住民(YSミニ辞典)

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住民(inhabitants、residents) : その土地に住んでいる人。だから住基カードにしても
    他の市区町村に転出した場合には無効になり、交付した市区町村に返納しなければならない。
住民監査請求(じゅうみんかんさせいきゅう) : 自治体の首長らの違法、不当な公金支出などがあった
    場合に、住民が、監査委員に対して、監査を求め、また、行為の防止や是正、
    地方公共団体の受けた損害額の返還など必要な措置を求めること。
    不正が認められた場合、監査委員は首長らに必要な措置を取るよう勧告する。
    法的な強制力はないが尊重する義務があり、必要な措置を講じて監査委員に通知しなければならない。

    愛媛県大洲市が200万円以上をかけて事実上、大森隆雄市長だけしか使えないトイレを新設したのは
    おかしいとして、同市の男性(58)が2006年5月26日、予算支出が適切かどうかの調査を求め、
    市監査委員に住民監査請求した。市長室から10数メートルの所には一般用のトイレがあり、
    歴代の市長は職員らと一緒にこのトイレを利用していた。
    新設したトイレには“特別”に温水洗浄便座が付いているという。
    市長だけのトイレは全く必要ない。どこもが厳しい地方自治体の財政難のなかで、
    誰がこんなことを提案したのだろう。市長の発案なら218万円の費用は市長が持つべきだ。

住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう) : 住所・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名と
    世帯主との続柄・住民となった年月日・戸籍の表示などを記載した住民票をまとめたもので、
    各市区町村ごとにつくられ、住民票の写しの交付などをはじめ、選挙人名簿の登録、
    国民健康保険介護保険国民年金児童手当など、市区町村の行政サービスの
    基礎となっている台帳である。その写しである住民票は、居住関係の証明・就学・就職・
    不動産登記・自動車運転免許の取得時など、市民の皆さんの日常生活にも広く利用されている。
    この台帳の取り扱い方法や記載項目などを決めている法律が住民基本台帳法で、
    1999(平成11)年に改正され、住民票の4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を
    住所地自治体以外でも利用できるようにし、住民サービスの向上と事務処理の効率化と、
    電子自治体を構築するための基盤づくりに位置づけている。
    全国のほとんどの市区町村で住民基本台帳はコンピューターで管理され、
    住民票はコンピューターで作成している。
住民基本台帳カード(the basic resident register card) : 住基カード。
    住民基本台帳ネットワークを構築することを目的に改正された「住民基本台帳法
    (1999年8月12日成立、同18日公布)に基づき、住民の請求により市区町村長が
    交付する本人確認情報(住所、氏名、生年月日、性別、住民票コードその他政令で定める事項)が
    11ケタの住民票コードでICチップに記録されているカードのことで、
    2003年8月より住基ネットの2次稼働に伴い希望者への交付が行われている。
    このカードがあれば全国どこでも住民票が取得できるほか、
    顔写真付きの「様式第2」なら、運転免許証などと同様に公的証明書として利用できるほか、
    引越しの際に転出・転入届が簡略化されることなどの利点がアピールされている。
    
