までの1年間の所得内容を個人や事業者が自らの責任でまとめ、
    確定した所得金額から求められる税額を計算して所得税を納付する申告納税制度のこと。
    要するに、税金を自分で申告して納める手続きのことである。
    原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、住所地の所轄税務署に申告する。
    この手続きは所得税を納めるためのものだが、同時に納めすぎた税金を返してもらう手続きでもある。
    給与所得者(サラリーマン)でも、以下に該当する人は「確定申告」をしなければならないので注意のこと。
        @給与の年収が2000万円を超える人。サラリーマンでも給与収入が2000万円を
          超える場合は、年末調整が受けられないので、確定申告して税額を精算する。
        A給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の
          合計が20万円を超える人。サラリーマンが副業をしていたり、年金をもらっている場合などで、
          給与所得以外は年末調整されないので、確定申告して精算する。ただし、
          他の所得(給与所得と退職所得以外の所得)の合計が20万円以下の場合は、確定申告の
          必要はない。しかし副業などの所得税が源泉徴収されている場合(原稿料など)は、
          税金が納めすぎになっていることがあるので、確定申告で納めすぎた分を還付してもらえる。
        B給与を2カ所以上からもらっている人。メインとなる給与収入は@を除いて年末調整されるが、
          それ以外の給与収入は、所得税が源泉徴収されていても年末調整されないので、
          確定申告して精算する。ただし、次の場合は確定申告の必要はない。
           ●メイン以外の給与収入+給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下
           ●すべての給与収入の合計・基礎控除以外の所得控除の合計が150万円以下
             かつ給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下
        C同族会社の役員や親族などで、その同族会社から給与の他に貸付利息、店舗などの
          賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人。
        D国外で給与・賞与などの支払を受ける人や、家事使用人で給与の支払を受ける際に
          所得税を源泉徴収されない人。
        E災害を受けたために、その年の給与などの所得税の源泉徴収猶予や還付を受けている人。
        F個人事業者で納める所得税額がある人。事業所得や不動産所得がある事業者で、
          課税所得(所得の合計マイナス所得控除など)に税率を掛けた税額が
          税額控除(配当控除)より多いときは確定申告が必要になる。
        G退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人。
          退職金の支払いを受ける際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、
          正規の税額が源泉徴収されるが、これを提出していないと20%の税率で所得税を
          源泉徴収される。この場合の源泉徴収額が正規の税額より少ない場合は、確定申告して
          精算しする。逆に20%の税率の源泉徴収額が正規の税額より多かった場合は、
          確定申告して還付を受けられる。                       など。
    サラリーマンの所得税は、会社が代行して計算し、源泉徴収という形で納めているので、
    確定申告は関係ないと思われがちだが、サラリーマンほか「確定申告」をする義務のない方でも、
    以下のような場合に「確定申告」すると、源泉徴収された所得税が還付されることがある。
     (1)原稿料や株式配当の源泉徴収税額が所得全体から算出した税額より多い人
       たとえば原稿料の源泉徴収税率は10%ですが、原稿料収入からは必要経費を差し引くことが
       できるので、実際の所得より多く源泉徴収されていることになる。所得全体が少ない場合は、
       すでに源泉徴収されている金額の方が納付税額より多いことがある。
     (2)サラリーマンで医療費控除、雑損控除寄付金控除、政党等寄付金特別控除を受ける人
       医療費控除 : 自己または同一生計の親族のための入院・出産等で高額の医療費を支払った人
       つまり、医療費には、同一生計の家族の医療費も含めるので、共働きの場合などでは、
       どちらで確定申告をした場合に還付が多くなるか検討した上で確定申告をしましょう。
          医療費の対象項目
           @医師または歯科医師による診療費または治療費
           A治療または療養に必要な医薬品の購入の費用
           B病院、診療所または助産所へ収容されるための費用
           Cマッサージ指圧師、はり師、きゅうまたは柔道整復師による治療を受けるための施術費
           D保健師、看護師または准看護師による療養上の世話を受けるための費用
          医療費控除は「支払った額が10万円以上」というのが一般的だが、年収200万円未満なら、
          10万円未満でも、所得金額の5%を超えた額の還付を受けることができる。
          予防・健康増進や美容のための漢方薬・付属品などは対象外になるが、治療のための
          医薬品、有資格者によるはり・きゅう・マッサージ・不妊治療などの施術費や治療費、
          松葉杖や義歯などの購入費のほか、通院の交通費までも控除の対象になるので、
          領収書、家計簿、メモは必ず保管しておきましょう。生計が一つであれば、
          自宅以外に居住し通学するお子さんや実家の両親などの医療費も合算できる。
          何十万円分の領収書を添付しても数千円程度の還付額しかならないが、
          義務の税金のための権利なので、いただきましょう。 参 : 「医療費控除」対象チェック表
          (注)保険金等により補てんされた部分は、支払った医療から差し引く。
     (3)サラリーマンで住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
       その年に住宅ローンで、住宅を取得した場合、確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける。
       2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができる。
       (注)すべて自己資金の場合は、対象にならない。
     (4)サラリーマンでその年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
       給与所得の所得税は1年分を「見込み」で源泉徴収し、「年末調整」で実際の税額との差を
       調整するため、その年の途中で退職したままで「年末調整」を受けていないと、実際に受け取った
       給与は1年分に満たないので、ほとんどの場合が税金の納めすぎになっている。
     (5)サラリーマンで年末調整で受けられる控除がもれていたり、間違ったりした人
       年末調整の際に生命保険料控除、損害保険料控除などの申告をしていなかったり、
       年末調整後に子供が生まれて扶養控除の申告が間に合わなかった場合などは、
       確定申告でこれらの控除を受けられる。
     (6)予定納税したが、所得が少なく、確定申告の必要がなくなった人
       事業所得など、前年の所得を元に予定納税したけれども、その年は確定申告の必要がある分の
       所得がなかった場合などで、確定申告して予定納税した分の還付が受けられる。
     (7)災害にあった方
     (8)公的介護保険のサービス利用者で、1割負担の合計額が上限額を超えた人
       高額介護サービス費という制度があり、公的介護保険のサービス利用者が1カ月に支払った
       1割負担の合計額が、次の上限額を超えたときは、超えた分が利用者の申請により
       市区町村から払い戻される。
        市民税課税世帯……………………………37,200円/月
        非課税世帯…………………………………24,600円/月
        非課税世帯の老齢福祉年金受給者等……15,000円/月
       世帯にサービス利用者が2人以上いる場合は、全ての利用者の合計額が上限額を超えた場合に
       申請できる。例えば市民税課税世帯のAさんとAさんの妻がいずれも要介護者でAさんの
       自己負担額が4万円、奥さんが1万円とすると、3万7200円を引いた1万2800円が
       戻ってくることになる。但し食事代や住宅改修費あるいは保険給付以外の
       サービス利用料(理美容代等の日常生活費)は対象にならない。
       また介護サービスを受けている人(被保険者)が市民税非課税であっても、
       同居している家族の中で1人でも市民税が課税されていると、課税世帯になる。
    期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課されて余分な税金を納めることになるし、
    所得税を納め過ぎていても、税務署は知らせてくれないので、「確定申告」を正しく理解して、
    無駄のない納税をしましょう。
    高額療養費 : 国民健康保険の「被保険者本人および家族(0歳〜69歳)」が同一医療機関での
        窓口で同じ月内に支払った一部負担金が、3万円(非課税世帯は2万1000円)以上のものだけを
        合算して合計が6万3600円(非課税世帯は3万5400円)を超えた時に、それを超えた分が
        申請により還付される制度で、2カ月にまたがる場合には各月ごとに計算する。
        また、この制度を過去12カ月間に3回以上受けている場合は、4回目から
        3万7200円(非課税世帯は2万4600円)を超えた分が戻ってくる。
        個人負担限度額の算出方法
          一般所得者(世帯の合計所得が年670万円以下)の場合、
            7万2300円+(医療費総額−24万1000円)×1%
          高額所得者(世帯の合計所得が年670万円を超える)の場合、
            13万9800円+(医療費総額−46万6000円)×1% で算出される。
        手続きに使用した領収書は、「確定申告」にも使えますので大切に保管しておくこと。
        高額療養費は、病院、診療所、老人保健施設、訪問看護ステーションの窓口で支払った保険の
        一部負担金が対象になる。従って、室料差額代や食事代は対象にならない。さらに同じ病院で
        あっても歯科と医科、医科でも診療科が違う場合は合算出来ないし、外来と入院も合算出来ない。
        老人保健の対象とならない70歳以上の方は、外来の医療費も対象となる。
        この高額療養費制度を受けたい場合には、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて、
        支給申請書を社会保険事務所、健康保険組合または国民健康保険課に提出する。
        なお、高額療養費が戻ってくるまでの間(長くて約4カ月)、医療費相当分を借りることが出来る
        「高額療養費貸付制度」(無利息)がある。社会保険事務所などに備えてある
        「高額療養費貸付金貸付申込書」を提出して手続きを行う。
    公的年金等控除
     公的年金等とは、国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、適格退職年金、恩給などをいう。
     公的年全、生命保険契約等に基づく年金など、他の所得に入らないものは、すべて雑所得になる。
     17年分から老年者控除が廃止されたため、65歳以上の人はこれまで重複して受けられなかった
     「寡婦(夫)控除」が適用される。また、健康保険料や介護保険料は社会保険料控除が適用される。
     遺族年金、母子年金、障害年金は非課税のため、申告する必要はない。
     雑所得の計算     雑所得 = [ 総収入金額 ] − [ 必要経費 ]
     公的年全等控除の計算
      公的年金等の雑所得の金額 = [ 公的年金等の総収入金額 ] − [ 公的年金等控除額 ]               
65歳未満の受給者の年金等収入と雑所得
総年金額(Aとする) 雑所得
70万円以下 0円
70万円超〜130万円未満 A−70万円
130万円以上〜410万円未満 A×0.75−37万5千円
410万円以上〜770万円未満 A×0.85−78万5千円
770万円以上 A×0.95−155万5千円
65歳以上の受給者の年金等収入と雑所得
65歳以上の判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢
総年金額(Bとする) 雑所得
120万円以下 0円
120万円超〜330万円未満 B−120万円
330万円以上〜410万円未満 B×0.75−37万5千円
410万円以上〜770万円未満 B×0.85−78万5千円
770万円以上 B×0.95−155万5千円
    65歳以上の人は、平成17年分から最低控除額が140万円から120万円に引き下げられ、
    平成16年分まで使えた老齢者控除(50万円)が廃止されたので、かなりの増税となる。
    ○例えば、 65歳以上の人で総年金収入が400万円の場合、次のように計算する。
     400万円×0.75−37万5千円(75万円)=262万5千円(225万円) 
     雑所得分だけで37万5千円も増える。( )内は平成16年分。
    参 : 青色申告無申告加算税e−Tax(パソコン用語)

    平成14年分から廃止となった配偶者特別控除に加え、平成17年分から、年齢65歳以上の人に
    認められていた上乗せ措置が廃止され、かつ控除金額の大きい老年者控除も廃止されたので、
    私たち65歳以上者にとっては非常に厳しい増税となった。

    
    国税庁のホームページより、私は2004年より「確定申告書等作成コーナー」から作成して
    申告しているが、2008年から「e−Tax」を利用すれば、源泉徴収票や年金関係の帳票類、
    医療費の領収書の添付が不要となり、自宅に3年間保管しておけばよいことになった。
    2009年も以下の方法で作成した。国税庁のホームページ「http://www.nta.go.jp/」より、
    左側または「申告・納税手続」内の「確定申告書等作成コーナー」→Windows VistaでIE7を
    使用している場合は「Windows Vistaで確定申告書等作成コーナーをご利用の方へ」をクリックし、
    必要なソフトをインストールしておく→「確定申告書等作成コーナー」→平成XX年の作成コーナー画面で
    
前年度や作成中ののデータ(〜.data)を読み込んで作成する場合は申告書選択画面で、
     [確定申告書データ読込]→[参照]ボタンを押して「(前)年所得申告データ.data」を選択→
     [開く]→[保存データ読込]→読込項目にチェック→電子申告により税務署に提出する。にチェック→
     [上記項目の読込]→[OK]→指示に従う・・・
     上部右隅の[−]ボタンでタスハクバーに格納しておく→同様に「今年度分の所得税の確定申告書」→
     保存ファイル名に[参照]ボタンで読み取った○○年所得申告データ.dataなどの
     ファイルを開いて表示→[保存データ読み込み]→項目名ずべてのチェックを確認し、
     電子申告により税務署に提出するにチェック→[上記項目の読込]→[OK]→指示に従う・・・
    
e−Taxへ送信する
     国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でデータ投入し保存し、[入力終了(次へ)]ボタン→
     還付または徴収されるされる金額が表示されるので[OK]→「住民税等入力」で[入力終了(次へ)]→
     「住所・氏名等入力」で各項目に入力(税金還付になる場合は口座番号等も入力)→
     [入力終了(次へ)]→送信準備(送信前の申告内容確認)画面で項目のチェックを確認
     (申告書Aで作成してもB申告書様式で送信される)→[送信前の申告内容確認]で
     最大化にして確認するか印刷する→[次へ]→修正した場合は[入力データを保存する]で
     上書き保存しておく→[次へ]→送信準備(利用者識別番号等の入力)画面で項目を確認→
     [入力終了(次へ)>]→メッセージ画面で[OK]→申告書送信画面で、ICカードリーダーに
     住民基本台帳カードを挿入→[次へ]→住民基本台帳カードのパスワードを入力→[OK]→
     電子証明書の内容確認画面で[次へ]→電子申告データの送信画面で
     e−Taxの暗証番号を入力→[送信]ボタン→即時通知を確認しe−Taxフォルダーに[保存]→
     [受信通知確認]→受信通知画面で[保存]→[送信終了(次へ)>]→
     送信票兼送付書等印刷画面で、e−Tax送信の場合は印刷しなくてもよいので、
     [印刷終了(次へ)>]→メッセージ画面で[OK]→送信後の確認事項画面で
     [次へ>]→ご利用ありがとうございました画面で[終了]ボタンで確定申告終了。
    
新たに作成する場合は国税局ホームページの確定申告特集[ここをクリッリ」
     (またはe−Tax(国税電子申告・納税システム)→[確定申告書等作成コーナーへ]→[次へ>]→
     セキュリティの警告で[はい]→[申告書の作成を開始]→[e−Tax]→
     電子申告を行う際の確認事項(準備編)で[平成○○年分事前セットアップ]パソコンの設定→
     このファイルを実行または保存しますか?で[実行]または[保存]して各種設定を行う→
     [入力終了(次へ)>]→[<戻る]→すべてチェックし[入力終了(次へ)>]→
     [@電子申告(e−Tax)を行ったことがない方]→開始届出(個人の方用)作成コーナーで
     氏名等の入力[次へ]→指示に従って作成する

    
(注1)住所等入力で[データの保存]をしていたデータを読み込む場合、上部の「トップ画面」→
        「入力された情報はすべて削除されます。よろしいですか?」で[OK]→
        平成○○年分の作成コーナーの中の[申告書の作成を途中で中断した方はこちら]→
        「作成書類選択前のデータ読み込み」中の「申告書等作成準備」→
        保存ファイル名の[参照]ボタンで保存しているフォルダー(e−Taxフォルダーなど)内の
        「○○年申告書等作成準備データ.data」を選択→[開く]→
        [保存データ読込]という煩雑な操作を行う必要がある。
        [データの保存]の前に[データ読込]ボタンを設けるように依頼しておいた。(2010.3.9)
    (注2)税金還付になる場合は補完入力の「住所等・還付金口座」へ住所・氏名・振込先口座などを
        入力しておかないと印刷後申告書に手書きを入力するか、再印刷することになる。

    (注3)書面提出の場合、領収書などの添付書類の持参と、申告書への押印を忘れないことと、
        修正があった場合は税務署のパソコンで申告書を作り替えるので、印鑑を持参すること。
        e−Taxで送付する場合は添付書類は不要で、3年間保存しておけばよい。
    (注4)配偶者の年金所得がある場合でも「配偶者控除」の「配偶者の所得金額」は全て0でよい。
    (注5)提出年月日は「基本情報の変更」で変更するが、[OK]で変更すると、
        「変更を保存すると、署名が削除されます。よろしいですか?」の
        メッセーが出て署名が削除される。
    
