障害関連(YSミニ辞典)

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急性ストレス障害(きゅうせいストレスしょうがい:ASD) = 急性ストレス障害(別掲)
軽度認知機能障害(けいどにんちきのうしょうがい) = 軽度認知機能障害(医療関連に別掲)
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい) = 高次脳機能障害(医療関連に別掲)
広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい) → 発達障害(医療関連に別掲)
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん) = 障害基礎年金(年金関連に別掲)
障害児(しょうがいじ) : 心身障害児。身体または精神に何らかの障害をもつ子供。
    18歳未満で身体、知的、またはその両方において発達、機能に障害があるため、
    その生活に相当な制限を受ける児童(児童福祉法、第4条)をいう。
障害者(challenged)しょうがいしゃ : 身体障害、知的障害又は精神障害があるため長期にわたり
    日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう(障害者基本法第2条)。
障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう) : 障害者自立支援法(国会・政治関連に別掲)
障害者マーク(しょうがいしゃまあく) : 道路交通法の改正に伴い、2002年6月1日から施行され、
    初心者標識(若葉マーク)や高齢者標識(紅葉マーク)と同様に導入された身体障害者標識で、
    「四つ葉のクローバーマーク」とも言われる。
 障害者マークは、「肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された者が
 普通自動車を運転する場合において、その肢体不自由が運転に影響を及ぼす
 おそれがあるときに、その普通自動車に表示するもの」で、このマークを掲示した
 自動車に対し、他の自動車は幅寄せや無理な割り込みなどを行うことができない。
 もし、幅寄せや無理な割り込みなどをした場合、罰金(5万円以下)が科せられる。
障害年金(しょうがいねんきん) = 障害年金(年金関連に別掲)
神経障害(しんけいしょうがい) = 神経障害(医療関連に別掲)
身体障害者(しんたいしょうがいしゃ) : 身体上の障害がある18歳以上の人で、
    都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたも人をいう。
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう) : 身体障害者福祉法に基づいて
    認定された身体障害者であることを確認し、福祉の措置の根拠となる手帳のこと。
    身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、
    いわば証明書にあたり、体に障害がある人が都道府県や政令指定都市、中核市に申請し、
    交付を受ける。「身体」を省略して「障害者手帳」と呼ばれる場合もある。
    障害の内容や等級が記されており、手帳を持つ人は障害の種類や程度によって認定された
    障害等級ごとに、これを呈示することで、生活用具の補助、車椅子・補装具・義肢といった
    福祉機器の交付など有形のものから、福祉の相談、医療費の助成、リハビリ、ヘルパーサービス、
    交通機関利用料の減額などの各種福祉サービスが受けられる。手帳の様式は全国統一ではない。
     等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度で、最高度は1級である。
    障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、
    内部障害である心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、
    ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、計11種類である。
    障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。
    1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に区別される。
    また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、7級単独の障害では身体障害者手帳は
    交付されない。7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。