    マイ住基カード。国税の電子申告・納税(e−Tax)が始まった当初からの毎年の確定申告と
    個人国債購入時の証明に利用しただけ(原寸は8.6×5.4cm)。

    申請手続
     住基カードは、希望者に対して、住まいの市区町村から交付される。
     住まいの市区町村の窓口に申請するが。その日に交付できる市区町村と後日交付する
     市区町村がある。氏名が記載されたタイプ(様式第1)又は氏名・住所・生年月日・性別が記載され、
     写真が貼られたタイプ(様式第2)のいずれかを選ぶ。
    必要なもの
     住民基本台帳カード交付申請書(市区町村の窓口に備えている)
     写真(写真付き住民基本台帳カードを希望される方のみで、窓口で撮影を行う市区町村もある。)
     上半身、無帽、正面、無背景で6カ月以内に撮影した縦45mm×横35mmの大きさのもの。
     市区町村によっては、大きさが異なる場合がある。
     健康保険証、運転免許証など公的な身分証明書、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの
     証明書(持参できない場合は、郵便による本人照会を行い、照会書を再度窓口に持参する。)
     必要に応じて家族構成などを尋ねる。市区町村が条例で定める手数料(市区町村によっては、印鑑)
    留意事項
     交付の際に4桁の暗証番号を設定する。生年月日など他人に分かりやすい数字は避ける。
     有効期限は10年間で、他の市区町村に転出した場合には無効になり、交付した市区町村に返納する。
     ただし、住基カード内にある公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限は3年間で、
     有効期限満了になると、電子証明書は失効することになる。
     市区町村内の転居などの際は、表面に記載された住所などを修正するので、
     住民基本台帳カードを持参して市区町村の窓口に届ける。
     住民基本台帳カードを紛失した場合は、直ちに市区町村に届ける。
     詳しくは、住まいの市区町村に問い合わせる。
    写真付き住基カードの公的証明書としての活用例
     ●郵便貯金・銀行口座の新規開設の時●特定口座開設届出書提出の時
     ●携帯電話・クレジットカード等の契約の時●外国へ向けての支払いなど特定為替取引の時
     ●利子・配当・償還金の受け取りの時●簡易生命保険の加入、保険金の受け取りの時
     ●書留郵便等の受け取りの時●戸籍の届出の時●パスポートの発行の時●献血をする時
     ●ゴルフ場利用税の非課税の証明の時●身障者などの小額預金利子所得非課税の申請の時
     ●行政機関の個人情報開示請求の時●引越しの窓口の手続きは転入時のみでよい
     ●全国どこの市区町村でも住民の写しがネットでオンライン交付請求できる
     ●国税の電子申告・納税(e−Tax)●地方税の電子申告・納税(eLTax)
     ●共済年金受給者の現況届などが不要に
    住民基本台帳カードの設定方法 → 電子証明書

    2003年9月11日に佐賀県鳥栖市の住基カードを他人名義で不正取得し借金に利用したとして
    有印私文書偽造や詐欺などの罪で逮捕されるというカード交付以来、全国で初の事件が発生した。
    この事件は鳥栖市のように照会書があれば無条件で交付できることが、
    不正な取得と利用が簡単にできることがわかったので、総務省は2004年3月に省令を改正しているが、
    本人確認用の身分証明書を偽造されたら同じような犯罪が起こり得ると指摘されている。

    カード取得低迷、全国0.7%(2006年)、1.4%(2007年)
    全国の住基カードの交付枚数は、2006年3月末現在で91万4755枚、
    住基人口に対する普及率0.72%であることが2006年5月29日、総務省のまとめで分かった。
    2005年同期比で、交付枚数は37万47枚、普及率は0.29ポイントそれぞれ増えたが、
    2003年8月から交付が始まった住基カードの普及率は依然低迷したままである。
     総務省によると、全国で最も住基カードの普及率が高い市区町村は、
    富山県南砺市で38.4%。次いで北海道長沼町の32.5%、宮崎市19.4%。
    いずれも証明書自動交付やテニスコート、図書館などの予約など
    住基カードの多目的利用を行っているのが特徴。
    交付枚数は、宮崎市の約7万1000枚、横浜市約2万5000枚、南砺市約2万3000枚と続く。
     2007年10月末までの発行枚数は約172万枚で、
    住基台帳人口1億2705万人(2007年3月末現在)に対する普及率は1.4%にとどまっている。
    住民にとってはメリットを実感できないのが要因の一つとされる。
     こうした中、公共施設の予約や図書館カードとしても利用できる多目的サービスを始めて、
    カードを普及させようという動きも増えている。