暗証番号の変更
     e−Taxソフトを起動→「利用者情報登録」→「暗証番号変更」→
     インターネット接続確認画面で[OK]→受付システムログイン用暗証番号入力画面で
     所轄税務署よりの通知書に記載されている暗証番号を入力→暗証番号の入力値を表示するに
     チェックし確認し[OK]→暗証番号変更画面で前項で入力した通知書の変更前暗証番号を入力→
     新暗証番号と確認用の同じ新暗証番号を入力→[OK]→「暗証番号を更新しました」の
     メッセージ画面で→[OK]→電子証明書登録確認画面が出たら[登録]ボタン→
     所轄税務署名を選択→税務署選択画面で「都道府県」と所轄税務署を選択→[OK]→
     内容を確認→[次へ]→ICカードリーダーに住民基本台帳カードを挿入→
     ICカード利用にチェック→[次へ]→認証局サービス名に公的個人認証サービスを選択→[次へ]→
     公的個人認証サービスのパスワードを入力→[OK]→電子証明書の登録画面で→[OK]→
     即時通知(電子証明書)画面で[保存]→作成している「e−Tax」フォルダーなどをクリック→
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    確定申告で重税ひしひし
    (朝日新聞2006年2月16日「声」より、滋賀県の前川文夫さん(68歳)の投稿文を部分紹介)
    確定申告書を書いてみて驚いた。加給年金が65歳になった妻への支給に移ったためか、
    2005年分の年金収入額が20万円減額されている。それなのに、
    計算してみたら課税対象額は逆に約16万円も増えている。税務署に問い合わせたところ、
    「今年から算出方法が変わりました。特に65歳以上の方はお気の毒です」という返事。
    2005年分から公的年金の控除額も減らされているのだ。老齢者控除は廃止された。
    私には年々、重税感が身にしみる。これが小泉首相のいう国民に求めた「痛み」なのかと歯ぎしりしたが、
    どうすることもできない。(中略)首相は格差社会を否定するが、その足元から格差を生じさせている。
    もっと弱者に目を向けた政治をして頂きたい。
     かなりの税金をとられた退職金の一部を年金に変えたが、その年金は0金利政策などを
    長年続けているせいで、年々受給金額が下がる一方で、その年金にも多額の税金を徴収される。
    それでなくても年金受給開始年齢は高くなる一方で、退職したからといってすぐには
    年金はもらえないのである。そのうえ無料となっていた高齢者医療費の個人負担や
    介護保険料の個人負担・値上げ、65歳以上の高齢者マル優の廃止など、
    高齢者の福祉はどんどん切り捨てられていて、かなりの痛みを受けているのに、
    老齢者控除(50万円)まで廃止するという鬼のような小泉自民党政権である。
    高齢者の投票率が低いから関係のない弱者が切り捨てられるのかもしれない。
    次回からの選挙には杖をついても、車椅子でも参加して老人パワーを
    政治に反映させなければ、今に姨捨山(うばすてやま)までできるかもしれない。
    長く独裁政権に居座り「老人を粗末にする政党」は、滅んでもらわなければならないのだ!
    どこの国でも長老や高齢者を尊敬し、大切にしているのに、何年もかけて築いてきた
    老人福祉まで後退させ、老人を虫けらのように切り捨てていくのは日本だけである。
     いくら年老いても 税金を払っている国民の一人
     住みにくい国でございます 汗水流した昔も ありましたが・・・
     ああ あのひと 年寄りいじめの あの人を恨
(うら)みます

     (あの人さん、朱書きの部分は「花街の母」のメロディーにのせてお読みください)
ガソリン税(a gasoline tax)がそりんぜい : 揮発油税の通称。揮発油に課せられる従量消費税。
    揮発油税(国税)と地方道路税の2種からなる。収入は道路整備費などにあてられる。
    ガソリンの「揮発油税」と「地方道路税」には、それぞれ1リットルあたり、揮発油税48円60銭、
    地方道路税5円20銭、あわせて53円80銭がかけられている。揮発油税は、
    本来一般財源だったが、道路整備緊急措置法に基づいて国の道路特定財源として使われている。
    一方、地方道路税は地方の道路財源として国から地方自治体に全額回されている。
    ディーゼル車が使用する軽油には、「軽油引取税」は1リットルあたり32円10銭がかけられ、
    地方の道路整備に使われている。軽油は販売された時点において軽油税が課税されることになるので、
    軽油引取税には消費税が課税されいないが、ガソリン税は納める対象が製造業者なので、
    ガソリン税には消費税が課税される。ガソリンの値段をリッター100円として、
    その金額に当然5%の消費税がかけられる。
    ところが、その100円の中に60円近い税金がかけられている。
    ということは、100円のガソリンが消費税で105円になるとき、その60円の税金に対して更に
    5%の税金がかけられているのだ。これが、消費税導入時から問題視されている二重課税である。
    ガソリンの税負担(例) : レギュラーガソリンの消費税抜き小売価格を仮に104円とし、
     これを基準に1リットルあたりのレギュラーガソリンの税金を計算すると、
     @原油関税が0.215円、続いてA石油税が2.04円、Bガソリン税が53.8円、
     Cこれに104円×5%の消費税5.2円が加わって、合計では61.255円、約61円になる。
     つまり、104円のガソリン1リットルについて、半分以上の61円もの税金を負担していることになる。

    自民党の環境部会と農林水産部会がガソリンに環境税をかけることを検討しているという。
    「ふざけるな!!」と言いたい。そもそもガソリンに掛かる『ガソリン税』は、1リッター28.7円と
    決められているのに、『租税特別措置法』なる臨時措置によって現在ほぼ倍の53.8円に
    引き上げられている。この『特別措置』の当初は2年間限定だったのに倍に引き上げられたまま
    なんと28年間も放置されているのだ。減税はすぐに戻すが増税は戻さないのが『お上の手口』なのは
    自動車重量税でも明らかなこと。高速道路もすでに無料になっているはずなのに、税金の多額な
    不正使用などでいまだに高額といえる料金を払わされている上に、高いガソリン税に5%の消費税まで
    上乗せして支払わされているのである。ガソリンには輸入時に原油関税と石油税がかかっているのに
    何重取りすればいいのじゃあ。原油関税、石油税、ガソリン税、自動車取得税、自動車重量税、
    毎年の自動車税、消費税、高速道路使用料などなど、なぜ車のみを目の仇にするのだ!!!!!

株式譲渡益・配当所得への減税(かぶしきじょうとえき・はいとうしょとくへのげんぜい)
    株価低迷へのてこ入れ策として2003年に実施された。2002年までの譲渡益課税の税率は
    26%(申告納税の場合)、配当所得課税は20%だったが、2003年に本則の税率を20%に統一し、
    5年間の期限付きで10%に減税した。また、企業が研究開発やIT関連投資をすると法人税が
    控除されるようになった。減税期間は譲渡益課税が2007年末まで、
    配当課税が2008年3月末まで、与党や証券業界から延長要望が出ている。
    日本の所得税は、税率の累進性をきつくして高額所得者ほど高い税率を課す「再分配重視型」だった。
    それが近年、経済活力を高めるとの名目で「広く薄く課税」する米国型税制に転換されつつある。
    金持ちをより優遇する税制である。1990年代後半からは株価対策の減税まで加わった結果、
    新興のIT長者にとって益々「おいしい税体系」になったという。

    神野直彦・東大教授(財政学)は「貧者より富者、勤労所得より金融所得、個人より法人を優遇する
    バブル税制のあだ花としてライブドアが出てきた」と指摘されているように、企業にとって都合の良い
    制度に変えてくれる与党である自民党に献金する企業や金融機関のために行った
    金持ち優遇税制政策が、地価バブルのころの「土地成り金」から変わって「IT長者」という言葉が
    生まれる要因になったとも言える。その象徴がライブドアの堀江貴文・前社長で、
    保有株の一部を売却して得た約140億円で「個人的な趣味」の宇宙事業に乗り出し、
    自家用ジェット機を購入して仕事やプライベート旅行に使えるまでになったのである。
    一時はライブドア株を中心に700億円弱の資産を持っていたと言われるのに、
    株主への配当はよそに自分だけのための趣味にあぶく銭を使っていたのである。
    株主からの無配当の追求には、「私は会社のために精一杯やってきた」と涙を見せているのである。
    自分たちがこのような減税バブルを作っておいて、当の石 弘光・政府税調会長は
    2006年2月17日の記者会見で「証券不祥事もあって、資本所得の課税をしっかりしなきゃいけないと
    社会も思っているし、我々も思っている」と延べ、株式売買益の課税強化に乗り出す意向を示した
    そうだが、聞いてあきれる。この会長は取りやすい所から取れるサラリーマン層に税負担を
    求めるのはやむを得ないとの考えを示しているのである。自民党政府税調会長以外の何者でもない。

関税(customs、a tariff)かんぜい : @貨物が国境を通過する際課せられるで、
     輸入税と輸出税があるが、現在日本には輸入税しかないことから、
     外国から輸入される物に対して課税される税金のことをいう。
     ただし、酒税・たばこ税・消費税は国内で生産される物に対するのと同じように、
     外国から輸入される物にも課税されるが、税関で関税を徴収するときに、
     あわせて徴収することとされている。また財政収入を主な目的とする関税を「財政関税」、
     収入より国内産業の保護育成を目的としている関税を「保護関税」というが、
     我が国をはじめ、先進国では保護関税が一般的である。
     参 : 季節関税差額関税スライド関税関税割当制度
    A古く、国境・関所などで徴収した税。
関税割当制度(かんぜいわりあてせいど) : 一定の数量以内の輸入品に限り、
    無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方、
    この一定数量を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、
    国内生産者の保護を図る制度のこと。この制度は、1961(昭和36)年度の貿易自由化に際し、
    国内産業に対する急激な衝撃を緩和し、自由化を円滑に定着させるための過渡的措置として
    採用されたもので、一定数量以内の輸入しか認めない輸入数量制限と比べると一定数量を
    超えるものであっても二次税率で輸入できるという点で大きく違っている。
    WTOは原則として数量制限を禁止していますが、関税割当制度については、
    特定の国に対して差別的に適用しないことを条件として認められている。
企業組織再編税制(きぎょうそしきさいへんぜいせい)
    租税回避防止措置を講じつつ、一定の要件を満たす会社分割、合併、現物出資または
    事後設立に係る移転資産の譲渡損益の繰延べを認める等の優遇措置を設けることにより、
    企業が経営環境の急激な変化に対応し、円滑な組織再編成を行うことを可能にするため
    整備された税制で、2001(平成13)年4月の商法の企業再編制度の施行に伴い、
    法人税法改正でも企業再編税制が整備された。親会社と子会社の分割・合併などで、
    資産の移転や株式譲渡を非課税とし、子会社の欠損金の引き継ぎも可能とし、
    税制適格要件を満たす場合の譲渡益課税の繰延べなどを実現した。
     節税目的の合併を防ぐため、税制適用には、@5年超の間、親会社と子会社に直接か間接の
    資本関係があるA親会社と子会社の事業が相互に関連する、などの条件が定められている。
    これに伴い合併や現物出資などの規定も大幅に改正された。
     近年、同税制の活用を図る企業グループが増加しているとされ、
    この課税処分の是非が経済界に与える影響は大きいとみられている。
    参 : 平成13年度税制改正(HP)

    ヤフー、540億円申告漏れ 子会社買収で
     大手インターネット関連企業「ヤフー」は2010年6月30日、東京国税局の税務調査を受け、
    データセンター業務を手掛けるソフトバンクの子会社買収が節税目的だったとして、
    約540億円の申告漏れを指摘された、と発表した。追徴課税額は約265億円になる見込み。
    ヤフーは「当局の指摘は一方的で予断に満ちている」として、国税不服審判所に申し立てる考えだ。
    認められない場合は提訴する。ただ、金利負担を避けるため支払いには応じる。
     国税局側は、合併に必要性がなく、企業組織再編税制の適用条件を満たしていないとしている。
季節関税(seasonal duty)きせつかんぜい : 輸入される時期によって税率を分ける関税のこと。
    例えば、国産の出回り時期である冬季にはより高い関税を、国産の出回らない夏季にはより低い関税を
    課すといった方法である。わが国では、リンゴ、オレンジ、バナナなど主要果樹について
    季節関税制度がとられている。季節関税の目的は、国産品の出回り期が、季節的に偏っている場合、
    その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、
    その他の季節には低い関税を課すことにより消費者の要望に応えることにある。
国と地方の税源配分(くにとちほうのぜいげんはいぶん) : 2009年11月現在、国と地方の税源配分は
    「6対4」だが、歳出の比率は「4対6」と逆転している。地方は仕事が多いのに税収は少ないため、
    全国知事会は事務量に見合うよう、まずは「5対5」にするよう求めている。
繰り延べ税金資産(くりのべぜいきんしさん)
    将来戻ってくると見込まれる税金の還付を見込んで資産として計上したものをいう。
    資産として繰延べることにより、将来の会計上の税額認識に備える勘定項目のことである。
     企業の資産が目減りした場合、会計上は「損失」として処理できるにもかかわらず、
    税務ルートではすぐに「損金」と認められずに、税金を支払わねばならないケースがある。
    損失額が確定すれば支払った税金はその後に払う税金から減額される。
    この減額分を、いずれ戻ってくる資産とみなして計上するのが繰り延べ税金資産である。
    最大5年分を計上できるが、安定した収益見通しが立たない場合は取り崩さなければならない。
     銀行などの不良債権処理などにおいては、支払い過ぎた税金が将来戻ってくるのを先取りして、
    自己資本に計上できることから、「税効果会計」や「税効果資本」とも呼ばれる。
    課税所得から引かれる形で還付されるが、赤字決算で課税所得がないと回収できなくなる。
    そのため業績が不安定な企業は、確実に課税所得が見込める翌1年分しか算入が認められない。
    一方で、リストラや行政の方針変更などにより一時的に赤字になった場合でも、
    翌年から黒字計上できるなら、「特例」として最大で5年分の計上が認められる会計上の決まりがあり、
    4大銀行グループなど多くの銀行は特例の適用を受けていて、
    自己資本の半分、あるいはそれ以上がこの繰り延べ税金資産になっている。
    この手法は「税効果会計」として1999年に銀行決算に導入されたが、
    未確定の将来の課税所得で計上額が大きく左右されるため、
    その脆弱性(ぜいじゃくせい)が指摘されてきた。
    不良債権処理を例にあげると、貸し倒れに備えて100億円の引当金を積んだ場合、
    会計上は損失となるが税務上は損金とならず、
    全額を課税所得とみなし法人税など40億円(税率40%の場合)を支払う。
    実際に貸し倒れが発生した段階で、
    100億円が税務上の損金として課税所得から除かれて40億円の税が割り引かれる。
    この割引をあらかじめ資産に計上する仕組みのことである。
    この制度を悪賢く使って、「来年、黒字計上できる」などとはとても信じられないのに、
    「赤字は一時的な問題。来年からは黒字になる!」と銀行は言い張って、5年分、計上しているが、
    将来の収益を過大に見積もって繰り延べ税金資産を実勢以上に資本計上しており、
    「資本の水ぶくれ」との批判が出ている。批判通り、「りそな」は監査法人より税効果資本の一部が
    過大と指摘を受けて、国内で営業できる自己資本比率が4%割れになっている。
    (税効果資本の具体例)
     @会社が、回収不能には至っていない不良債権を1000償却して損失を計上する。
     A税金の計算では、その損失1000を損金と認めらてもらえない。
     Bこ場合、税金が420(1000×42%)多く計算される。
     Cこの420の税金は、将来その不良債権が確実に回収不能となった時に損金と認めてもらえる。
      そのとき(その事業年度)税金が420減額される。
     Dこの420の税金が、繰り延べ税金資産ということになる。

    業績が不安定な企業とは、何の根拠にどこで指定するのだろうか。5年分もの税金の先取りを
    認めたり公的資金の注入など、何故、銀行にこうまで甘いのでしょうか。
    やはり、赤字でもセッセと納める「献金」のせい?