    医療費受給2億5000万円聴覚障害不正、「優遇」総額10億円超
     聴覚障害の身体障害者手帳が不正取得されたとみられる事件に絡み、
    札幌の前田よしあき医師(73)の診断をもとに手帳を取得し、重度身体障害者医療費の
    助成を受けていた受給者が768人、受給総額は1999年度から9年間で2億5000万円に上ることが
    2008年9月26日、道の調べで分かった。障害年金の約7億円、自動車税の減免などを合わせ、
    手帳の不正取得にかかわる公金の受給や免除された税金の総額は10億円を超える見通しとなった。
     道によると、不正が確認された場合、医療費助成で過去5年分、減免された税金で7年分がそれぞれ、
    返還、支払いの対象となるため、道は手帳取得者に助成分の返還や税の減免分の支払いを
    求める方向で検討に入った。いずれも26日の道議会予算特別委で、
    自民党・道民会議の船橋利実氏(北見市)の質問に答えた。
     重度心身障害者医療費助成は、身障者手帳1〜3級の取得者に対し、所得や扶養家族数などに
    応じて、医療費の自己負担分の全額または一部を道と市町村が折半で補助する制度。
    道は3月、医療費助成の実態調査を行う方針を示していた。
     道が関係市町村を通して集計した結果、医療費助成の受給者は、
    前田医師の診断で手帳を取得した845人のうち、9割以上を占めた。
    受給者は道内64市町村に居住し、芦別、赤平両市を含む空知管内や札幌市などが目立つという。
     また、道は昨年度、同医師の診断による手帳取得者のうち、
    自動車税について512人、自動車取得税で8人の課税を免除していた。
     道は、自動車税については5月までに手帳を返還した351人の課税免除を取り消し、
    本年度分の総額1440万円を新たに課税した。これらの人数や金額から、
    昨年度だけでも自動車税の減免額は2000万円以上になると推定される。
     また、手帳取得者は所得税や住民税も減免されるが、
    これらの税の減免額は現時点で不明で、総額はさらに膨らむ可能性が高い。
    ニセの障害者手帳で高速料金を不正割り引き
     偽造した障害者手帳を使って高速道路の通行料を不正に割引させたとして、
    大阪府警警備部と此花署などは2010年5月10日、「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区
    生コン支部」(大阪市西区)の組合員10人を偽造有印公文書行使と詐欺容疑で逮捕。
    同支部や組合員の自宅などを捜索し、偽造手帳11通を押収した。
    兵庫県たつの市龍野町中村、トラック運転手上川里美容疑者(45)ら10人。
    発表によると、上川容疑者らは2009年12月〜2010年4月、それぞれ乗用車で名神高速や
    阪神高速などを利用して作業現場に向かう際、料金所で偽造手帳を提示し、正規の通行料の
    半額に減額される障害者割引制度を計46回悪用し、計1万8890円の支払いを不正に免れた疑い。
    調べに対し、7人は「交通費を浮かすためにやった」などと容疑を認め、
    3人は「今は言いたくない」と話しているという。
    押収された偽造手帳には神戸、姫路両市の偽の公印が押されており、
    一部は発行年月日や識別番号が同じだった。
    府警は、何者かがパソコンなどで障害者手帳を偽造、組合員間で複製していた可能性があるとみている。
身体障害者補助犬 = 補助犬
身体障害者補助犬法 = 補助犬法
精神障害(せいしんしょうがい) = 精神障害(医療関連に別掲)
精神障害者(せいしんしょうがいしゃ) : 精神疾患(精神障害)を有する個人のことである。
    精神障害者の日本の現行法律上の定義は下記の通りである。
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第5条) : 統合失調症、精神作用物質による
     急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
    精神保健福祉法 : 「精神障害を持った人」であり、
     「精神保健福祉手帳」の交付又は障害年金の受給の有無に関わらず、多くの人々が該当する。
     精神障害者の定義 : 次の精神疾患を有する者をいう(精神保健福祉法第5条)。
      ●統合失調症(精神分裂病から改称)
      ●精神作用物質による急性中毒又はその依存症
      ●知的障害 → 知的障害者福祉法
      ●精神病質
      ●その他の精神疾患を持つ者
    障害者基本法(第2条) : 「精神障害があるため、
     継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」である。
    障害者自立支援法 : 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の
     第5条に規定する精神障害者から知的障害者福祉法にいう知的障害者を除いた者のうち
     18歳以上である者(第4条)である。なお、精神障害者のうち18歳未満の者は
     児童福祉法第4条第2項に規定する障害児と一緒に障害児としている。
知的障害者(ちてきしょうがいしゃ) : 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、
    日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの。
    (2000年6月・厚生省「知的障害児(者)基礎調査」における定義)かつては「精神薄弱」と呼ばれていた。
    法令上は、明確な定義がなく、客観的基準を示す法律では、
     @発達期に、発育の遅滞が生じること、
     A遅滞が明らかであること、
     B遅滞により適応行動が困難であること、
    の3つを知的障害の要件とすることが多いとされている。
排尿障害(はいにょうしょうがい) = 排尿障害(医療関連に別掲)
発達障害(はったつしょうがい) = 発達障害(医療関連に別掲)
発達障害者(はったつしょうがいしゃ)
    発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者(発達障害者支援法第2条第2項)




























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