    市町村発行の本人写真入の住基カードは、金融機関で本人確認のための書類には役立たない
    ということを、大阪府枚方市の平良一郎さんの2004.9.4朝日新聞「声」投稿で知ったが、
    彼の主張は、提示を求められた運転免許証は本籍、免許の種類、免許歴、交通違反歴などが分かるし、
    健康保険証には本人の勤務先や家族の情報、本人と家族の通院歴まで記載されていて、
    これらの情報は本人確認には必要なく、運転免許証は警察官に、
    健康保険証は病院・診療所に提出するもので、金融機関に提出するには抵抗を感じる。
    とのことだが、私は今まで郵便局などで何気なく運転免許証を提示していたが、
    個人情報を知られたくない人には抵抗を感じるでしょうね。
    運転できない人もいるし、いつも大きめの健康保険証を持ち歩くわけにはいかないのだがら、
    難しい手続きをして手に入れた本人写真入の住基カードも本人確認書類として認めるべきだ。
    コピーだから認めなかったとしても、印鑑証明はコピーを提出しているので理由にはならない。
    本人の写真もない健康保険証のほうが本人の確認が難しいでしょう。
    運転免許証を更新するための高齢者への特別講習で受講者の中に、
    「もう何年も運転していないのだが、銀行窓口などでの本人確認用に更新しておく」という
    人もいるし、高齢などを理由に免許証を返上した場合でも、期限切れの免許証を保持できるように
    するか、住基カードを本人であることを証明できるようにしない限り、運転免許証や
    会社の身分証明証を持たない高齢者には本人確認ができる方法がない。住基カードの普及率の
    低迷から脱却するためにも、国は早急に金融機関での本人確認用として指導すべきである。
     私は2006年1月17日に住基カードを取得し、有効期限は10年間で2016年の1月16日まであるが、
    何度利用するでしょうか。取得後11カ月になるがまだ一度も使っていない。生きていたら
    80歳近くにもなる10年先の顔写真は大幅に変化していると思え、本人確認は大丈夫だろうか。
     現在は金融機関で本人確認に利用できるが、国債を購入する時に特定郵便局で提出したら、
    「このカードでは本人確認には利用できない」と言うので、「よく調べてくれ」と言ったら
    数分後に「すみませんでした。このカードで結構です」とのこと。部内の周知徹底を密にすべきだ。
     住基カードを取得しておけば、年金の現況届の提出が不要や、
    現場での運転免許証や健康保険証での個人情報漏れもなく、利用価値はあるが、
    もっと多目的に利用できるようにして欲しい。何枚も持つ必要があるカードは兼用するに越したことはなく、
    図書館カードなど公共機関に使用するカードすべてを住基カードで供用すべきだ。
    また、住基カードに格納されている電子証明書の有効期限が3年しかなく、
    その都度市役所まで出かけて500円の更新手数料を払って更新手続きをしなければならず、
    せめて住基カードの有効期限の10年間とすべきだ。現在の自治体はほとんどに電子システムを
    導入していることから人件費はかなり削減されていることだし、国の施策に協力しているのだから、
    更新手数料も200円以下で十分だ。更新期間を短くして住民からカネを巻き上げる魂胆としか思えない。
    こんなことだから住基カードの取得低迷の要因の一つにもなっていると思う。
    大阪市を例にとると、65歳以上は美術館や資料館などの公共機関は無料、
    70歳以上は市の交通機関すべてが無料となるのに、地方の自治体には何の恩典もないのだ。
    それなのに手数料などが大都市なみというの納得できない。


