消費(YSミニ辞典)

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消費期限と賞味期限(しょうひきげんとしょうみきげん) : いずれも2005(平成17)年に
    商品の製造年月日などの表示に代えて、国が決めた「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を
    もとに各企業が独自に決め、1995(平成7)年4月から使われてている。
    食品衛生法とJAS法で表示が義務付けられている。@食品の粘りや濁りなどを測る理化学試験
    A細菌数を測る微生物試験B見た目や味をみる官能検査、をして、安全かつ、
    おいしく食べられる「可食期間」を出し、この日数に各企業が一定の「安全率」をかけて期限とする。
    通常、細菌数が増えていくより、風味が悪くなるほうが早い場合が多いので、
    官能検査で出た日数(おいしい期間)に60〜80%をかけて設定しているそうである。
    消費期限 : 衛生上の危害が生じる恐れのない期間。
     2003(平成15)年7月改正の「食品衛生法施行規則」で規定された、
     「未開封の容器包装に入った製品が保存方法に従って保存された場合に、
     腐敗・変敗等による食中毒が発生する恐れがないと認められ、安全に食べられる期限」をいい、
     製造日を含めておおむね5日以内の品質が劣化しやすい(傷みやすい)食肉、生かき、生めん類、
     弁当、調理パン、洋生菓子、惣菜などの日持ちのしない食品が期限表示の対象とされている。
    賞味期限(a consume−by date、a use−by date、expiration date)
     食品の品質の保持が十分に可能な期間。
     食品衛生法やJAS法によって「その食品を開封せずに正しい方法で保存した場合に、
     おいしさと品質が充分に保てると、製造業者が認める期間(期限)」と定められている。
     つまり、商品の製造業者が科学的な検査をして製品ごとに「責任をもつ」という意味であり、
     「食べられるか、食べられないか」の期限ではないので、賞味期限を数日過ぎたからといって、
     すぐに捨ててしまうのは資源の浪費にもつながる。その期間内であればいつでも美味しく安全に
     食べられるとする製造元、販売元が保障している期日表示のことだが、“開封後はお早めに
     お召し上がりください”と記載されている様に、1度開封するとその日より数日が消費の期間となり、
     印字の日付まではもたない物も多くある。現在では消費者が鮮度を知る唯一の目安となっている。
     製造後も品質の劣化が比較的ゆっくりな食品が対象で、清涼飲料水、冷凍食品、
     魚肉ねり製品、バター・ヨーグルト・チーズなどの乳製品、缶詰、スナック菓子、その他に記される。
     製造日から3カ月を超すようなレトルト食品、カップめん、缶詰、ペットボトル飲料などの
     劣化しにくい食品の場合は、「年月日」だけでなく「年月」のみの表示もできる。
     また、アイスクリーム類のほか脂肪の割合とかが少ないアイスミルクやラクトアイスなどは
     政府、厚労省、農林水産省が決めたルールで賞味期限を表示しなくてもいいことになっている。
消費者行政(しょうひしゃぎょうせい)
     消費者の立場に立って、消費生活における各種トラブルの解決に努め、もしくは解決を支援し、
     さらにそのトラブルの問題点を普遍化することによって従来の規範、規制を改革していくことである。
     つまり、悪質商法、契約のトラブル、食品や製品にかかわる事故などの被害相談に基づき、
     行政機関などが解決方法などをアドバイスしたり、被害者と業者の話し合いの仲立ちをしたりすること。
      国全体の施策は内閣府が主に担当する。相談窓口としては、
     東京に独立行政法人の国民生活センターがあるほか、自治体が行政の一部門として
     消費生活センターを設けている。全国の相談件数は年間約100万件にも及ぶ。
      消費者保護のための施策づくりや業者の監督は、製品関連が経済産業省、食品が農林水産省、
     金融商品は金融庁などがそれぞれ担当し、情報の共有がないなど「縦割り行政」の弊害が指摘され、
     相次ぐ食品偽装や製品事故で対応の遅れがみられたことから、政府は消費者行政の一元化を進め、
     自民党の消費者問題調査会が「消費者庁」を新設する案を決定した。
    参 : 全国消費者団体連絡会(HP)、全国消費生活相談員協会(HP)、全国消費者協会(HP)、
        消費生活センター国民生活センター(HP)、消費者行政推進会議(HP)