クロヨン(9・6・4) = クロヨン(別掲)
減税(reduction of taxes、a tax reduction)げんぜい : 税金を減らすこと。 参 : 増税
原発と市町村税(げんぱつとしちょうそんぜい) : 1基数千億円の原子炉建設で生まれる固定資産税は、
    当初巨額だが設備の価値が落ちるに応じて年々減る。
    法人市町村民税は、電力会社が、利益額や事業所で働く従業員数などに応じて払う。
    財政規模が小さい立地市町村では、税収の5割超を原発に頼る自治体もある。
    
    発電所建設が頭打ちになってから税収が減り続ける一方で、かつて建てた「ハコ物」などの維持費や
    借入金の負担が重くのしかかり、「原子マネー」に恵まれた原子力発電所の立地市町村が、
    財政難に直面し始めているそうだが、所詮、危険と隣り合わせに、国や電力会社が考え出した
    あぶく銭なので、原発マネーに頼り過ぎると、いつかは夕張の二の舞になる。

鉱産税(こうさんぜい) : 鉱物(金、銀、銅、鉛など)の掘採事業に対して課される普通税のこと。
    入湯税と異なり税金の使途が定められていない。
    納税義務者は、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者で、鉱物の価格に対して税率100分の1を乗じる。
    ただし、税率の軽減の特例がある。
高齢者への課税強化(こうれいしゃへのかぜいきょうか) : 2004年度税制改定で、
    2005年1月からの@公的年金等控除の上乗せ廃止A老年者控除の全廃、が決まった。
    政府税制調査会(首相の諮問機関)が2003年12月、「年齢のみを基準に高齢者を優遇する措置」と、
    @Aの両控除を批判する内容で出した答申に基づいた。住民税の課税強化は今後も続く。
    高齢者の個人住民税見直し : 年齢65歳以上の人のうち前年の合計所得金額が
     125万円以下の人に認められていた非課税措置が平成18年度分から3年かけて廃止される。
    老年者控除の廃止 : 「老年者控除」とは、年齢が65歳以上で合計所得金額が
     1000万円以下の方について、50万円の所得控除を受けられるというものだったが、
     この老年者控除が2006年度の申告分から廃止され、2005年まで老年者控除を適用していた方は、
     同じ所得であっても課税所得が50万円増加することになる。
    公的年金等控除額の削減 : 「公的年金等控除」とは、年金等を受給した際に、
     一定金額を控除することを認められている制度で、この控除は60歳〜64歳の人向けと
     65歳以上の人向けの2種類の金額が用意されていたが、2006年度に控除額が削減されたのは、
     65歳以上の人向けの金額である。具体的には、最低控除額自体が昨年度は140万円だったものが、
     120万円に引き下げられ、例えば年金収入350万円の人では、
     雑所得が2005年度の1875万円から2006年度2205万円へとかなり増加することになる。
    参 : 弱者切捨て

    安倍内閣メールマガジンへの質問紹介(第12号 2007.1.11)
    ●質問 : 「先日大企業に対する減税の記事がありました、企業減税による財源不足には
     消費税か個人所得の増税でまかなわれる公算が大きいという内容でした、
     小生今年は、昨年に比較して四倍の増税になっています。これ以上の増税には納得できません。」
     (男性、70代以上、無職、千葉県)
    ●回答(財務副大臣 富田茂之) : ご指摘の「大企業に対する減税」は、
     平成19年度税制改正の減価償却制度の見直しを指しているものと思われます。
      現行の我が国の減価償却制度は、95%という償却可能限度額が設けられているなど
     国際競争上ハンディキャップになっているとの指摘があり、設備投資を促進し、
     生産手段の新陳代謝を加速する観点から、見直しを行うこととしました。
      この減価償却制度の見直しによる減収額は、初年度で、約4,000億円と見込まれますが、
     これは償却の前倒しに伴うものであり、資産が処分されるまでの期間全体をみれば
     増減収額はゼロです。したがって長期的にみれば「財源不足」になる訳ではありませんし、
     ご指摘のように「財源不足が消費税か個人所得税の増税でまかなわれる」ようなことは
     ありませんので、ご安心下さい。
      ところで、従来、高齢者世帯の税負担は現役世帯と比べて、相当程度軽くなっておりました。
     ここ数年の税制改正では、世代間の公平を図る観点から、
     年金課税の見直しや住民税の老年者非課税制度の廃止を行ってきたことから、
     高齢者の皆様の税負担は、以前と比べれば増加しているのは事実です。
      しかし、高齢化により年金等の社会保障支出は増加しており、
     現役世代の負担する保険料等も増加しています。また、税制改正では、
     標準的な年金だけで生活する高齢者世帯に十分配慮しており、現行制度でも、
     現役世帯に比べると高齢者世帯の税負担は基本的になお軽くなっています。
     子供や孫といった将来世代へ負担を先送りしないためにも、ご理解いただきたいと考えています。
      なお、2007年(19年)、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税源移譲が実施されます。
     これにより、ほとんどの方は、6月からは住民税が増えることになりますが、
     これは1月に所得税が減ることに対応するものであり、
     所得税と住民税を合わせた年額の税負担は基本的に変わりませんので、ご注意ください。

    いままでは高齢者には、社会的弱者として税制面でも、社会保障制度上でも、
    長期間かけて築き上げられてきた優遇措置だったが、収支が悪くなったからといって、
    わずかな期間に全廃することはないだろう。公的年金等控除の上乗せ廃止にしても、
    国民年金は若い人を中心に対象者の20%弱が保険料を支払っていなく、
    また厚生年金も加入義務のある事業所の約2割が未加入状態であることの問題は棚に上げ、
    容易に収支率を上げられる社会保障面から切捨てることにした政府税調の答申はひど過ぎる。
    先ずは年金保険料の義務化を徹底し、納付率を100%にすべきで、
    若い者が払ってくれないから年寄りの優遇制度を廃止するというのは筋違いで、
    中国のような国民すべてが完納する制度にしなければ問題解決とならない。
    国民健康保険も同じことが言え、加入しなければ国民健康保険税の歳入もなくなることになる。
    すでに無料となっていた高齢者医療費の個人負担や介護保険料の個人負担・値上げ、
    65歳以上の高齢者マル優の廃止など、高齢者の福祉はどんどん切り捨てられているのに、
    高齢者は年金の課税を強化され、将来の年金の給付をより以上に削減されるのである。
    社会保障分野の新制度が2006年10月1日からスタートし、
    医療分野では、現役並み所得がある70歳以上は窓口負担が2割から3割に上がる。
    また、長期療養の療養病床で入院する70歳以上の患者は、
    食費や光熱費など居住にかかる費用が原則、自己負担になる。
    相部屋利用の場合、現在月額2万4000円(食材費に相当)が月額5万2000円となる。
    年金生活者は現在の給付によって生活設計を立てている。それが覆ることは容易ならざる事態である。
    高齢者受難時代をもたらした政府自民・公明党には、
    時期総選挙には車椅子からでも他党に1票を投じ、老人パワーを見せ付けよう。
    
ひどい増税に唖然 : 平成19年度の市・県民税の通知書を見て驚嘆した。
    平成18年度の私の年税額が144,100円だったのに対し、19年度は254,500円の
    約76.6%もの増税で、妻の平成18年度の年税額の21,800円から19年度は39,700円と
    約82.1%もの増税になっていた。卵が1個10円上がっても騒がれるのに、
    勝手に税を見直し、勝手に控除を廃止し、妻のも含め1年で128,300円もの増税となり、
    固定資産税の103,000円、国民健康保険料の423,090円ほか損害・生命保険など、
    年金収入の4分の1近くが税金・保険料に消えている。
    毎年のように減額となった年金とともに我が家の家計に大きくひびいてきた。
    社会保険庁など、省庁の膨大な無駄遣いに加え、無駄な道路つくり、無駄な整備新幹線、
    無駄な公務員雇用、無駄な特殊法人の設置、議員宿舎などの無駄な建物造りなど、
    悪法や選挙対策などにより、国民の血税や保険金・貯金を湯水のように使い、
    国民を苦しめてきた国会議員や官僚には100%以上の増税と
    給料の3分の1カットくらいが妥当と言ってもおかしくない!

国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい) : 国保税。保険税。
    市区町村のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を
    「国民健康保険料」として各世帯に割り当てた税金(国保税)のこと。
    国民健康保険(国保)に加入すると保険税を支払う義務を負うことになる。
    納めた保険税は、国や県からの補助金と合わせて、病気やケガをした時の医療費や、
    子どもが生まれたり(出産育児一時金)、家族の誰かが亡くなった時(葬祭費)の給付に当てられる。
    下表の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、
    1世帯当たりの年間の国保税(国民健康保険料)が決まる。    
種  別 税  率
医療分 介護分
所得割額 世帯の課税総所得金額(前年の所得)に応じて計算 7.6% 1.6%
資産割額 世帯の資産(固定資産税額)に応じて計算 40% 7%
均等割額 加入者(被保険者)数に応じて計算 20,000円 6,000円
平等割額 1世帯(世帯別)ごとに計算 25,000円 5,500円
課税限度額(最高) 530,000円 80,000円
    国保税を納める方 : 各世帯の世帯主になる。なお、世帯主がサラリーマンなどで
     国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば、その加入者の保険料(税)は
     原則として世帯主が納める。保険料(税)は、国保に加入する資格が発生した月の分から
     納めなければならない。届け出をした日ではないので、注意しましょう。
    国保税の納め方 : 市区町村が決定した年間保険料(税)を、市区町村が定める納期までに納める。
     平成12年4月からの介護保険の導入で、40歳以上の方は介護保険料も納めることになり、
     40〜64歳の方(介護保険の第2号被保険者)は、
     医療分と介護分を一括して国保の保険料(税)として納める。
    国保税(保険料)の滞納(特別な事情がない場合)
     ●国保から督促状などが送られてくる → それでも未納の場合■保険証の有効期間が短くなる
      (国保の窓口で保険証を返還し、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される)
     1年以上滞納の場合■医療費の負担がいったん全額自己負担になる
     (国保の窓口で保険証を返還し、「被保険者資格証明書」が交付され、医者さんにかかることになる)
     1年6カ月滞納の場合■保険給付が一時差し止められる
     それ以上滞納が続いた場合■差し止められた給付額から滞納分が差し引かれる
    国保税の軽減 : 国民健康保険の保険税の納税義務者および世帯に属する被保険者の
     所得の合算額が一定額以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減される。    
所得の合算額が基礎控除(33万円)を超えない世帯 6割軽減
所得の合算額が基礎控除(33万円に)被保険者1人につき
24万5千円を加算した額を超えない世帯
4割軽減
    国保税の減免制度 : 震災・火災等の災害により資産に重大な損害を受けた方や、
     疾病等の理由により所得が前年に比べ大幅に減少すると思われる方、
     諸事情により生活が困窮している方等は国保税の減免を申請することができる。
     その際、世帯の所得状況、減免申請をするに至った状況を調査し、市区町村長が
     国保税を減免することが適当であると認めた場合に減免対象(納期限が未到来分に限り)となる。
固定資産税(the fixed property tax)こていしさんぜい : 固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産に
    対して課される物税(税金)のことで、1950(昭和25)年に地租・家屋税に代わるものとして創設された。
    基本的には、市町村が所有者に課する地方税(市区町村税)で、都の特別区においては
    都によって課され、大規模償却資産については道府県により課され、いずれも納期は年4回である。
    毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される
    保有税(市区町村税)で、新築家屋は取得した年には登記簿にないので翌年から、
    中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に案分して
    負担する。標準税率は1.4%で、市町村によって最高2.1%まで変更可能である。
    また敷地面積200平方メートル以下の土地は評価額が減額される。マイホームの特例もある。    
固定資産税 (税額=固定資産税課税標準×税率)
課税標準 一般住宅用地 固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地 固定資産税評価額×1/6
上記以外 固定資産税評価額
税   率 標準税率 1.4%
(制限税率) 2.1%
固定資産税課税標準額(こていしさんぜいかぜいひょうじゅんがく) : 固定資産税都市計画税には、
    土地の条件によって固定資産税評価額を緩和する、一定の負担調整や軽減措置がある。
    基礎になる固定資産税評価額に、こうした操作を加えて割り出したものが「固定資産税課税標準額」で、
    通常は、評価額よりも課税標準額の方が低くなっている。不動産取得税や登録免許税、
    相続税の計算では、固定資産税課税標準額ではなく、固定資産税評価額を使って計算する。
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく) : 固定資産税を計算する基になる価格のこと。
    都市計画税、不動産取得税、登録免許税、相続税の計算の基準にもなる。
    全国の市区町村や都税事務所に、土地と建物それぞれの課税台帳があり、土地一筆ごと、
    家屋一軒ごとの評価額が登録されている。土地の固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われ、
    現在は公示地価の7割の水準が目安である。なお、実際の固定資産税の税額計算では
    評価額に一定の操作をした課税標準額が使われる。
差額関税(さがくかんぜい) : 輸入品の価格と政策的な一定水準の価格との差額を税額とする関税で、
    輸入品の価格が一定の水準を下回ったとしても、
    その水準以下で国内市場に出回ることを防ぐことができる。
自動車税(じどうしゃぜい) : 自動車に対し、その所有者に課される都道府県税。
    地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により
    登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、
    その所有者に課される税金で、普通税である。自動車が、ローンにより売買される場合には、
    債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には、
    買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。
     標準税率は、乗用車・トラック・バス・三輪の小型自動車の4つの大区分ごとに、
    自家用、営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途、さらにはその総排気量、総積載量及び
    乗車定員等に応じて定められている。 その税率は、事業用(いわゆる緑ナンバー)や
    キャンピングカーを除く8ナンバー車は低額な税額であるのに対し、
    自家用(特に白ナンバーの乗用車)はかなり高く、また、総排気量等が増えるほど高くなる傾向がある。
    軽自動車などには、市区町村民税として軽自動車税が課される。
     2002(平成14)年度から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は
    その性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数(ガソリンエンジンで13年、
    ディーゼルエンジンで11年)を経過した自動車は税率を重くする税率の
    特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が実施されている。
     東京都は自動車税滞納の一掃に向け、タイヤを固定して
    運転不能にする器具「タイヤロック」を2006年2月から導入している。
使途秘匿金(しとひとくきん) : 法人(企業)が支出した金銭の支出(贈与、
    供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む)のうち、
    相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び、住所又は所在地並びにその事由を
    その法人の帳簿書類に記載していないものをいう。ただし、次のものは、使途秘匿金に含まれない。
     @相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるもの
     A資産の譲り受けその他の取引の対価として支出されたもの
      (当該取引の対価として相当であると認められるものに限る)であることが明らかなもの
    国税当局が、使途秘匿金と認定した場合、秘匿した支出額の40%の制裁課税が課される。
    従って、赤字法人であっても、使途秘匿金の支出があれば
    その支出額に対し40%の法人税が課税される。なお、税負担は法人税だけにとどまらず、
    地方税にも及ぶので、その支出額とほぼ同額(支出額の約87%)の税負担が生じる結果となる。
     以前は「使途不明金」と呼ばれ、通常の法人税がかかるだけだったが、
    ゼネコン汚職をきっかけに、わいろやヤミ献金の温床との批判が強まり、1994年から導入された。
重加算税(tax arrears and fines)じゅうかさんぜい : 国税における加算税の一つ。
    過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税が課される場合において、
    税額の計算などの基礎となる事実に隠蔽(いんぺい)や仮装など、
    事実を隠したり偽ったりして過少申告などをした場合、ペナルティとしてこれらの加算税に代えて
    より重い負担として課せられる国税通則法第68条1項に基づく行政上の制裁である。
    隠ぺいとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを言う。
     具体的には、二重帳簿の作成、売上除外、証拠書類の破棄、課税要件事実の隠匿等の行為を言う。
    仮装とは、所得、財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲することを言う。具体的には、
     架空契約書の作成、他人名義の利用等、存在しない課税要件事実の見せかけ、虚偽答弁等を言う。
    参 : 追徴課税
住宅ローン控除 = 住宅ローン控除(住宅に別掲)
住民税(じゅうみんぜい) : 地方税の一つ。地方自治体が個人・法人に対して課す税金のこと。
    道府県民税と市区町村住民税とがある。個人に対する道府県民税と市区町村民税は、
    地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収するものであるため、
    納税者側から見る場合は住民税として一括して扱われることが普通である。
    住民税には、収入に関係なく一定金額の均等割と、所得金額に応じてきまる所得割の2つの部分に
    分けられる。これまで、均等割りは1世帯で1人分支払えばよかったが、
    2006年以降は年収100万円以上の人は全員払わなくてはならない。
    地方公共団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任で
    より効率的に行えるよう、国から地方へ3兆円規模の税源移譲が行われることになった。
    この税源移譲に伴い2007(平成19)年度から個人住民税(市県民税)が大きく変わり、
    殆どの人の個人住民税が増える。
証券優遇税制(しょうけんゆうぐうぜいせい) : 平成15年度の税制改正によって
    「株式市場の活性化」や「不良債権の正常化」を理由に導入されたもので、
    株式の売却益や配当に課税する所得税を大幅に減税する制度である。5年間の時限措置で、
    上場株式・公募株式投資信託の譲渡益、配当等の税率を20%から10%に軽減することが
    主な内容となっている。証券優遇税制が導入された背景には、導入当時の日本株市場の低迷があり、
    政府は、株式投資に関する税制を優遇することで、より多くの個人投資家に株式投資に参加してもらい、
    日本株市場の活性化を狙ったといわれる。
     日本共産党の佐々木憲昭衆院議員の調査によると、証券優遇税制による減税総額は
    約2652億円(2005年分、申告所得分)で、このうち申告所得の合計が5千万円を超える
    階層(12,298人)の減税は、約1830億円(1人あたり約1407万円)でした。
    しかも、申告所得の合計が100億円を超える最上階層(7人)の減税は約200億円に達し、
    1人当たり約28億6千万円という異常な大金持ち減税となっている。
    優遇税制廃止して福祉へ
     日本共産党の志位和夫委員長は、衆院予算委員会の質問(2007年2月13日)のなかで
     安倍首相にたいし、「大企業向けを中心とした企業減税の拡大、大資産家向けの
     証券優遇税制の温存で、合計1兆7千億円もの大減税の大盤振る舞いをやろうとしている。
     これを中止すれば、そのごく一部をふりむけただけでも、
     母子家庭や子どものいる貧困な家庭への支援を増やすことができる」と、強く要求した。
      大金持ち減税の証券優遇税制はただちに中止し、「逆立ち税制」を転換するよう求めている。
    証券優遇税制、株譲渡益500万円上限に、与党2年延長の方針
     自民、公明両党は2007年12月12日、2008年度税制改正の焦点となっている証券優遇税制に関し、
     2008年末で期限が切れる株式譲渡益にかかる軽減税率(10%、本則20%)を
     年間500万円の利益を上限に2010年末までの2年間延長する方針を固め、
     2008年度税制改正大綱に盛り込まれた。「金持ち優遇だ」という批判があるため、
     株や投信をたくさん持っている大口投資家に限って優遇税制を打ち切るのが狙いである。
     例年なら2008年3月に法案が提出されて可決されるが、参院第1党の民主党は、
     売却益の税率はすべて20%に戻し、配当は10%の軽減税率を上限なしで続けるという
     税制改正案をまとめていることから、「ねじれ国会」ではすんなりと決まるとは限らない。
      2009年3月末で期限の切れる株式などの配当については、
     自民は上限100万円で3年間延長を主張し、公明と調整を続けている。
      上場されている株式の売却益への課税は2002年までは本則で26%でしたが、
     2003年から本則を20%に引き下げたうえ、2003年から2007年までの5年間の特例として
     10%に半減された。配当についても2003年度から2007年度までは20%が10%に
     優遇されている。この優遇税制をさらに1年間延長していたものを、またまた2年間延長するのである。
      上限を超えなければ、これまで通り口座を持つ証券会社が税額を計算し、代わって納税してくれる。
     問題は上限を超えた場合で、自分で税額を計算し、税務署に確定申告して不足額を納める。
     上限を超えるかどうかも自分で判断しなければならない。
消費税(しょうひぜい) : モノやサービスを『消費』したときにかかる国税(税金)で、
    国内で事業者が行う商品・サービス取引に課せられる代表的な間接税である。
    間接税とは税金を「支払う人」と「納める人」が異なる税金のことを言い、
    消費税を支払うのは消費者で、納めるのは消費者から税金を預った事業者である。
    広義では物品・サービスの消費に担税力を認めて課される租税のことを指し、
    消費そのものを課税対象とする直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税
    分類できる。前者にはゴルフ場利用税などが該当し、後者には酒税などが該当する。
    間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに
    限定するかどうかに応じて個別消費税一般消費税に分類することができる。
    土地や有価証券、教科書の販売、住宅の貸し付けなど一部は非課税である。
     1989(平成元)年4月に税率3%で導入され、1997(平成9)年4月に現在の5%に引き上げられた。
    毎年度の予算総則で年金や介護などに充てることが明記されている。
     税率5%のうち国税分は4%で、2007年度の税収見込み(国税分)は約10.6兆円で、
    税収全体の約2割を占め、所得税法人税に次ぐ基幹税とされる。
    残る1%分は地方消費税とされ、自治体の自主財源になっている。 参 : A31