    住基カード 偽造対策を強化へ
     住民基本台帳カードの偽造対策として総務省は、カードに記載された名前や顔写真などの情報を
    ICチップに記録した新しいカードを2009年4月から発行することになった。
    各自治体では2009年4月下旬に発行するカードから新しいタイプに切り替えていくことにしている。
     住民基本台帳カードは2003年に導入されてから2008年10月までに全国で277万枚余りが発行され、
    銀行口座を開設する際などの本人確認に使われるケースが増えている。
    こうしたなか、偽造されたカードを使って架空名義の口座を作ったり携帯電話をだまし取ったりする
    事件が相次ぎ、総務省が把握しているだけで2007年度はカードの偽造や変造が70件に上った。
    カードの偽造や変造は、名前や生年月日を書き換えたり顔写真をはり替えたりして行われるケースが
    多いことから、総務省は、こうした情報をICチップに記録した新しいカードを発行することになった。
    新しいカードは、機械に通すことで記載された本人の情報と一致するかどうか確認できるほか、
    特殊なインクを使った全国共通の印を印刷することで偽造をしにくくしたという。
    一方でそれ以外の個人情報については読み取れなくしている。
    住基カード申請時の本人確認の徹底
     2010年1月から、住基カード偽変造防止のため、申請時に、本人確認が厳格化される。
    IC機能付運転免許証の場合は、暗証番号を確認する。
    IC機能のない運転免許証の場合は、さらに健康保険証などの本人確認書類の提示が必要となる。
    官公庁発行の顔写真付きの身分確認書類がない人は、即日発行はできない。
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット) : 総務省の外郭団体の地方自治情報センターを中心に、
    市区町村、都道府県、国の行政機関を専用回線(コンピューターネットワーク)で結び、
    全国民に11桁の番号(住民票コード)を付け、氏名、性別、生年月日、
    住所とそれらの変更履歴の6個人情報を本人確認に利用する仕組みで、
    住民票の写しが全国どの自治体でも取れるなどの「住民サービスの向上」と
    「行政事務の効率化」が主な目的で、2002年8月5日からスタートした。
    原則として500円の発行手数料で住民票の写しが全国の自治体で取れる。
    各種の行政手続きで住民票の写しを添付していた代わりに、
    申請を受けた国やすべての自治体の行政機関が住基ネットにアクセスし確認する。
    準備ができた順に早ければ9月から児童扶養手当の給付など93事務で実施される。
    国会に提出されている行政手続きオンライン化関連法案が成立すれば、パスポートの発給や
    自動車の登録など171事務が加わる。戸籍抄本などは従来通り紙面添付が必要である。
    2003年8月からは、住居地以外の自治体でも住民票の写しの交付が受けられる。
    また、市区町村は希望者にIC回路を組み込んだ住基カードを交付し、
    カードがあれば、転出入時に2回必要だった住所変更の手続きも転入時の一回で済む。
    市区町村は、カードの空き領域を使って図書館の利用カードなど自治体の独自サービスに利用できる。
    個人情報を守るため、目的以外に使うことは禁じられている。
    政府は2003年度までに原則すべての行政手続きが、
    インターネットを利用して家庭や職場のパソコンから可能になる電子政府・自治体の実現を目指している。
    総務省は2004年3月1日、住基カードを発行する際の市区町村窓口での本人確認を厳格化し、
    照会書を持参した場合でも身分証明書の提示を必要とするよう改めることを決め、
    2日に関連する省令や事務処理要項を改正して地方自治体に通知し、8日から施行する。
     住基ネットの年間運用費は140〜180億円、初期費用として391億円がかかったが、
    利用時に必要な住基カードの普及率は発行開始から4年半でわずか1.5%しかない。
    一方、経済産業省所管の財団法人「社会経済生産性本部」の専門委員会は2006年5月、
    住基ネットの効用をまとめ、国民・行政に、年間183億円のベネフィット(利益)として発表している。

    個人情報がコードに合わせて集積される危険性も指摘され、住民が国や自治体を相手取った訴訟では
    金沢地裁で2005年5月、大阪高裁で2006年11月に住民勝訴の判決が出た。
    国や自治体に情報削除や損害賠償などを求めた訴訟は総務省によると全国で59件にのぼった。
    住基ネットは合憲「プライバシー権侵害せず」、住民敗訴確定・最高裁初判断
     住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲として、
    大阪府吹田市と守口市の住民3人が両市に住民票コードの削除を求めた訴訟の上告審判決で、
    最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は2008年3月6日、「憲法で保障された個人に関する情報を
    みだりに第三者に開示されない自由を侵害しない」と述べ、住基ネットを合憲とする初判断を示した。
    その上で、住基ネットを違憲として住民票コードの削除を命じた二審大阪高裁判決を破棄し、
    住民の請求を退けた。同小法廷は、千葉、石川、愛知各県の計44人が運用差し止めなどを求めた
    3件についても、住民の上告を棄却。4訴訟はいずれも住民側敗訴が確定した。
    各地で争われている12件の同種訴訟も、住民敗訴が濃厚になった。
    