消費者金融(しょうひしゃきんゆう) : 消費者ローン。銀行、信販会社、クレジット会社などの
    金融機関以外の貸金業者が、主に消費者個人に対し、住宅資金や商品の購入資金を
    無担保で直接貸し付けたり、提携先企業を通じて信用供与を行ったりすること。
    広義には、割賦販売についてもいう。
    消費者金融大手4社 ( )内は資本金
     アイフル(2兆1701億円)、アコム(1兆6979億円)、プロミス(1兆5938億円)、
     武富士(1兆5770億円)
    消費者金融の特徴(ある貸金業者の与信面・返済面・サービス面などで優位とするPRから)
     ●即時審査 : 銀行での融資やクレジットカードの申し込みは数日〜数週間待つ必要があるが、
               消費者金融の場合、申し込みからカード発行まで30〜40分で行うことができる。
               消費者金融では、当日審査で当日融資が基本になっている。
     ●リボルビング方式の採用 : 信用の限度枠(利用限度額)内であれば、
                        借りたお金を完済していなくても、繰り返し借りることができる。
     ●自由返済システム : 銀行やクレジットカード会社では、毎月○○日支払いというように、
       返済日の指定をされるが、消費者金融では、お客の都合に合わせて、自由に返済日を設定できる。
     ●利息は日割り計算 : クレジットカードによるキャッシングなどでは、利息は実質的に
       ひと月単位となる。消費者金融では、日割り計算となり、一日でも早く返済すればそれだけ得をする。
     ●土・日・祝日の申し込み受付 : 自動契約機などをつかい、土・日・祝日でも申し込みを受け付け、
                           銀行などの時間外手数料に相当するものもない。
     ●インターネットや電話で申し込み可能 : 多くの消費者金融が、パソコンや携帯電話を使った
       インターネットでの申し込みや電話による申し込みを受け付けている。
       なかなか、お店に行く時間が無い、という方でもお申し込み可能です。
    貸金業者は、無担保・無保証で借りられる手軽さをしきりに強調しているが、近親者による肩代わりや、
    他の業者から借金しての返済をあてにしているのが現実で、消費者金融大手のアイフルが
    悪質な取り立てなど貸金業規制法違反などにより全店業務停止になったように、
    契約方法や厳しい取り立てなどで利用者とのトラブルが相次ぎ、
    複数の業者から借り入れて返済に苦しむ多重債務者や、自殺者も多くでているのである。
    しかし、ギャンブルなどの遊興費によるものや、高価な宝石類などを買い込んでの
    多重債務や自己破産に陥るのは自業自得と言うほかない。

    借りるための資格 : 定収入のある20歳以上で、免許証か保険証などを提出できること。
     主婦でも夫が勤務していれば借りることができる。また、フリーターや学生でも借りられる。
    金利(計算など) : 貸付利息の上限は、利息制限法で15〜20%に定めているが、罰則はない。
     一方、出資法では29.2%以上は罰せられるので、多くの消費者金融の利率は15〜29.2%に
     設定している。この差をグレーゾーン金利と呼び、利用者が納得して任意で払った金利でなければ
     返還を請求できる。この利率をもとに、借り入れ元本に対する日割り計算で利息を計算する。
     たとえば、10万円を29.2%の年利で30日間借りた場合の計算方法は
     10万円×0.292÷365日×30日=2400円 となり、30日後に2400円もの利息となる。
     年利29.2%は出資法の上限金利で、利息制限法では元本10万円未満の上限金利は20%であり、
     元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%となる。
      日掛け金融は、一定の自営業者に金利54.75%まで認められている。
     このことから、給与所得者らに貸す際は、職業欄で自営を装わせることが多いという。
    融資金額 : ほとんどの業者の融資額は50万円までとなっている。
     だからと言って満額の50万円をすべての人が借りることができるわけではなく、
     人によって5万円の人があったり50万円の人があったりする。
    返済方法 : 業者によって違いはあるが、以下のような返済方法がある。
     ●業者が提供するATM●銀行からの振込●銀行での引き落とし●コンビニエンスストアでの支払い
    返済日(支払日) : 業者によって違いはあるが、以下のような返済日のパターンがある。
     返済日を、借りる側で選択できる業者もある。