    消費税アップ堂々と議論を
    (2006.5.11、朝日新聞「声」より、福岡市の久木田 一博さんの投稿紹介)
    今、日本が直面している最大の問題とはなんだろう。耐震強度偽装牛海綿状脳症(BSE)、
    ライブドア問題などはもちろん重要な問題であり、国会の場で十分討議しなければならない。
    しかし、一時も猶予がないのは財政再建問題だと思う。
    すでに国の借金は770兆(2005年末で約828兆)円を超え、毎日すごい勢いで利息が加算されている。
     ところが、先の衆院千葉7区補選で自民党候補が敗れたことで、増税論議が来夏の
    参院選に与える影響を懸念し、消費税引き上げの先送り論が自民党内で高まってきたことである。
    一体、この国の政治家は国のこと、国民のことをなんと考えているのだろうか。
     政治家は自分たちのためでなく国民が幸福な生活を送れるような方策を考え、
    法律を作るために選ばれたのではないのか。消費税の引き上げ法案を2007年通常国会に提出し、
    財政再建を早急に進めないと歳出カットだけでは日本は早晩破綻(はたん)する。
     障害者自立支援法など目立たないところでの姑息(こそく)な歳出カットなどで
    社会的弱者を切り捨てるような政治ではなく、国民の意思を真正面から問う
    堂々とした税制論議を政府与党に望む。 参 : A6A7A31
    久木田さんには私の思いをすべて代弁していただいたようで、まったくその通りです。
    でコメントをしているように、国の借金は数年に100兆円の勢いで増えていて、
    このままでは国が破綻するのに、政治家は選挙に勝てればよいだけで走り回っている。
    国土交通省や社会保険庁、地方自治体などは族議員などの言いなりで、
    利用価値のない無駄な道路や箱物を造りまくり、自治体に1億円ずつ配ったふるさと創生資金
    使途不明な巨額な官房機密費などなど、血税を湯水のように使ってきたツケが回ってきたのである。
    ここまで政治家や官僚たちが堕落し、国を破綻の危機にさらしてしまったからには、
    衆議院議員は半減にして参議院を廃止のうえ、消費税引き上げはやむを得ないでしょう。
    食品などの生活必需品には消費税をとらず、宝石などの贅沢品に20〜30%かければよい。
    基幹高速道路は無料化になっていたのに、無駄な道路を造りまくったために約束がホゴにされ、
    いまだに高い料金を払わされている上、ガソリン税の租税特別措置法で倍以上の税金を取られている。
    車にはこれらの他に、重量税や取得税など取り易い税を何重にも搾取されている。
    多くの国民が「美しい日本」を旅行するためにも、車にかかる税金は半分以下にすべきだ。
    これからは国債発行を“0”にし、健全財政に戻すべきだ!

    消費税率引き上げ、議論せよ
    (2010.2.25、朝日新聞「声」より、神奈川県逗子市の車 信弘さんの投稿紹介)
     菅直人財務相の「3月から消費税の議論を始める」との言明を歓迎したい。
     消費税率の引き上げについては、多くの国民がうすうす必要性を感じながら、
    政府や政党が「民意」を恐れて無理やり封印してきたと思う。民主党では行政刷新、
    ムダの排除が先決であり、消費税率を上げるとこれが鈍るとの声が強いようである。
     しかし、国内総生産(GDP)の2倍近くの債務を抱えた「倒産状態」の国家に、
    どちらかを先に選ぶなどといった余裕はない。血のにじむような行政刷新とともに
    消費税率の引き上げは不可欠だ。消費増税はさらに消費を冷え込ませるという意見もあるが、
    国家の将来への不安の方がより消費抑制につながっているのではないだろうか。
     菅氏は次の総選挙をへて増税する可能性を示唆したが、それでは遅い。
    超党派で、それも未来に責任のある若手議員中心で検討してほしい。
     2009年末時点の「国の借金」は871兆5104億円で過去最高を更新し、
    民主党もまたこれを減じることはなかった。国は破綻状態にあるのだから、
    消費税率の引き上げで赤字国債を早急になくすべきである。「国破れても人民あり」なのだ。

    予算のムダ削減 公平な負担を
    (2010.6.24、朝日新聞「声」より、熊本県荒尾市の梅木 博之さん(62歳)の投稿紹介)
     消費税の議論が始まりました。財源確保のためには、税率アップも仕方がないのかもしれません。
    しかし、その前にやるべきことが二つあると私は思います。
     一つは「事業仕分け」であぶりだされた予算のムダの削減です。
    野党議員や評論家の中には、3兆円程度は削減すると言いながら、
    実際は第1弾の仕分けで7千億円程度だったと批判する人もいますが、とんでもない考え違いです。
     この無駄遣いは、いつからだったのでしょう。例えば、10年前からだったとすると、
    7兆円の無駄遣いだったことになります。政権交代がなかったら、今後も毎年、
    7千億円の無駄遣いが発生していたかと思うと、これだけでも「政権交代」の意義があったと思います。
     二つ目は、所得捕捉の問題です。「クロヨン」「トーゴーサン」と言われるような不公平が生じています。
    サラリーナン9割、自営業者6割、農業者4割という所得捕捉率の格差は、大問題です。
    所得捕捉率の向上のためなら、「国民総背番号制」も仕方ないと私は思います。
     私は負担増を嫌っているのではないのです。不公平、不平等にため息を息をついているのです。
    ムダな支出をなくし、公平な負担を実現することが、消費税アップの前提条件です。
     二つともに国民の生活向上のためではなく、自民党がただ選挙に勝利するための施策だったのです。
    消費税の税率アップは、得票率の低下を招くために極力避けてきたのです。
    つまり、毎年の大赤字にもかかわらず、赤字国債を乱発して大借金で収支を補ってきたために、
    国、地方の借金を合わせて800兆円を超え、世界一の借金国に成り下がらせたのです。
    スウェーデン、デンマークなどの北欧諸国のように、福祉、教育、医療の充実のためには
    25%程度の消費税が必要なのに、菅首相が得票率の低下を覚悟してまで、
    自民党のマニフェストと同じ10%程度の税率アップを口にしたとたん、
    自民党議員たちは「盗作」などと騒いでいるが、
    自分たちのマニフェストを政権党に実行してもらえることはありがたいことではないか。
    社民党や共産党にしても、消費税率アップには反対を唱えているが、では財源はどこから確保し、
    国が破綻するような大借金を積み上げてきた自民党の尻ぬぐいはどうすると言うのでしょうか。
    これからは健全財政が第一で、収入が減れば極力無駄を省いて支出を減らすのが当然のことでしょう。
    所得捕捉の問題は、大企業の自民党離れを防止するための法人税の減税など各種優遇制度、
    これもただ選挙に勝つための大票田の獲得のため、消費者米価よりも高い生産者米価、
    必要もないほじょう整備など多くの優遇制度の導入で、厚く農業者を保護してきたからで、
    サラリーマンだけ強制的に給料から源泉徴収されるのです。
    自営業者、農業者には必要経費を認め、給与所得者にはわずかな控除だけなのです。
    選挙に勝利することだけで自分たちの身の安全を図ってきたことから、
    不公平、不平等は意図的に起きたと言っても過言ではないでしょう。

    消費増税反対なら代案を示せ
    (2010.7.10、朝日新聞「声」より、愛知県日進市の安東 茂典さん(82歳)の投稿文紹介)
     日本は前例がないほどの存亡の危機にある。
    幸い菅首相は、参院選の公示前に消費税率の引き上げを強調した。
    野党の自民党の主張でもよいものは躊躇(ちゅうちょ)せず取り込もうとすることは、誠にみごとである。
     もうひとつ。法人税の引き下げも必要だ。法人税40%という国は世界でも高い方だ。
    このままでは外国企業は日本に来ないし、日本企業でさえ外国に「逃避」するかもしれない。
    そうなれば企業の活性化も雇用も生み出せない。
     消費税10%も欧州諸国と比べれば低いものだ。
    このままでは日本は膨大な国家財政赤字で倒産し、社会福祉制度は崩壊しかねない。
     なかには「消費増税をする前に国会議員の定数、歳費削減」を主張する党もあるが、
    それくらいではどうにもならないはずだ。国民の生活を豊かにするとともに赤字をどのように
    解消するのかを、有権者に代案をしっかり示してもらてたい。これを基に一票を投ずる参考にしたい。
     消費税率引き上げは選挙戦の敗北につながるとして、過去の自民党政権では引き上げを
    渋ってきたため、国家財政が破綻するような先進国では世界一の借金国となってしまったのである。
    野党になったとたん10%の消費税率引き上げをマニフェストに載せたが、
    国民から、このままではギリシャの二の舞になるとの多くの声を聞くようになったからだと思える。
    安東さんが言われるように国会議員の定数、歳費削減くらいではどうにもならないのだ。
    事業仕分けでは効果はあったが、予測していたほどの歳費削減はできなかったし、
    国会議議員の定数削減も、参議院の廃止でもしなければ膨大な赤字の解消はできない。
    北欧のように福祉、教育、医療の充実を図るのなら、私は消費税率が20%でもしかたがないと思う。
    法人税の引き下げは、他の所得税、固定資産税、相続税などの引き下げとセットで行なうべきで、
    猫の額のような我が家の土地・建物にも年間10万円以上の税金を徴収されている。
    これでは一戸建て住宅に移るよりアパートのままの方がましだといえる。

    消費税「滞納自殺」を危惧する
    (2011.1.26、朝日新聞「声」より、千葉県柏市の居酒屋経営・中村 茂八さん(74歳)の投稿文紹介)
     菅第2次改造内閣に与謝野馨氏が経済財政相として加わった。かねて法人減税、
    消費増税をうたってきた彼としては、最後のご奉公として立ち上がったのだと思うが、
    国民には果たしてプラスになるだろうか。
     日本経団連や経済同友会などの経済団体までもが賛意を表している。
    しかし、国民から一律に搾り取る消費税の税率アップは現在の不況を加速させるのではないか。
     消費流通の陰りに拍車をかけ、それが税金を預かる零細商工業者の首を絞め、
    シャッター通りや空っぽの工場を生んでゆく。消費税を滞納することで銀行の融資はストップし、
    預かった税金を納められないという罪悪感にさいなまれながら抵当はとられ、
    行きどころのない従業員を抱えて「死」がちらつく――という最悪の事態を危惧せずにはいられない。
     消費税の滞納額は4419億円(2009年度)にも上り、国税滞納額の30%を占める。
    一方、零細業者の「滞納自殺」や、その家族や従業員たちの生活保護申請が増えているという話を聞く。
     菅直人さん、与謝野さん、あなた方はそれでも消費税が日本経済を立て直す財源になると
    主張するのか。いま社会で起きている事態に、どう対処するつもりなのか。
     消費者が支払った消費税は、消費者から税金を預った事業者が納めるのは当然の義務であり、
    所得税や固定資産税などとは違い、納めなければ消費者の税金をネコババしたことになる。
    したがって消費税の永久滞納は詐欺行為とも言え、厳しく取り締まる必要があるのに、
    国税額の30%もの消費税の滞納に至らしめた国税庁(税務署)の怠慢を私は指摘したい。
    なぜ所得税や固定資産税の滞納と同じく、消費税滞納も差し押さえなどの厳しい対処をしないのだ。
    事業者の自殺は消費税の滞納とは関わりはなく、主に政府の無策による長引く不況が原因だと思う。
    自民党時代から膨大な国の借金が増え続けて国は破綻状態となり、
    社会福祉制度は崩壊寸前となった今、消費税の増税は必要不可欠でしょう。

    小沢氏はなぜ消費増税反対か
    (2012.2.17、朝日新聞「声」より、大分市の佐藤 仁美さん(79歳)の投稿紹介)
     民主党の小沢一郎氏が消費増税法案への反対姿勢を鮮明にしている。
    「自民党時代の仕組みのままで、財源がないから増税というのは我々の使命を果たしていない」として
    採決では反対に回る意向というが、私には理解できない。1千兆円近い財政赤字を抱え、
    税収より多い国債を発行し続ける事態を、小沢氏はどう認識しているのであろうか。
     欧州の財政危機をみても、財源健全化が喫緊の要事であることは論を待たない。
    日本の巨額の財政赤字は、経済成長ばかりを追い求めた結果であると思う。
    これからは現実を直視し、身の丈にあった低成長路線への転換が必要である。
     小沢氏は「私の関心は天下国家の話」とする一方で、配下の国会議員らには
    「国会にいてもしょうがないから地元を回れ」と指示しているという。私には、選挙に勝って
    権力を握ることだけが小沢氏の夢としか思えない。政界からの一刻も早い引退を願っている。
     小沢氏は消費増税に反対するのなら、財源確保の代案をはっきり示すべきであり、
    また民主党の国会議員であるからには政府与党の方針に沿った活動をするのが当然のことだと思う。
    党の政策に反対して個人意見を主張するのなら民主党から身を引くべきだ。

消費税総額表示(しょうひぜいそうがくひょうじ) 
    平成15年度税制改正により、2004年4月1日からすべての事業者は消費者に対して、
    値札やチラシ、カタログなどに商品などの価格を表示する場合、消費税額(地方消費税額を含む)を
    含めた支払総額を表示することを義務付ける「総額表示方式」のこと。この法改正にともない、
    ホームページ上に掲載されている商品の価格表示も改定の必要が生じることになる。
    
    これから消費税が10%、20%と上がっても消費者の痛みが分からないように、うまいこと考えたもんだ。
    実際、ビールやガソリン、タバコに税金が半分以上もかかっていることを、感じながら使っていないよネ。
    でも、800円の定食をとっても、消費税を取る店は気分が悪かったが、統一されるのは良いことだ。
    近くの理髪店は総額表示をしていなくて、別に消費税をとっている。
    税務署に通報されない前に看板などすべてを総額表示に換えましょう。