    インターネットコム株式会社と株式会社インフォプラントの調査によると、
    住基ネットについて、「詳しい内容まで知っている」「大体の内容まで知っている」は9割を超えたが、
    「不安に感じる」も9割を超えた。不安な点としては、「職員による個人情報の外部持ち出し」が最も多く、
    次いで、「ハッカーによる攻撃」「個人情報保護への懸念」「技術的・システムの脆弱性」が続いた。
    なお、住基ネットの稼動により、役所の手続きが「簡単になる」と感じているユーザーは43%、
    「効果について疑問を感じる」「ほとんど変わらない」が50%を超えた。また、88%が
    その稼動時期について「時期尚早」と感じており、国民に対する情報提供が不十分な上に、
    個人情報保護への不安、システムへの懸念が重なり、「住基ネットは知らないうちに始まっていた」
    と感じているユーザーが少なくないことも明らかになった。

    私の意見としては、どうせ政府は強行するのだから、異常データや
    プログラムミスなどのトラブルを早期に修正・後処理しながらすすめていくしかないと思う。
    パソコンから行政手続きができることは非常によいことだが、
    「職員による個人情報の外部持ち出し」については、個人情報保護法案の成立・規制強化により
    「懲戒解雇」は勿論のこと、懲役刑などの罰則をきびしくして絶対起きないようにしてもらいたい。
    それと並行して病院での病歴・手術歴などの個人情報が堂々と出回っていることに対しても、
    法的規制を急いでほしい。健康飲料販売勧誘電話の女性に「どこから情報をもらったか」と聞いたら
    「金さえ出せば全国どこの病院からでも個人情報は取れる」と平気で言っていたので、
    個人情報売買プローカーと病院職員が通じているに違いない。
    だから、金のためならエンヤコラという市区町村職員にも、ないとはいえない。

    「名古屋は住基ネット離脱も検討」河村市長、総務相に
     名古屋市の河村たかし市長は2010年1月19日、原口一博・総務相と面会し、
    住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)について、国に制度廃止を求めた上で、
    「名古屋は離脱を含めて考えていきます」と伝えた。河村市長は「市民の理解を得る手続きが必要」とし、
    討論会などの開催も検討して最終決断する方針を示した。
     原口総務相は「住基ネットは消えた年金記録の照合にも利用しており、
    事務方で話をさせてほしい」と答え、是非については明言しなかった。
     河村市長は衆院議員時代に、原口氏らと共に住基ネット廃止法案を提出している。
    市長当選後も離脱に向けての検討を進めていた。編成中の新年度予算案では住基ネットの
    運用費について保留にしているが、河村市長は今後、離脱に向けて運用費を予算計上しない方向で
    市当局側と調整を進める。住基ネットについては現在、東京都国立市、福島県矢祭町が離脱している。
    また、住基カードの普及率は昨年10月末現在で約3%と低迷している。
     一方、河村市長の指示で実施した市民約1千人から回答を得たアンケートでは
    住基ネットへの賛成が34.7%と反対の17.6%を大幅に上回っている。
    河村市長は報道陣に対し、「市民に納得してもらわないといけないから、
    しかるべき手続きをとりながら離脱に向けて進んでいきたい」と話した。
     住基カードは金融機関で本人確認に利用できるし、年金の現況届の提出不要や、
    現場での運転免許証や健康保険証での個人情報漏れもなく、
    将来図書館カードなど公共機関のカードも併合可能であるし、利用価値は大きいと思う。
    河村市長は「人間に番号をつけて国が管理するのは、牛に番号をつけるのと同じ」と主張しているが、
    もし、国民年金に国民の通し番号を付けていたら消えた年金はなかったかもしれないし、
    同姓同名の人の手違いも皆無であったはずだ。
    IT化時代にスピードアップと人件費の削減を図るためにも住基ネットは必要だと思う。
    国民はしぶしぶ従ったことでも国が一旦決定したことには反対すべきではないでしょう。
    河村市長、名古屋市がもし離脱するとしたら、住基カード作成時の手数料や
    改良手数料の千円は作成した名古屋市民に返してくれるのでしょうね。