消費税率(しょうひぜいりつ) : 消費税の税率のことで、消費税率は消費税法第29条(税率)に
    「消費税の税率は、百分の四とする」と規定されている。
    消費税法の改正で、1997(平成9)年4月1日から税率が4%に引き上げられた。
    また新たに地方消費税(税率は消費税額の25%)が創設されたので、
    消費者が負担する税率は実質2%上がり5%となった。
    消費税規定では国税部分が4%であり、その国税部分の税額の25%が地方消費税となっている。
    つまり国税4%と地方税(4%×25%)の合計額が消費税の内訳であり、4%×25%=1%なので、
    4%+1%=5%というのが「消費税5%」という消費税率となる。
    地方消費税は、地方分権の推進や地方福祉の充実等を図るという観点から制度化された。
所得控除と税額控除(しょとくこうじょとぜすがくこうじょ) : 所得税を計算する際に、
    給料などの所得金額から差し引いて課税所得金額を算出し、税率を掛けた費用を所得控除といい、
    納税者やその扶養親族の最低生活費に対する配慮、納税者の個人事情に適合した
    税負担を求めること等の目的を実現するために設けられている。
    所得控除が多いほど、課税額は少なくなる。給与所得控除、扶養控除、医療費控除、保険料控除、
    配偶者特別控除など15種類あり、認定NPO法人への寄付金も対象になっている。
     いったん計算された所得税額から一定額を差し引けるのが税額控除で、
    代表的なものでは、住宅借入金等特別控除(住宅ローンを組んで住宅を新築、
    あるいは中古住宅を購入した場合、増改築ローン等を組んで既存の住宅について、
    増築、改築、所定の修繕や模様替えをした場合など)の住宅ローン減税や
    政府等寄付金特別控除(政党への寄付金)などに適用され、
    その他、配当控除や外国税額控除などがある。
     所得控除は、所得から差し引けるもので、
    税額控除は課税所得金額に税率を掛けて計算された税額から差し引けるものである。
所得税(しょとくぜい) : 個人の所得に対して国がかける国税(税金)で、
    その人の1年間(1月1日から12月31日まで)のすべての所得(給料・賃金や、
    年金、商売の利益、あるいは土地や株式を売って得た利益など)から
    所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して計算した税額のこと。
    サラリーマンの所得税は、会社が代行して計算し、源泉徴収という形で納めているが、
    所得税を納めるための確定申告でも、納めすぎた税金を返してもらう手続でもあるので、
    自分から申告する「申告納税制度」を大いに利用しましょう。
    所得税を納めすぎていても、税務署は知らせてくれません。
    参 : 国税庁(HP)
所得税法(しょとくぜいほう) : 1965(昭和40)年3月31日法律第33号とは、広義の所得に対するのうち、
    個人の所得に対する税金について定めた法律である。個人が1暦年間(1月1日から12月31日まで)に
    得た所得(給与や不動産賃貸収入など)に対して課される国税に関する法律のこと。
    個人所得の種類
     ●利子所得●配当所得●不動産所得●事業所得●給与所得●退職所得●山林所得
     ●譲渡所得●一時所得●雑所得
申告漏れ(しんこくもれ) : 税務署と、商店や工場を経営している個人事業主や会社などの
    納税者との解釈の違いや、間違いによって納税額に差が生じた場合を言う。
    納税者は自分で1年間の所得や納める税額を計算して税務署に申告するが、
    その後、税務署の調査で間違いが見つかることを言い、例えば、ある会社が
    今期に計上するべき売り上げを、誤って翌期に計上して所得を少なく申告する場合などがある。
     社員を雇っていないのに、雇ったように装って架空の経費(人件費)を計上するような、
    わざと経費を水増しするなどして所得を少なく申告し、税金をごまかす行為は「所得隠し」と
    言って申告漏れより悪質とされている。「脱税」はさらに悪質かつ大口のケースで、
    通称「マルサ」とよばれる査察官が強制捜査などをし、検察庁に告発されれば、
    ほぼ100%が起訴される。脱税で起訴されると、最終的に懲役や罰金の刑を受けることになる。
     申告漏れだと「過小申告加算税」といって課税漏れしていた税額の10〜15%、
    所得隠しや脱税なら「重加算税」といって同様に35〜40%が追徴される。
     税務署の判断に不服の時は、税務署や国税不服審判所に不服の申し立てをすることができるし、
    処分が覆ることもある。税務署の指摘通りに自主的に修正申告した場合は不服申し立てはできない。
スライド関税(すらいどかんぜい) : たまねぎ、銅の塊、鉛の塊など国際市況の変動の激しい物品について、
    輸入品の価格が低下すれば適当な関税を課す一方、輸入品の価格が上昇すれば無税とすることにより、
    国内生産者と国内需要者の利害調整を図る仕組がとられている。この関税は無税となる付近で、
    輸入品の価格が高くなるにつれて関税額が減少していくような部分(スライド部分)を有するので、
    一般にスライド関税と呼ばれている。
(a tax)ぜい : 税金。租税として、国家や地方自治体が徴収する金。国費・公費をまかなうため、
    国家や地方公共団体が国民・地域住民・消費者などから強制的に徴収する金銭のこと。
    (1)国税と地方税 : 国に納める税金を「国税」、地方公共団体に納める税金を「地方税」という。
                 さらに地方税は「都道府県税」と「市町村税」に分けられ、
                 さらに個人・法人の住民税固定資産税、事業税、自動車税、
                 ゴルフ場利用税、都市計画税などに別けられている。
                 都道府県税に関しては都道府県の税務事務所が所轄となり、
                 市町村税は市町村の税務課が所轄となる。地方税はその対象を
                 地方自治体の裁量によって多少税率などを変えることが認められている。
                 したがって、住むところによっては税金が違ってくることがある。
    (2)直接税と間接税 : 税金を納める義務のある人と、その税金を実質的に負担する人が
                   同一人である場合の税金を直接税(所得税相続税など)という。
                   反対に税金を納める義務のある人と、その税金を実質的に負担する人とが
                   異なる場合の税金を間接税(消費税や酒税など)という。
    (3)普通税と目的税 : 税金の使い道によって区分されている。
                   普通税(町民税や固定資産税など)とは一般的な財源に充てられる税金をいい、
                   目的税(都市計画税国民健康保険税など)とは
                   特定の行政活動のための財源に充てられる税金をいう。
    租税体系
    市区町村税
     @普通税 : 市区町村民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、
              特別土地保有税、鉱産税、法定外普通税
     A目的税 : 都市計画税国民健康保険税、事業所税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税
    道府県税
     @普通税 : 都道府県民税、事業税、地方消費税、不動産消費税、自動車税、ゴルフ場利用税など
     A目的税 : 自動車取得税、軽油取引税、入猟税、水利地益税
    国 税
     @直接税(財産税・収得税) : 所得税法人税贈与税地価税、取引税、自動車重量税、
          登録免許税、日本銀行券発行税、とん税、特別とん税相続税、印紙税、有価証券取引税など
     A間接税(消費税) : 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税
                    航空燃料税、石油税ガソリン税、電源開発促進税など
国 税 内国税 直接税 収得税

法人税

法人(会社・組合)が得た所得にかかる税金

所得税

個人が得たに所得にかかる税金

財産税

相続税

相続などで財産を得たときにかかる税金

贈与税

贈与で財産を得たときにかかる税金

地価税

土地を保有している者にかかる税金

間接税

消費税

消費をしているという事に基づきかかる税金

その他

流通税

財の移転という事に基づきかかる税金

関 税 関 税 消費税の中の一つ
    納税の義務 : 憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」という
     規定によって納税が義務づけられている。この納税の義務は「勤労の義務」「教育の義務」とともに
     国民の三大義務の一つとなっている。また、日本をはじめとするすべての民主主義国家では
     法律によって税金がかけられるという「租税法律主義」をとっていて、法律で定めた税額を上回って
     課税されることがないこと、反対に法律で定めた税額を下回って納税することができないなど
     法律によってさまざまなことが定められている。
    税の納め方に納得いかない場合は?
     税務署や国税局から受けた課税などの処分に不服があったら、まずは、処分をした税務署か
     国税局側に異議を申し立てる。税務署側は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直す。
     その結果にも納得できなかったら国税不服審判所に「審査請求」して判断を求めることができる。
     国税不服審判所は、東京・霞が関の本部のほか、全国に12支部と7支所がある。
     税務署や国税局からは独立した国の機関で、3人以上の国税審判官の議決に基づいて、
     「裁決」という結論を出す。国税審判官は税務署関係の出向職員がほとんどで、
     2010年4月時点だと9割を占めている。だから、納税者の側からは「公平じゃない」という
     意見も出ていて、今は弁護士や税理士など民間からの登用を増やそうとしている。
     税務署側は裁決が自分たちに不利な結果でも従わなくてはならない。
     一方の納税者側は、審判所の判断にも納得できない場合、裁判所の判断を求めることもできる。
     今は裁判を起こす前に異議申し立てや審査請求をすることが法律で決まっているが、
     納税者側が選択できるほうがいいという意見もあって、制度の見直しが議論されている。
     
     2010.7.21、朝日新聞より
    深刻な税収不足 : 2005年度の国の一般会計予算は、82.2兆円の歳出に対し税収は44兆円。
     税収のカバー率は54%で、残りは借金(国債)が頼りとなっている。
     税収は1990年度の60.1兆円がピークで、バブル崩壊後の景気低迷で落ち込んだうえ
     景気対策減税が重なり、大幅に減っている。所得税、法人税はピーク時の半分しかない。
     消費税を含む「基幹3税」で税収の8割を賄っている。政府与党は2006年末に決める
     2007年度税制改正で「消費税を含めた抜本改革」を行う方針を決めている。
     一般家庭でも収入が減れば支出を抑えるしかなく、減った分をサラ金などから借り続けると
     破綻は目に見えている。国も同じことで、歳入が減れば歳出を削減するのが当たり前のことで、
     それをサラ金と同じような国債に長年頼ってきたために800兆円を超す借金に膨れ上がったのである。
     世界一の借金国に成り下がっているのに、国の面子のためか、
     ODAや国連には馬鹿でかい金をバブル期と同じように放出し続けている。ここに至るようになったのは
     すべて与党自民党の失政、いや悪政と野党のふがいなさによるもの他にない。
     国債は大企業などが恩恵を受けているだけなのに、孫の代に使えるとかうそぶかれたりして、
     一般国民はだまされ続けられている。このままの状態が続けば国家が破綻する。
     首相をはじめ大臣たちは、任期満了が近くなるとこぞって外遊し、対外援助ばかりが目に付くが、
     世界一の大借金国としては外遊そのものを止め、無駄になるような税金を使わないでほしい。

    参 : 地方交付税地方交付税の法廷率永遠の旅人政府税調

    税金無駄遣い責任取らせよ
    【2008年3月17日の朝日新聞「声」より、三重県四日市市の清水 有さん(71歳)の投稿を紹介】
     ガソリン税などの道路特定財源を収入の7割強とする国交省所管の財団法人が、5年間で
    約2千万円も職員旅行の費用に充てていた。道路事業の啓発ミュージカルに4年間で5億7千万円。
    加えて、マッサージチェアやアロマテラピー器具の購入。みな、道路とは無縁のものばかりだ。
     このような無駄遣いが次々に明らかになるのも、参院での野党優位と慎重審議のおかげである。
    衆院の強行採決では、秘められたままだったかもしれない。
     冬柴国交相が「国民にどういうふうにおわびしていいか」と陳謝しても、謝ってすむことではない。
    無駄遣いをやめるのは当然だが、これらの責任を追及しなければならない。
    丸抱えの職員旅行の費用は返還させるべきだ。
     冬柴氏の発言はその場逃れの言い訳が多い。「開かずの踏切の解消」などは、
    これまでやろうとすればできたのではないか。不信を持たざるを得ない発言があまりにも多い。
     私たちの職場では、年に1度の旅行のために毎月積立をし、ささやかな旅行を楽しんでいた。
    会社によれば慰安旅行を経費で行う場合もあるが、ほとんどの企業は自腹である。
    公務員関連の場合はすべて税金で賄われていることから、国税を旅行や演劇観賞などに
    勝手に使うことは許されない。大臣の謝罪より、血税を戻してもらうのが先決であり、
    不正使用を発案し、また許可したものは全額返還とともに罰せるべきである。

税制調査会 = 政府税調
政府税調 = 政府税調
石油ガス税(せきゆがすぜい) : 1965(昭和40)年に制定された石油ガス税法に基づき、
    自動車用の液化石油ガスに課される国税(税金)のこと。 参 : 道路特定財源
石油諸税(せきゆしょぜい) : 石油には原油関税をはじめ、石油税ガソリン税、軽油引取税、
    石油ガス税、航空機燃料税、それに消費税まで含めると、7種類の税金がかけられ、
    国の税収の大きな柱となっている。石油諸税は目的税といわれて、ほぼ全額、
    その使い道があらかじめ決められている。ガソリン税、軽油引取税・石油ガス税は道路整備対策に、
    原油関税は石炭産業対策に、航空機燃料税は航空整備対策に、
    石油税は石油対策・石油代替エネルギーの開発や省エネ対策に使われている。
    これらはいずれも、国の重要な施策であり、石油諸税はその重要な財源となっている。
石油税(せきゆぜい) : 1978(昭和53)年に制定された石油税法に基づき、
    原油・石油製品・ガス状炭化水素に課される国税(税金)のこと。
前納報奨金(ぜんのうほうしょうきん) → 報奨金
増税(a tax increase)ぞうぜい : 課税の額を増すこと。
    既存の税率を引き上げたり、新税を創設することをいう。 参 : 減税

    昨年比で3倍増税に震えた
    【2006年6月16日の朝日新聞「声」より、大阪府交野市の亀井 康瑛さん(70歳)の投稿を紹介】
     先日、府・市民税の納付通知書が届いた。開けてびっくり。昨年の3倍近くにはね上がっていた。
    計算ミスではなかろうかと一瞬思った。年金生活者の私は即刻、市役所窓口へ駆けつけ、
    「計算し直してほしい」と訴えた。職員の説明を聞くうち、やっぱり計算違いではないと分かった。
    予期はしていたが、わずかな年金で暮らす者から落ち葉をかき集めるように、よくも搾り取れるものだ。
    しかし、納めざるをえない。そのやりきれなさ。ふつふつとわく怒りに体が震える思いになった。
    老年者控除の廃止、公的年金等控除の最低額引き下げ、定率減税の廃止などについて聞かされた。
    老後の生活費など心配不要の為政者が考え出した税制である。拳を振り上げるのを抑えるのに苦労した。
    かくなる大増税は小泉行財政改革の一つだが、その一方で在日米軍のグアム移転に伴って、
    米兵たちに豪邸を提供するという。この冷酷極まりない棄民策、弱者虐待に対して、
    来夏の参院選を待たず、あらゆる場で厳しく天誅(てんちゅう)を下そう。
    その力を今から蓄え、何としてもはね返したい。
    私の言いたいことをすべて代弁してもらっているが、このように増税は税率を上げることだけではなく、
    政府は控除額を減らすことを考え付き、配偶者特別控除や老年者控除を廃止しただけで、
    8万8千円の増税となるのである。そして65歳以上の年金控除額も減らし、
    さらに2006年は、定率減税分が半分となり、2007年には廃止となるのである。
    このことは市民税や国民健康保険にも影響してくるのである。65歳以上の介護保険料も値上されるし、
    結果として、2005年に比べ税金等で132,000円も増加することになる。
    年金も毎年減額されるばかりで、収入や所得が増えての増税なら納得できるが、
    控除が減って増税されることには、亀井さんと同じく怒りに体が震える思いである。

相続税(an inheritance tax)そうぞくぜい
    相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる国税(税金)のこと。
    遺産分割協議書に従って相続税を算出し、相続の開始した日(死亡した日)から10カ月以内に、
    故人の住所地の所轄税務署に相続税を申告・納付する。
    下記の相続財産は原則として時価で計算され、相続税の対象とならない財産もある。
     ●墓地、墓石、仏壇、祭具●宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
     ●生命保険金の一部●死亡退職金の一部●弔慰金
    相続税の計算
     ●相続財産から借金や葬式費用などを引き、遺産総額を計算する。
      (法定相続人1人につき生命保険は500万円、退職金は500万円が非課税となる)
     ●遺産総額から基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)を引き、課税遺産総額を算出。
     ●課税遺産総額より、相続税総額を算出し、相続分に合わせて相続税を配分する。
     ●配偶者は法定相続分または8000万円以下の相続であれば、非課税となる。
     ●相続税を払う必要のないときは、相続税を申告する必要はない。
     ●相続税は現金による納付の他、物納・延納も認められている。
    参 : 法定相続分課税贈与税
贈与税(a gift tax、a capital transfer tax:英)ぞうよぜい : 現金、土地、株など
    経済価値のあるものを贈られた場合、財産を取得した個人に課せられる国税(税金)のことで、
    贈与があったその年の1月1日から12月31日までの1年間に、
    贈与で得た財産の金額に対して課される税金である。法人の場合は所得税となる。
    全ての財産を、生きているうちに移してしまえば、相続税はかからない。
    しかし、みんながそうしてしまうと、相続税は課税できないことになる。
    それを避けるため、その「生きているうちに財産を移す」と言う行為に対して、税金がかかる。
    それが「贈与税」で、人から財産をもらった人に対してかかる。
    贈与税は、あまりにも露骨な相続税の回避行為を防止するために税率が高くなり、
    年間の基礎控除額110万円を超えると贈与額に応じて税率は10〜50%で、
    1千万円を超えると50%の税率となる。
    贈与税の基礎控除 : 2001年度税制改正により、贈与税の「基礎控除額」が60万円から
     110万円となり、1年間にもらった金額がそれ以下であれば、贈与税はかからない。なので、
     もし相続税をなるべく安くしたいならば、毎年110万円以下の財産をちびちび渡していって、
     財産を減らす方法があるが、毎年110万円ピッタリを渡していたりすると、
     租税回避行為(税金を回避する行為)だと認められて、税金を課される可能性がある。その対策として、
     毎年贈与の金額を変えるとか、110万1円を贈与して税金を少し払うなどの工夫も必要となる。
僧侶の税務申告(そうりょのぜいむしんこく) : 宗教法人には税制の優遇措置があり、
    信仰心に基づいて社寺に納められる「お布施」「賽銭(さいせん)」「志納金(しのうきん)」「奉賛金」
    「寄付金」のほか「戒名料」「祈祷料」など、純然たる宗教活動で得た収入は原則として非課税となるが、
    宗教法人に「雇用されて」いる僧侶・神官・教師等の給与は、
    一般のサラリーマンと同じく「源泉徴収」され、年間の給与収入が2千万円を超えたり、
    給与や退職金以外の原稿料や講演料などが20万円を超えたりすると確定申告をしなければならない。
    しかし、寄付金としてお金を支払った場合、一定金額までは損金算入できるため、
    事業収益での収益を自身の宗教法人に寄付して節税対策を行う場合も多いという。
    ただ、個人が税額控除できる寄付先は公共団体などに限るので節税効果にはならない。
    宗教法人として特段に優遇されているのは境内地の固定資産税無税、不動産取得税無税、
    登録免許税無税などがある。物品や本の売上金、駐車場の月極収入などは
    収益事業として課税されるが、経費を除いた所得のうち2割を事実上控除でき、
    残り8割にかかる法人税率も22%と通常(30%)より低い。
     経営側の宗教法人や個人経営の寺社は、お布施や固定資産税無税など、世間でよく言われる
    「坊主丸儲け」の感はあるが、雇われ坊さんは会社員と同じく源泉徴収されるとは知らなかった。