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう) : 市区町村において、住民の居住関係の公証、
    選挙人名簿の登録、その他住民に関する記録を正確かつ統一的に行う
    住民基本台帳の運用について定めた法律で、1967(昭和42)年に施行された。
     市町村長の処分に不服があれば、都道府県知事に、審査請求か、
    市町村長に異議申し立てができる(第31条の4)、
    取消しの訴えは審査請求の裁決を経た後に提起できる(第32条)、
    国の行政機関または都道府県は、資料の提供を求めることが出来る(第37条)などが定められている。
     道府県や区では別途、「住民基本台帳法施行条例」または
    「住民基本台帳法施行規則」を定めている。 参 : 住民基本台帳法(法律)
住民投票制度(じゅうみんとうひょうせいど) : 一定数以上の署名を集めて自治体運営上の
    重要事項について市町村民の意思を問う住民投票を実施し、その意思を行政に反映し、
    住民と行政の協働によるまちづくりを行おうとする制度である。
    重要事項ごとに条例を作らなくてもよいという意味で「常設型」の住民投票制度といえ、
    住民は、行政が住民の意思を反映せずに進められていると考えるときに、
    住民投票によって直接に意思を市町村長や市議会に対して示すことができる。
     総務省によると、全国で1999〜2005年度に実施された数は約350件に上る。
    一方、一定数の住民の署名でどんな問題も問える常設型の住民投票条例を設ける自治体もあり、
    2000年12月に愛知県高浜市が初制定し、広島市など現在約30の自治体が導入している。
    住民投票の実施の請求等(山口県防府市の例) : 住民投票により市民の意思を
     確認することが必要と思われるような「市政運営上の重要事項」が発生した場合に、
     「市民からの請求」、「市議会からの請求」又は「市長の発議」によって実施することになる。
     ★市民請求 : 投票資格者名簿に登録された者の総数の
       3分の1以上の署名押印を集めて、住民投票の実施を市長に請求する。
     ★議会請求 : 議員定数の12分の1以上の議員の賛成で議員提案され、
       出席議員の過半数の賛成により議決し、住民投票の実施を市長に請求する。
     ★市長発議 : 市長は、自ら住民投票の実施を発議することができる。
    「平成の大合併」の際の合併特例法改正時の例
      2002(平成14)年3月に合併特例法が改正され、新たに「住民投票制度」が創設された。
     これは、合併協議会設置の住民発議が行われても設置に至らないケースが非常に多いことから、
     自主的な合併の推進という観点を踏まえ、住民の意向がより反映されるようにしたものである。
     住民発議による合併協議会設置の議案が議会で否決された場合でも、否決された市町村において、
     首長からの請求、又はそれがなかった場合には有権者の6分の1以上の署名で
     行われる直接請求により、合併協議会設置の賛否について、「住民投票」を行うことができる。
     この住民投票で有効投票の過半数の賛成が得られた場合には、
     議会で可決されたものとみなし、合併協議会は設置される。
住民票(じゅうみんひょう) : 市区町村の住民について個人を単位とし、住所、氏名・生年月日・性別・
    世帯主との続柄・戸籍などを記載した公簿のことで、世帯ごとに編成され住民基本台帳とする。
    各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、
    人口の調査などに利用されている。詳細は住民基本台帳法で規定されている。
    なお外国人は外国人登録制度という別の制度で記録されているため住民票は使用されない。

    総務省は、住民の氏名、住所、生年月日などを記載した住民票の写しの交付制度を見直す。
    個人情報の保護意識の高まりを踏まえ、交付請求できるケースの明確化や、
    請求手続きの厳格化、請求者の本人確認の徹底などを検討する。
    早ければ2007年の通常国会に住民基本台帳法改正案を提出する方針である。
    見直しに向け、総務省は有識者による検討会(座長・堀部政男中央大法科大学院教授)を設置した。
    検討会は2007年1月をメドに検討結果をまとめる。
    現行制度では、だれでも住民票の写しの交付を請求できるが、
    市町村長は、不当な目的によることが明らかな場合には請求を拒否できる。
    国や自治体の職員、弁護士、行政書士などが職務で請求する場合などは、
    請求事由を明らかにしなくても良いとされている。
    どんな職種であっても他人の個人情報を閲覧できることから、請求事由は明らかにすべきで、
    請求者本人の確認と、何のために利用するのか、どうして必要なのか、
    程度のことの理由は求めるべきである。





























































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