    【宗教法人】金閣寺&銀閣寺の住職が2億円申告漏れ=揮毫料など国税指摘
     金閣寺(鹿苑寺)と銀閣寺(慈照寺)の住職を務める有馬頼底(らいてい)
    臨済宗相国(しょうこく)寺派管長(78)が大阪国税局の税務調査を受け、
    2009年までの3年間で約2億円の所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。
    美術品販売業者らの依頼で掛け軸などを書き、揮毫(きごう)料(書画を書くことへの報酬)を
    寺の会計に入れずに個人で受け取り、申告していなかったとされる。
    過少申告加算税を含む追徴税額は約1億円で、すでに修正申告したという。
     関係者によると、有馬氏は京都や神戸などの美術品や茶道具の販売業者から頼まれ、
    「天翔来福寿」などの書を多数の掛け軸や茶道具に書いた。
    1点あたり3万〜5万円程度、計約2億円を受領していたが、税務申告していなかったという。
租税特別措置(そぜいとくべつそち) : 租特。企業の投資促進など、特定の政策目標を達成する目的で、
    一定の条件を満たした個人や法人に、主に期限つきで税制上の特例として
    租税を減免(税金をまける優遇制度)あるいは増徴する税制のこと。
    各税法で定められた本則に対する例外として、租税特別措置法に内容が列挙されている。
     国税分で約300項目あり、ガソリンの暫定税率などの増税を定めている措置を相殺すると、
    減税額は約5兆1千億円、地方税で約200項目あり、
    減税額は約7900億円で、多くは期限付きの減税措置である。
    企業の研究開発を促す「研究開発税制」(2007年度減収額約6千億円)や
    個人向けの「住宅ローン減税」(2007年度減収額約8千億円)などが多額減税である。
    企業向けでは期限付きの減税が中心となっている。
    一方、増税になっているものでは、揮発油税(ガソリン税)など
    道路特定財源での税率上乗せ(約1兆7500億円)をする暫定税率などがある。
    特例を設ける期間について「当分の間」としているが、実際は2〜5年ごとに更新されるものが多い。
     個別の措置の新規実施や継続、廃止の判断は、
    毎年暮れの予算編成作業と並行し、税制改正作業で与党税制調査会などががまとめる。
    それをもとに財務省が租税特別措置法の改正案を作成し、予算案とともに年明けに国会に提出される。
    地方税にも似た非課税等特別措置もあり、総務省によると、全体の減収額は1兆450億円である。
     これまで業界や関係省庁の要望を受けた自民党税制調査会が租特の新設・拡充を決めてきた。
    このため民主党は祖特を「既得権益になっている」などと批判し、
    マニフェスト(政権公約)で効果が不透明なものや、役割を終えた祖特の「廃止」を掲げていた。    
長期間存続している主な租税特別措置(法人税分)
経過年数 項目 導入年
50年以上
(3件)
船舶の特別償却 1951
保険会社等の異常危険準備金 1953
植林費の損失算入の特例  1957
40年以上
(14件)
商工組合等の留保所得の特別控除 1964
海外投資等損失準備金  1964
倉庫用建物等の割増償却  1966
30年以上
(6件)
沖縄の自由貿易地域などで
工業用機械等を取得した場合の税額控除など
1972
金属鉱業等鉱害防止準備金  1974
医療用機器等の特別償却  1979
    個人が恩恵を受けるのは段階的に減税率が縮小された住宅ローン減税があるが、
    企業向けの減税は補助金に比べ実態が見えにくいとされる。
    もともと税制は「公平・中立・簡素」を原則としているのに、特定業界を対象にし、
    しかも租特は一時的な措置なのに何十年も優遇措置を講じている。
    租特のほったらかしが、項目ばかり増えて税制の簡素化どころか複雑化に拍車をかけている。
    畜産分野に例をとると、国産肉牛には所得税や法人税の優遇措置があるのに、
    豚や鶏には全くないという。企業努力で何十年と卵の値上げもせずに頑張っている
    養鶏業者や養豚業者にも公平に優遇措置を講じるべきである。
    民主党の調査では、インターネットやケーブルテレビの普及促進策としてのKDDIや
    ソフトバンクテレコム、イーアクセスなど18社の2008年度の減税見込み額は約1億6500万円だという。
    なぜ光回線への投資を続けているNTTへの減免がないのだろうか。天下りの多い企業や、
    自民党に献金する企業のみが恩恵を受けているとしか思えないような
    利害調整のための特例措置は廃止すべきだ。

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)
    国税に関する特例を定めた法律(1957(昭和32)年3月31日法律第26号)のこと。
    企業の投資促進などといった政策目的を達成するため、増減税したり、
    免税にしたりする税制上の例外規定で、主として当面の産業政策的要請から、
    法人税法に定める内容を暫定的に税金を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、
    又はこれらの税に係る納税義務、税額の計算等の特例を定めることを目的とした法律のことを言う。
    所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、
    たばこ税法、揮発油税法、地方道路税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、
    自動車重量税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができるとともに、
    国税通則法において規定される利子税等の割合に関しても特例を置いている。
     租税特別措置法の下位に租税特別措置法施行令、
    さらにその下位に租税特別措置法施行規則が設けられている。
     2010年度予算のこの措置による減免税額は、国税分で約7兆円の見通し。
    ナフサ減税や中小企業の法人税減税といった企業向けのほか、
    住宅ローン減税などの個人向けもある。
    参 : 租税特別措置法(法律)、租税特別措置法施行規則(法律)
たばこ税 : タバコの消費に対して課される税のこと。国税としてたばこ税、地方税として
    都道府県たばこ税・市区町村たばこ税があり、たばこが買われたところの県や市町村の収入となる。
    国税の部分は製造者(日本たばこ産業)や輸入業者が負担するが、
    都道府県・市区町村税の部分は卸売業者から小売業者に引き渡された時点で課税される。
    たばこの税負担 :  現在、1箱300円(20本入り)のたばこの場合、
     国のたばこ税(71.04円)、たばこ特別税(16.40円)、地方のたばこ税(87.44円)、
     消費税(17.28円)の計189.16円が課税されており、税負担は約63%になっている。

    2006年度税制改正で7月1日にたばこ税を増税することが決まった。
    現行の1本当たり約7.9円を85銭引き上げる。
    消費税や小売店の手数料を含めると1本当たり1円となり、1箱(20本)では20円の値上げとなる。
    JTなどたばこ各社は一部商品について、一箱30円など増税分を超える値上げを実施する。
    成人識別機能付き自動販売機を設置するためのコスト増などを理由にしている。
    参 : たばこ税等の税率(HP)

    2006年7月1日からのたばこ税増税を機に、喫煙者の3人に1人が禁煙を考えていることが、
    製薬会社ファイザーが6月30日までにまとめたアンケートで分かった。
    多くの人が禁煙を考えるという値段は「500円以上」だった。
    日本禁煙学会は「増税は喫煙率低下に極めて有効。国民の健康福祉にとって効果と見返りの大きい
    優れた施策だ」と指摘。さらに大幅な増税を求める声明を、同日までに財務相や厚生労働相に送った。
炭素税(carbon tax)たんそぜい : 化石燃料やそれを利用した製品の製造・使用の価格を、
    税により引き上げることにより、その需要を抑え、さらには、その税収を環境対策に利用することにより、
    地球温暖化の原因である二酸化炭素(CO)排出量の抑制や省エネ技術開発促進の
    きっかけにするため、石炭・石油・天然ガス及びそれから由来するガソリン(揮発油)、軽油、
    灯油及び重油などの化石燃料の炭素の含有量に応じて使用者に課されるのこと。
    化石燃料を使う際にガソリン代や電気代などに一定税率で上乗せする。
    二酸化炭素排出削減に努力した企業や個人が得をし、
    努力を怠った企業や個人はそれなりの負担をすることになるという、
    低炭素社会実現への努力が報われるという仕組みでもある。
    COだけでなく、廃棄物や汚染物質、天然資源採取など、環境に悪影響を及ぼす物質や
    行為に課す税金を広く「環境税」と呼ぶが、温暖化対策での環境税は炭素税を基本にしたものが多い。
     炭素税は1990(平成2)年にフィンランド(6.5)が初めて燃料税に上乗せする形で導入し、
    翌年にスウェーデン(30)が続いた。現在では欧州でドイツ(88)、英国(84)、イタリア(76)、
    ノルウェー(13)、デンマーク(4)、オランダ(?)、スイス(?)などが導入している。
    フランスは、1トン当たり14〜32ユーロ程度で、2010年から実施の予定という。
    ただ、各国の産業やエレルギー事情に応じて、その形態や税率はまちまちである。
    ( )内はガソリン1リットル当たりの炭素税・温暖化関連税の税率で、単位は円。
    日本は、2009年11月時点の環境省案での地球温暖化対策税案は20.1円という。
地価税(a land−holding tax)ちかぜい : 地価税法(1991年制定)により、個人・法人の所有する
    一定の土地や借地権・地上権等についてその価額を基に課される国税(税金)のこと。
地方交付税(ちほうこうふぜい) : 地方交付税交付金。地方公共団体(都道府県、市町村)の財源不足や
    団体間の財政不均衡を是正し、その事務を遂行できるよう国から地方公共団体へ交付される
    資金のことで、国税5税(所得、法人、消費、酒、たばこ)のの一部を地方交付税の法定率によって
    「地方固有の財源」として自治体に分配し、国が地方に代わって徴収する地方税の性格を持っている。
    全国どこでも標準的な行政サービスを提供できるよう地方の財源を保障する制度で、
    1954(昭和29)年に地方財政平衡交付金に代わって設けられた。
     @自治体の財源不足を補い、自治体間の税収格差を調整する。
     A政府が定める基準通りに自治体が仕事ができるよう資金を保証する。という2つの機能がある。
    自前の税収だけで必要な歳出をまかなえない自治体に対し、国が不足分を穴埋めするものだが、
    使途は自由であり、国が使途を制限したり、条件をつけることは禁じられている。
    人口や面積など国が定める基準によって必要額(基準財政需要額)を算出し、
    地方税収など自治体の収入(基準財政収入額)との差額(財政不足額)を
    配分するのが「普通交付税」で、地方交付税の94%を占める。
    残り6%は「特別交付税」として、災害が起きた地域などに優先的に配分する。
     2006年度は法定5税分の12.5兆円では足りず、借金も加えて総額は15兆9千億円。
    政府予算の約2割を占める。バブル経済崩壊後の景気対策として、政府が自治体に公共事業を促し、
    費用の一部を交付税で負担したこともあり肥大化した。交付税関連の借金は約53兆円にも達している。
    2004〜2006年度の小泉政権下の三位一体改革で、補助金削減、税源移譲と並んで
    交付税削減が進められ、3年間の削減総額は5.1兆円(臨時財政対策債を含む)にのぼる。
    全国知事会などが「復元・増額」を求めている。2008年度の予算額は15兆円余りである。
     地方交付税とともに国から地方に配られる「交付金」は、さまざまな政策目的に沿って
    一定の範囲で使途を限るが、基準は補助金に比べて緩やかになっている。
     全国約1800の自治体のうち、交付税を配分されなかった不交付団体は
    2009年度は152あったが、2010年度は75に半減した。
地方交付税の法定率(ちほうこうふぜいのほうていりつ) : 法定率は、地方交付税法で、
    国税のうち所得税、酒税の32%、法人税の34%(←35.8%)、消費税の29.5%、
    たばこ税の25%を「地方固有の財源」として定め、自動的に繰り入れるとしている。
    この数字を引き下げれは、自治体に配布される交付税額は削減される。
    税収減で配分額が減ったのに配慮し、法定率は段階的に引き上げられてきた。
    ただ、2006年度の地方の基礎的財政収支(借り入れと返済を除いた歳出、歳入の差額)は黒字だが、
    国の基礎的財政収支は赤字で、法定率の引き下げは、国・地方の「取り分」を見直し、
    国の財政再建に役立てる狙いがある。法定率は、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)も
    引き下げる方向で検討を始めており、諮問会議は財政審と歩調を合わせる。
    法定率を上げれば国の財源が減るため財務省が難色を示し、
    消費税を除き1966年を最後に実質的に据え置かれてきた。
    
    政府の経済財政諮問会議(議長・小泉純一郎首相)が検討している歳出・歳入一体改革で、
    同会議の民間メンバーが、国の歳出の2割を占める地方交付税の総額を今後5年間、
    2006年度の水準の約16兆円(地方側の歳入ベース)で据え置くよう提言することが
    2006年5月9日分かった。景気回復に伴う税収増が予想される中、
    国税の一定割合を地方交付税として地方に配分する「法定率」の引き下げで総額を抑制する。
     税収増で自動的に交付税が増加する仕組みを見直し、地方に引き続き歳出削減の努力を求める。
    10日の諮問会議で提案し、2006年6月に政府が策定する「骨太の方針06」に盛り込むよう求める。
    だが、全国知事会など地方側は逆に法定率の引き上げを求めており、
    提案に対し今後、強い反発が出るのは必至である。
地方消費税(ちほうしょうひぜい) : 消費税(国税)と同様に、課税資産の譲渡(商品の販売取引等)や
    役務の提供(サービス取引等)などの国内取引や輸入取引に課税され、その税額は、
    商品やサービスの価格に上乗せされて、最終的には消費者に負担を求める税金(道府県税)で、
    地方税の一つである。活力ある豊かな福祉社会の実現を目指し、地方分権の推進や地域福祉の
    充実などのために必要な地方財源の充実を図るために1997(平成9)年より実施され、地方消費税の
    賦課徴収は消費税と併せて国の機関である税務署が行い、後日、国から県に払い込まれる。
    これからの地域福祉や地域振興の重要な役割を担っている市町の安定した財源を確保するために、
    都道府県間で清算した後の地方消費税の2分の1相当額は県内の各市町に交付される。
    各市町へは、「人口」及び「従業者数」の割合であん分して交付される。
     地方消費税の税率は、全国一律で、消費税額の25%とされている。国の消費税率は4%なので、
    消費税率に換算すると、1%が地方消費税に相当し、地方の税収になっている。
    事業者が、所在地や会社の本店などの所在地を所轄する税務署に、国の消費税と併せて申告納付する。
地方法人2税(ちほうほうじんにぜい) : 企業が事業所を置く都道府県や市町村に納める税金のこと。
    「法人事業税」と「法人住民税」の2種類があり、税額は、法人所得などを基に算定される。
    法人事業税は都道府県、法人住民税は都道府県と市町村に納税する。
    複数の自治体に事業所を持つ企業は、従業員数などに応じた基準に従って分割納付する。
    大企業の本社が集中する東京都や、トヨタ自動車の本社や工場が立地する愛知県は税収が増え、
    財源余剰が生じている。東京都の財源超過額は約1兆6000億円で、
    財政力が乏しい島根や高知など8県の財源不足額合計とほぼ同額となっている。
    東京都に税収が集中するのは、従業員を多く抱える企業の本社機能が集まっているためである。
    都の2007年度予算で地方法人2税は2兆4165億円に上る見込みで、
    約5兆3千億円の税収全体の半分近くを占める。

    法人2税の見直し議論始めたい、予算編成で結論=財務相
     額賀福志郎財務相は、2007年10月12日、地方法人2税(法人事業税、法人住民税)の
     配分方法見直しが議論されており、11日に町村信孝官房長官も会見で見直すべきとの
     認識を示したことについて「財政格差をならしていくことで地方の力をつけ、
     地域活性化を考えていくことは当然だ。総務相とよく相談してこれから考えていく必要がある」とし、
     「議論を始めたい」と述べた。この問題については、税制の抜本的な見直しとの関連もあり、
     「財政再建、社会保障、地方間格差などの課題があり、全体的な枠組みの中で考えていく問題」と
     位置づけた。法人2税見直しの議論をいつ始めるのかという点については、
     「自民党の段階ではすでにスタートしており、(与党としては)先々週に首相、官房長官と話して
     政府・与党会議を開く準備をしており、それが総合的に議論されて整理がされていく段取りを作りたい」
     として、政府・与党会議で得た結論を予算編成に活かしていくとの考えを示した。
     政府・与党会議の開催は「予算編成の日程をにらみながら、そう遠くない時期に始めたい」として、
     「きょう、よく首相と相談して考えたい」と述べた。
追徴課税(ついちょうかぜい) : 申告した所得金額の修正となった「更正処分」のことで、
    新聞用語であっても、追徴課税とは税法用語ではない。
    追徴課税なる言葉は、調査等をした納税者に追加的に課せられた税額の総額をいう。
    総額なので、利子的性格である延滞税や、懲罰的性格の加算税を含んでいる。
     確定申告をしないで放っておいて、後から税務署がそれに気付いた場合、
    所得税の納付額が少ないということで、不足分を納付するように追徴課税、重加算税
    延滞利息の計算をされて○月×日までに振り込むように、振込み用紙を渡される。
    その日にちを1日でも過ぎればさらに高金利の延滞利息が発生し、
    本来支払うべき税金のほかに、無申告加算税、延滞金を取られる。
    更に故意に申告しなかった、つまり悪質とみなされると重加算税(罰金)などもありえる。
    もっときわめて極悪非道だとなると、税務署からの告発により捜査当局が逮捕、立件(脱税の罪)となる。
    修正申告又は更正処分がなされ、新たな増差税額が生じたことにより、増差税額に10%の割合で
    加算税が賦課される。これを過少申告加算税という。さらに増差税額を法定納期限までに
    完納していないとして課される延滞金利的加算税を延滞税といい、金利は各年の前年11月末日の
    公定歩合に4%を加算した年利(年7.3%を限度)である。最後に上記加算税が賦課される場合で、
    「隠ぺい・仮装」に基づくものがあるときは、税率を代えて、35%の加算税が賦課される。
    税務当局による移転価格税制に関する更正処分は、法人の法定申告期限から6年間とされている。
     税務署側の更正処分に対して納税者側が不服の場合、「税務署長への異議の申立」する。
    その結果に不服なら「国税不服審判所へ審査請求」をし、
    さらに不服ならば「裁判所へ提訴」することとなる。

    トヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)が名古屋国税局の税務調査を受け、2004年3月期までの3年間で、
    約60億円の申告漏れを指摘されていたことが2006年12月30日、わかった。
     海外の子会社に乗用車の部品単価を下げて売り、利益を圧縮していたほか、
    広告宣伝費を水増ししていた。同国税局は重加算税を含め、
    約20億円を追徴課税(更正処分)したと見られる。関係者によると、
    同社はオーストラリアとブラジルの子会社に自動車部品を輸出した際、本来よりも安い単価で売り、
    3年間で約20億円の利益を圧縮して、過少申告加算税を課された。
    このうち、オーストラリアの子会社に関しては、値下げで出た差額分を、完成品の乗用車を
    アラブ首長国連邦など中東に販売する際、販売代理店に支払う販売促進費に充てていた。
    同国税局は、「子会社が負担すべき販売促進費を、
    トヨタ自動車が部品代を下げることで工面させ、肩代わりしていた」と指摘した。
    多額の政治献金をしてきて国から優遇されている自動車業界のうち、
    儲け頭のトヨタがこんな姑息なことまでしていたとはね。きたない企業だ。

定額減税(ていがくげんぜい) : 所得税住民税などから年収に関係なく
    一定の金額を一律に差し引く減税のこと。これは税額が高い人よりも税額の低い人ほど、
    より恩恵が手厚いという特徴がある。つまり、所得の低い人ほど恩恵が大きい減税方式である。
    
    定額減税、2008年度に実施…政府・与党が総合経済対策で合意(読売新聞ニュースより)
     政府・与党は2008年8月29日午前、総合経済対策「安心実現のための総合対策」について合意した。
    公明党が要求していた所得税・住民税の一定額を減税する定額減税について、
    2008年度中に実施することで一致した。
     減税は単年度の措置として行い、規模は年末の税制改革協議の中で検討する。
    公明党は2兆円規模とすることを主張している。
    定額減税を除く、総合経済対策の事業規模は総額11兆円強となる。
     総合経済対策は29日午後の政府・与党の会議で決定する。これを受けて、
    政府は総合経済対策の一部を盛り込んだ2008年度補正予算案を9月召集の臨時国会に提出する。
    補正予算案の規模は2兆円弱で、定額減税は盛り込まない。
     定額減税は、中低所得者層の恩恵が大きい。公明党は2009年1月の通常国会の冒頭に、
    必要な税制改正法案と2008年度の二次補正予算案を提出することを想定している。
    同党は年末年始の衆院解散が望ましいとしており、衆院選前の定額減税を求めていた。
    伊吹財務相は29日の閣議後の記者会見で、定額減税の規模については「(対策には)含まれない」と
    語った。政府・自民党からは「低所得者に対象を絞った小規模な減税にすべきだ」との指摘が出ている。
     所得税・住民税の定額減税は1998年の景気対策で、
    2回にわたって総額4兆円の規模で実施した例がある。さらに、公明党の要求していた
    高齢の低所得者らを対象に一定額を支給する「臨時福祉特別給付金」も盛り込むことも決まった。
     経済対策はこのほか、高速道路料金の割引や輸入小麦の値上げ幅圧縮などを盛り込んだ。
    定額減税を行えば新たな財源確保が必要だが、その財源は赤字国債に頼らざるを得ないでしょう。
      世界一の借金国からの脱却のためには財政規律を堅持しなければならないのに、
    近づく解散による選挙対策のためのバラマキ政策が見え見えではないか。
    公明党には、かつての地域振興券や児童手当のように、党の実績として選挙で売り込みたいという
    思惑があるとも言われているが、両者とも国の借金を増やすのみのばかばかしい政策だった。
    一億円を純金のカツオにして盗まれたり、出ない温泉の掘削費に使ったりし、不必要に税金を使いまくり、
    児童手当にしてもある年齢を境にまったく恩恵が受けられないという馬鹿げたものだった。
    自民党も議席確保など、保身だけのために公明党に大きく譲歩するとはなさけない。
    政府は「物価高騰で苦しむ国民の不安を解消するため」と説明しているが、
    生活が困窮していないような大金持ちにも同額を減税するのはおかしい。
    専門家が指摘するように、生活支援が目的なら、低所得者だけを対象にした
    社会保障給付で対応すべきで、大富豪を含めての減税は益々財政を悪化することになる。
    福田首相は「財政規律を堅持し、赤字国債の発行は行わない」という明言も堅持すべきだ。
    赤字国債の乱発で国の借金を今以上に増やすことは許されない。

道路特定財源(どうろとくていざいげん)
    揮発油税石油ガス税、自動車重量税、地方道路税、軽油引取税、自動車取得税などの税収を、
    道路整備特別会計などを経由して国と地方の道路関連予算に回す制度で、道路の整備・建設だけに
    使いみちが限られた財源のこと。公共事業のうち道路整備費として使われている。
    受益者負担の考え方に基づき、道路の整備費を自動車利用者が負担する制度で、
    燃料の使用、車両の保有及び取得の段階で課せられる税金であり、
    道路の整備に必要となる財源を安定的に確保しようとする狙いがある。
     若手議員だった故田中角栄元首相が全国の道路整備を急ぐ目的で、
    1953(昭和28)年に議員立法で提出、制定された「道路整備費財源臨時措置法」が始まりで、
    1954(昭和29)年度より、ガソリンにかかる揮発油税が道路整備の特定財源とされた。
    その後、自動車は急速に普及し、道路整備の重要性はさらに高まった。
    このような背景の下、道路整備のための財源として道路特定財源諸税は創設・拡充されてきた。
    ガソリン税の場合、法律上の正規税率は1リットル当たり24.3円だが、
    「暫定税率」として徐々に引き上げられ1993(平成5)年からは48.6円と2倍になっている。
    自動車重量税、自動車取得税など他の税目にも最大2.5倍の暫定税率がかかっている。
    2008年度予算では、国だけで3兆2979億円、地方で2兆677億円を計上している。
    2006年5月に成立した行政改革推進法では、暫定税率のまま一般財源化を図る方針が
    盛り込まれたが、道路以外での「税金の転用」には、税負担者の反発も予想される。    
道路特定財源の構成と根拠
道路特定財源 概  要 課税される段階 道路財源であることの根拠
揮発油税
(ガソリン税)
多くの自動車の燃料である
ガソリンにかかる税
走行段階:
ガソリン車
道路整備緊急措置法
第3条第1項
石油ガス税 タクシーなどに見られる
LPG車の燃料にかかる税
走行段階:
LPG車
道路整備緊急措置法
第3条第1項
自動車重量税 車検の際に、自動車の
重量に応じて負担する税
保有段階 税創設の経緯等から
特定財源

地方道路税
地方道路譲与税
ガソリンにかかる
地方道路税を
地方に譲与するもの
走行段階:
ガソリン車
地方道路税法第1条
地方道路譲与税法 第8条
石油ガス譲与税 石油ガス税の一部を
地方に譲与するもの
保有段階 油ガス譲与税法 第7条
自動車重量譲与税 自動車重量税の一部を
地方に譲与するもの
保有段階 自動車重量譲与税法 第7条
自動車取得税 自動車を取得する際に
かかる税
取得段階 地方税法 第699条
軽油引取税 ディーゼル車の燃料の
軽油にかかる税
走行段階:
ディーゼル車
地方税法 第700条
    道路特定財源の暫定税率
     使い道が道路整備に限定される道路特定財源のうち、ガソリン税は1リットルあたり約25円、
    軽油引取税は約17円などを暫定的に税率を上乗せしていること。
    地方税法の本則に上乗せするかたちで1974(昭和49)年から順次導入されてきた暫定税率は、
    ほぼ5年ごとの法改正によって延長を繰り返してきた。
    次の期限は2008年春になるが、政府は2006年末に暫定税率の維持を閣議決定している。
    国交省も税制改正で今後10年間の維持を要望した。
    しかし、参院第1党の民主党は、「ガソリンや軽油の値上げが国民生活を直撃している」として
    道路特定財源の一般財源化と自動車重量税の廃止などを掲げているが、地方自治体からは
    「つくりかけの道路をやめるほか、メンテナンスもできなくなる」などと反対する声も出ている。
    年明けの国会で延長法案に民主党を中心とする野党が反対すれば、
    2008年春に自動的に切れることになる。
    参 : 補給支援特措法
    ちなみに、180万円の新車の自家用車(1.5トン)を買い、50リットル給油して使い切ると、
    購入時の自動車取得税が81000円(48600円)と自動車重量税が18900円(7500円)で、
    走るとガソリン代の揮発油税と地方道路税の2690円(1435円)が加わり、
    カッコ内の本税だけなら57535円で済むものを、暫定税率を含むと102590円にもなり、
    倍以上の45055円もドライバーは余分に負担しているのである。
    だから約束していた高速道路の無料化か、暫定税率の廃止をすべきなのである。
    ドライバーだけが負担している税金を、一般にも回すなど以ての外だ!


    暫定税率維持真意はどこに
    朝日新聞2008.1.25「声」長崎県大村市在住の福田 春樹さん(62歳)の投稿より
     国会で今、ガソリン税の暫定税率の問題が大きな焦点となっている。
    政府・与党は、これを撤廃すれば道路整備に重大な支障を来すと主張している。
     が、本当にそうなのだろうか。この税についてはついこの間まで、
    与党の中にも道路特定財源から一般財源化しようという動きがあった。
    小泉政権以来の構造改革の目玉だったと記憶している。
     野党の反対や消費者のガソリン値下げの要求が強くなると、与党はそれを忘れたかのように、
    道路建設や整備のために必要だと強調しは始めたように思える。
    暫定税率維持の真意がどこにあるのか疑問である。
     また、道路建設はそれが本当に必要かどうかを見極めて行っているのか、
    これも疑問に思われてならない。
     私の住む県内に、工事を始めて200〜300メートルできたところで中断し、
    そのまま数年放置されている道路がある。もちろん何の利用もできないし、
    子供たちが入り込んで遊んだりすると危険な状態だ。まったく税金の無駄遣いであるとしか思えない。
     こんなものを見せられておいて、道路整備のために必要な税だから我慢してくれと言われても、
    我々消費者が納得できるわけがない。
    暫定税率は廃止すべきだ!
    私達の生活に欠かせない車に使うガソリンには、「一時的」を意味する2年間だけの
    「暫定」をうたった暫定税率の上乗せを30年以上も続けているため、約半分もの税金がかかっている。
    その上、自動車重量税、自動車取得税、地方道路税による多重の税を負担させられている。
    自動車重量税は積載すると何十トンにもなる5トン以上のトラックだけにすべきだ。
    高速道路や一般道など、道路族議員などの言いなりに、
    不要不急の道路を採算を度外視して建設業者のために造りまくり、
    約束していた高速道路の無料化は、何十年経っても今だに実施されていない。
    このような約束もホゴにしておいて、ドライバーのみに負担させている道路特定財源を
    一般財源化するのは以ての外だ! 暫定税のために高価となっているガソリンを使い、
    自分で運転し、観光に少し足を延ばしただけで何千円もの道路使用料を取られるのである。
    すべての観光地のそばに駅があるのなら電車を利用するが、不便な所には車は欠かせない。
    財源が余っているのだから、本来の税率である約半分に引き下げて納税者に還元するべきだ!

     元国土交通相の石原伸晃議員は、ガソリンの暫定税率のまま一般財源化することに、
    「今まで払ってもらっているのだから、今後も払っていただけることとした」などと
    いいかげんなことを言っていたが、政府が勝手に決めて押し付けているから、
    国民は仕方なしに法外な税金を払っているのである。
    自民党政権が何十年も取りやすいところから取ってきたことを、
    これからも勝手に続けるということではないか。
    つまり、サラリーマンの強制源泉徴収と同じで、取りやすい所をターゲットにしているのだ。
    また、猪瀬氏は、ガソリン税はヨーロッパに比べればかなり低いと言うが、
    なぜ何事も追従しているアメリカと比べないのだ。アメリカの倍以上でしょう。
    ヨーロッパではガソリン税の使い途が日本とはまったく違っているのだ。北欧の高い消費税にしても、
    福祉の充実や義務教育の完全無料化などから日本とは比較できないのである。
     2007年の8月から9月にかけてマイカー独り旅で、本州・北海道の海岸沿いを一周し、
    延べ7878kmを走行したが、ガソリンの価格が日毎に上がる時期だったので、
    安いスタンドを探すのに困っただけで、高速道を利用しなくとも一般道を快適に利用できた。
    当時、地域やスタンドによりリッター当たり132円から148円もの差があり、
    ガソリンの高騰だけが頭痛のタネだった。2008年の3月中旬頃から残りの九州・沖縄を走破して
    日本一周を成し遂げるつもりでいたが、暫定税率が現地でなくなり25円安くなるのを待って
    4月8日に九州・沖縄に向けて旅発ち、宮崎では1リッター当たり119円で注ぐことができたが、
    途中で暫定税率が復活したために、帰りの九州では1リッター当たり150円台になってしまい、
    予定を切り上げて帰宅するはめになった。この後から極力車を使わないようにしている。
     上記福田さんの疑問のように、我が山口県でも長年に渡り道路工事を中断しているところが
    何箇所もあり、しかたなくそばの曲がりくねった狭い旧道を利用せざるをえないのである。
    つまり、それまでの億単位の工事費は税金の無駄遣いになるにもかかわらず、
    一般財源に回せるような道路財源があっても、造りかけの道路さえ完成させてはくれないのである。
    また、「交流センター」の名目で「文化センター」や「道の駅」などの箱物に、
    全国1327地区に3300億円もの道路財源という税金が使われているのである。
    十数キロの区間になぜ道の駅が必要なのだ!
    そのために近くのドライブインなどが廃業に追い込まれている。
    道路財源を4割も使って建てた対馬の文化ホールは年間40件も利用がないというのに、
    また何百億円も使って島内に文化ホールを建てたのだ。
    こんな違法で無駄な箱物を作らなければガソリンは確実に5円安くなるという。
    政府・与党は、暫定税率を撤廃すれば道路整備に重大な支障を来すと主張しているが、
    維持していても重大な支障を来す道路工事をほったらかしているではないか。
    列島改造論以来、無駄な道路を造り過ぎた多額のつけを、車の利用者に押し付けてきたのである。
    私の主張は、予算を使い切るための道路工事に、暫定税率まで設けることはないということであって、
    本当に必要な工事と補修には、暫定税率抜きの道路特定財源で十分だと言うことである。
    ガソリンが安くなるのではなく、高く設定されていたガソリン税を元に戻すだけの話である。
     自民党は、ガソリン税などの暫定税率がこのまま廃止されれば、
    国と地方で計2兆6000億円の歳入欠損が生じ、財政再建団体に転落する自治体が続出するというが、
    12兆円を超える税金を使いまくりながら、ほとんど役に立っていない官僚の天下り先である
    公団・財団の独立行政法人などの特殊法人を廃止すれば、財源は有り余るほどできるでしょう。
    せっせと政治献金してくれる企業や金融機関の法人税優遇措置を元に戻すだけでも
    税不足は軽く解決できますよ。弱者切り捨て高齢者への課税強化まで元に戻せるでしょう。

道路特定財源の一般財源化(どうろとくていざいげんのいっぱんざいげんか)
    現在は道路整備に使途が限られている自動車のガソリンにかかる揮発油税や軽油引取税、
    車検のときにかかる自動車重量税、自動車を取得したときにかかる自動車取得税など
    道路特定財源の税収を、使途を限定せずに社会保障や環境対策などの財源としても
    自由に使えるようにすること。特定財源は国と地方を合わせ2008年度の当初予算ベースで
    約5兆4千億円。予算の硬直化や無駄遣いを指摘され、
    政府は2009年度から全額一般財源化する方針を2008年5月13日に閣議決定した。
    ただ、道路特定財源の多くは道路整備を急ぐという理由から、
    法律で定められた本則税率に上乗せした暫定税率を長年続けてきた。
    石油・自動車業界などからは一般財源化するのであれば、
    税率を下げるか、税制を廃止するべきだとの意見が出ている。

    財政赤字の穴埋めや年金など国民全体にかかわることは、広く国民が負担する消費税の
    増税でまかなうべきで、ドライバーのみが納めている道路特定財源を
    一般財源化するのは以ての外で、こんな道路特定財源制度なら「きっぱり廃止すべき」だ!
    予算の硬直化や無駄遣いするほど道路特定財源が余っているのなら、
    暫定是率を廃止するか減税するのが当然で、一般財源化は納税者への裏切りだ。
    揮発油税、自動車重量税、自動車取得税、地方道路税などの多重の税負担は、
    元はと言えば「道路を造ったり補修するための税金だから運転者が負担するのが当然だ」
    として取りやすいところから税徴収されていたので、他の名目に使うのは約束違反ではないか!!

都市計画税(としけいかくぜい) : 都市計画事業または土地区画整理事業の費用にあてる目的で、
    市街化区域内所在の土地・家屋について、その所有者に課される市区町村税のこと。
とん税(とんぜい) : 外国貿易船が入港するとき、その船の純トン数に応じて課する国税(税金)のこと。
入湯税(にゅうとうぜい) : 鉱泉浴場所在の市区町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び
    消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に
    要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯行為に対して
    入湯客にかかる地方税法に定められた一日単位で課税される市区町村税(目的税)のこと。
    一般の公衆浴場(銭湯)の利用者と、施設の利用料金が1200円以下の場合には課税されない。
    ただし、自治体によっては1000円以下の場合もある。
     (1)納税義務者 : 鉱泉浴場の入湯客。入湯税が免除される人には●年齢12歳未満の人
                  ●共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人●市区町村内に居住する
                  年齢65歳以上の人●学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行に
                  参加する人●地方公共団体等が福祉の向上のために設置する施設に
                  入浴する人●市区町村長が認める人などがあるが、自治体によって異なる。
     (2)税率 : 法律では12歳以上の鉱泉浴場の入湯客1人1日につき150円を標準としているが、
              自治体が自由に決められるため、温泉によって金額や免除対象が異なり、
              最高は300円、最低は20円もある。宿泊基本使用料が15000円以下の場合、
              税額は100円となる自治体もある。(日帰りおよび1泊2日の入湯客は1日、同様に
              2泊3日は、2日となる)ただし、修学旅行、合宿、自炊客等の場合は50、60、70円や、
              半額の75円が多い。また、日帰りの場合は50〜150円を課税する自治体もある。
     (3)申告と納付 : 鉱泉浴場の経営者などが、前月中の入湯客から徴収した税を
                  翌月15日までに申告し納める。マンションを所有又は借用して
                  保養施設等としている場合は、1年分をまとめて申告納入してよい場合もある。
    総務省によると、入湯税は全市町村の4割近い1286市町村(2001年度)で徴収されている。
    税収総額は240億7000万円で、温泉ブームも手伝って、10年前に比べ25%も増えている。
    参 : 鉱産税

    最近では温泉地ではない街中にも独自に温泉を掘ったり、タンクローリーで温泉を運んできて利用する
    スーパー銭湯や健康ランドの「引き湯」ような、入湯税を課税する当初の目的から外れた温泉が
    増えてきたが、昨今の地方自治体の財政難により、このような施設や保養所までも課税するように
    なってきた。温泉旅館の一泊数万円のうち、150円が入湯税ならあまり痛みは感じないが、
    スーパー銭湯などの入浴料1000円の中の150円は高過ぎませんか?
    入浴料500円の日帰り温泉に入ると、30%もの入湯税を払うことになる。何故こんな法外なことに
    なるのかというと、税制が出来たときは旅館・ホテルを対象にしていて、1万とか2万円の宿泊料に対して
    150円なら妥当だろうと決めていて、日帰り施設なんて考えていなかったのに、こんなところまで
    徴収することにしたからである。税金を搾取する常道で、取りやすいところから取られるので
    あきらめるしかないのだろうか。入湯税は払った人のための物であり、利用した温泉施設を
    守るものであり、その付近の環境美化、利用者の保健衛生に使われるべきものであることから、
    入湯税の使途をアメリカのように看板に書いたり、パンフレットや造られた施設に明記すべきである。
    多分、温泉地の中心部に多い「足湯」は入湯税で造られているものと思うが、この施設は入湯税で
    建造されたとの看板やパンフレットは見たことがない。その地の都市町村民のための税制でも
    よそから入湯や湯治に来る人も入湯税を払っていることを忘れないでほしい。
    自治体に大きな恩恵をもたらす入湯税だが、経営難に苦しむホテルや旅館の中には、
    入浴客から徴収した入湯税を滞納して、運転資金や固定資産税などに流用するケースが
    目立ってきているそうだが、消費税と同じく客からの一時預かりの税金なので、
    滞納や他への流用は「詐欺」にあたり、営業停止などのきびしい処分をすべきである。
    群馬県内の3大温泉地である草津、伊香保、水上町3町の2001年度の累積滞納額は
    1億3000万円にも達しているが、観光客になんと申し開きする。また、入湯税の必須条件である
    鉱泉浴場(温泉)でもないのに、入湯税を取っていた施設が2004年になって多く判明したが、
    これも詐欺行為だね。150円を返金するのに500円くらいの現金書留料がかかり、
    返金は難しいというが、再来の客で、前回まで利用したことが分かる人だけでも返金すべきである。

納税義務者(のうぜいぎむしゃ) : 租税(税金)を課される人のこと。
    所有者が死亡の場合 : 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に亡くなっている
     場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となる。    
納税義務者
土   地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家   屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ) : 所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない、
    または少ない配偶者がいる者に納税者の所得金額から一定の所得控除を行なうもの。
    :所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2による。
    所得控除であり、人的控除である。納税者本人の配偶者が毎年12月31日時点で、
    次の4つを全て満たしているときに、控除を受けることができる制度である。
    @納税者本人と、生計を同じくする配偶者。
    A法律上、正式の配偶者であることが必要で、愛人や内縁関係の人は対象外。
    B年間の合計所得金額が103万円以下。
    C青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。
     または、白色申告者の事業専従者でないこと。
     Cの事業専従者とは、納税者本人が経営する会社で、働いている人をいう。
     つまり、納税者本人が確定申告で青色申告をしている場合に、その配偶者がその会社で働いて、
     給料をもらっているときと、納税者本人が確定申告で白色申告をしている場合に、
     その配偶者がその会社で働いているときは、配偶者控除を受けることはできない。    
配偶者控除は必要ですか?
「はい」の人の理由
(73%)
(二つまで選択)
回答
者数
(人)
「いいえ」の人の理由
(27%)
(二つまで選択)
回答
者数
(人)
年収がいくらなら
適用されなくて
よい?(全員回答)
配偶者を養う人へ
税制で支援が必要
2197 女性が働くことを
抑制する
691 400万円以上 16
家事労働に
金銭的な評価が必要
1914 専業主婦に
特別扱いは不要
495 600万円以上 15
育児や介護に
金銭的な評価が必要
939 外で働く人と
比べて不公平
462 800万円以上  18
夫婦でいることへの
メリットが必要
316 専業主婦は
家庭が豊かな証拠
278 1000万円以上  29
その他 50 その他 81 1500万円以上  13
家庭で配偶者控除を
受けている?
はい」の人が答えました
制度が廃止されたらどうする?
年収に
関係なく必要
 9
はい」が58%、
「いいえ」が29%、
「配偶者はいない」が8%、
「その他、わからない」が5%
「現状維持」が60%、
「もっと仕事を増やす」が15%
「新たに働きに出る」が11%
その他が14%
 
2010.12.25、朝日新聞「be」より。「アスパラクラブ」会員によるアンケート。
回答者数:4279人。私は「はい」の一人で、年金は減る一方なので税金は少ない方がいい。
ふるさと納税 = ふるさと納税(別掲)
法人税(the corporation tax)ほうじんぜい : 株式会社や有限会社、
    協同組合などといった法人の所得に対して課税される国の国税(税金)のこと。
    内国法人(公益法人等及び外国法人は一定の場合に限る)が
    一般的には各事業年度(通常は1年間)において稼いだ所得に対して課税され、
    法人の所得を基準として法人に課される税金であり、広い意味での所得税の一種である。
    個人の所得に対して課される税金を所得税といい、法人の所得に対して課せられる税金が
    法人税である。日本の法人所得税は、実効税率でおよそ40.87%と言われている。
     2005年度の国税収入(一般会計ベース)約49兆円のうち法人税収は約13.3兆円で、
    税収全体の4分の1になる。景気回復による企業業績の回復などで前年度より16%増えた。
    2005年度の所得税約15.6兆円に次ぐ第2の基幹税となっている。
     今、企業は利益の39.54%を税金として払っているが、
    日本経団連は30%まで下げるよう求めている。10%下げれば、減税額は4兆数千億円に上る。
    国は大変な財政難なのに、法人税を下げた穴埋めとして、所得税、消費税、法人税の3大税目から
    補填する必要が出てくるが、財源の本命は消費税とみられている。
    その場合は現在の5%の税率を2%上げる必要があるそうだが、消費税増税は国民に不人気だから、
    安倍政権は2007年夏の参院選までは議論を封印先送りし、その後で議論することになるが、
    法人税減税を先行すると、少なくとも当面は借金が悪化するのは確実である。
    サラリーマンや庶民には増税や福祉などの切り捨てをしておいて、
    政治献金をしてくれる大もうけの企業には減税とは、選挙の勝利だけのためとは言えあんまりだ。


    単年度では黒字でも、その額が過去の不良債権処理で膨らんだ「税務上の繰り越し欠損金」を
    下まると法人税が免除される、という税務ルールがあることから、
    最高益をあげ、公的資金の完済が相次ぐ大手銀行が、いまだにどこも法人税を納めていないという。
    大手各行が納付を再会するまでには平均4年強かかる見通しで、
    巨利をあげる大手行が法人税を納めないという異常な状態が当分は続くというが、
    何故銀行にはこんなに甘いのだ!銀行を救った不良債権には国民の税金が投入されているのに、
    利益が出ればそれに対する法人税は他の企業と同じように払うのが当たり前のことだ!!

法人住民税(ほうじんじゅうみんぜい) : 各々の地方自治体内(都道府県・市町村)において
    営業を行っている法人に課される、当該地方自治体ごとの法人道府県民税と法人市町村民税を
    合わせた地方税(法人税は国税)のことで、課税基準は「法人税割・均等割」に分けられる。
    但し、東京都23区の特別区内のみの法人は、2つを合わせた法人都民税を東京都に納める。
    一般に言われる個人の「住民税」と大きく異なるのは、法人住民税が「申告税」であるということで、
    つまり市町村民に課される「住民税」はそれが属する地方自治体側でその課税額を
    算出するのに対し(これを「賦課」行為という)、「法人住民税」では課される法人側が
    自らの課税額を算出し、それが属する地方自治体に申告する形態を取るものである。
    また、「住民税」は年度内において賦課期と収納期とに大別できるのに対し、
    「法人住民税」では基本的に個々の法人の決算年月日を基準として納付期限年月日が
    定められるため、年度内における賦課期と収納期といった区別はできない。
    極論すれば日々毎日が賦課期でありまた同時に収納期でもあるといえる。
    法人住民税は法人税割額と均等割額とに、その内訳を区別することができる。
    納税義務者
     @地方団体の区域内に事務所又は事業所を有する法人
     A地方団体の区域内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの
     B地方団体の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は
      財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)
      ※このうち@に掲げる法人に対しては均等割と法人割が課され、
       A及びBに掲げる法人等に対しては均等割だけが課されることになる。    
法人住民税 道府県民税 均等割額 法人の所得が黒字・赤字を問わず資本金・従業員数等
に応じて2万円から80万円まで課税される税金。
法人税割額 原則として国に納付する法人税額を
基礎として事業年度単位に課税される税金。
利子割額 預貯金等の利子等を基礎として5%課税される税金。
この均等割は、道府県民税のみに課税されるもので、
市町村民税には課税されない
市町村民税 均等割額 資本金等と従業員数に応じて
5万円から300万円まで課税される。
法人税割額 法人税額を基礎として課税される。
法定相続分課税(ほうていそうぞくぶんかぜい) : 「現行の相続税方式」のことで、1958年に導入された。
    相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分によって算出し、各人の取得財産額に応じて、
    その相続税の総額を配分する方式である。遺産総額が、相続人数に1千万円を掛け5千万円を加えた
    「基礎控除額」を下回れば課税されない。遺産総額から基礎控除額を引いたあと、
    法定の相続割合(配偶者は財産の半分など)で分けたものと仮定して、
    いったん相続人ごとの税額を算出し、それを合計し直して「家族」としての相続税総額を出したあと、
    実際に相続した割合で改めて課税額を分け直す仕組みである。
     相続時にどのように遺産を分けても課税総額は一定になるため、
    分割相続が難しい農家や中小企業に配慮して導入された。    
法定相続人と法定相続分
法定相続人 法定相続分
子供がいる場合
(第1順位のケース)
配偶者 1/2
子供 1/2(複数いる場合はこれを均等按分)
子供がいない場合
(第2順位のケース)
配偶者 2/3
父母、祖父母 1/3(複数いる場合はこれを均等按分)
子供も父母もいない場合
(第1順位のケース)
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(複数いる場合はこれを均等按分)
夫の遺産を妻と子供二人で相続するケース
相続人 相続分 備  考
1/2
子供1 1/4 1/2を平等に分ける
子供2 1/4
夫が亡くなり、子供がおらず夫側の両親が健在のケース
相続人 相続分 備  考
2/3
1/6 1/3を平等に分ける
1/6
無申告加算税(むしんこくかさんぜい) : 申告納税方式を採る国税の場合、
    納税者は法定期限までに確定申告・納付をすることが義務付けられている。
    所得税や法人税、相続税などの国税について、期限内(確定申告は3月15日まで)に納税申告が
    行われなかった場合に、ペナルティーとして本来の税金に上積みして納税者に課される税金のこと。
    具体的には、期限後申告書の提出や税務署による決定があった場合などに、
    納付すべき税額に15%を乗じて計算した金額を上積みして課される(国税通則法66@)。
    ただし、申告書の未提出に正当な理由があると認められる時は課されず、
    また、期限後申告がまったく自主的に行われた場合には5%に軽減される(同66B)。
    なお、無申告加算税や延滞税などの付帯税は、算出された税額が100円未満また
    その全額が1000円未満の場合、その端数または全額切捨てとなるので、
    金額によっては課税されない場合もある。
    加算税制度には、無申告加算税のほか、重加算税(最高40%)、過少申告加算税(最高15%)、
    不納付加算税(最高10%)がある。

    財務省は2005年11月17日、2006年度税制改正で、「無申告加算税」の税率を
    現在の加算税15%から20〜30%程度に引き上げる方針を固めた。
    ただし、申告期限後に自主的に申告した場合の税率は、現行の5%を維持する。
    国税庁が2005年6月までの1年間を対象に、インターネットを通じた商品販売を行った1031の業者や
    個人を調査したところ、2割弱がネット販売による所得を申告せず、申告漏れ額は平均で1112万円に
    上ることが判明したそうだが、この程度のことで、5〜10%も上げる必要があるのかね。
    ひまな官僚もいるもんだ。そんなことより、何百億、何千億の無駄な支出を無くしたり、
    一人が何億円も脱税する効果的な摘発方法でも考えてもらいたいものだね。

流通税(りゅうつうぜい) : 交通税。財産や権利の取得・移転などに対して課される国税(税金)をいう。
    自動車重量税・登録免許税・印紙税・有価証券取引税、とん税・印紙税などが該当する。
連結納税制度(れんけつのうぜいせいど) = 連結納税制度(別掲)
































































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