     ●毎月指定した日●給料日の数日以内●借入から30〜35日サイクル●業者が提供する約定日

    金融庁は2006年4月14日、消費者金融大手のアイフル(本社・京都市)に対し、
    5月8日から3〜25日間、全店舗(約1900店)を対象にした業務停止命令を出したと発表した。
     強引な取り立てなどの違法行為が3店舗、2部署という広範囲で発覚し、
    内部管理や法令順守が徹底されていないとして、異例の厳しい処分となった。
    上場している消費者金融会社が全店舗を対象とした業務停止命令を受けるのは初めてである。
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
    消費者の利益の擁護を図ることを目的に制定された民事法で、2001年4月1日から施行されている。
    消費者と事業者の間での契約トラブルが増えたことなどを背景に立法された。
    民法よりも軽い要件を定めて、消費者が契約を取り消すことができる場合を定め、
    また契約条項のうち消費者にとって不当なものがあれば、
    それが無効であると主張できる場合を定めている。
    あらゆる業種に適用でき、悪徳商法の被害者救済に有効だと考えられているが、
    労働基準法等、民法から一歩踏み出して個人を保護しようとする制度があるので、
    会社との雇用関係には消費者契約法は適用されない。
    家賃滞納などで発生する遅延損害金については、極端な請求を無効とし、上限を年14.6%としている。
    しかし、お金を貸し借りする金銭消費貸借契約には利息制限法が適用され、29.2%まで認められている。
    次のような場合の「誤認」の場合で事業者が出ていったとき、または「困惑」の場合で消費者が
    解放されたときから「6カ月間」であれば契約を取り消すことができる。
    (注)契約から「5年」を過ぎると取消しはできない。
    ●「誤認」して契約してしまった場合 : 「このパソコンは新製品です」と言われ購入したが、
                             2年前のパソコンだった。
    ●「困惑」のあまり契約してしまった場合 : 「事業者」が「消費者」の家や勤務先を訪問、
       または契約を勧める場所で、「買いません」と言っても「事業者」が居座って帰らなかったり(不退去)、
       帰してくれない(監禁)ので困り果てて契約してしまった場合。
    参 : 消費者団体訴訟制度
消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど) : 団体訴権制度。
    消費者利益の保護を強化するため、消費者団体に訴訟を起こす権利を認める制度のこと。
    悪徳業者による不当な勧誘や契約の指し止めを、消費者個人に代わり、
    首相が認定する「適格消費者団体」が企業などに指し止め請求訴訟を起こせるようにすることで、
    被害の早期救済とともに、被害の拡大防止が狙いである。
    個々の損害を回復するため、多数の被害者が原告となる集団訴訟とは異なる。
    制度を定める法案では、「適格消費者団体は、事業者等が不特定かつ多数の消費者に対して、
    消費者契約法第4条に規定する勧誘行為又は同法第8条から第10条までに規定する
    契約条項を含む契約の締結の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、
    当該行為の差止請求をすることができる」と規定している。
    法案は2006年の国会で成立し、第1弾として2007年6月に「消費者契約法」に導入された。
    不当表示に対しても、2007年の通常国会に景品表示法改正案を提出し、
    不当表示への抑止力を増すことを狙い、2007年中の施行を目指すことにしている。
    制度の概略 : 少額で多数の被害がある場合の消費者を救済する制度。
     首相が認定する「適格消費者団体」に、消費者契約法の範囲で、
     不当な契約条項の使用、不当な勧誘行為の差し止め請求権が付与される。
     適格消費者団体は、特定非営利活動法人(NPO)か公益法人で、
     継続して消費者相談業務を行っているなどの条件があり、3年の更新制である。
     同団体は透明性を確保するために、事業報告書・財務諸表・寄付金明細の開示が求められている。
    訴訟までの手続 : 消費者から相談を受けた適格消費者団体は、被害の拡大防止のため約款や
     契約書を調べ同じ業者による類似の被害事例を集め違法性の有無を分析する。
     違法性があれば事業者に改善を求めることとするが、
     改善されない場合、被害者に代わって訴訟を起こすことができる。
    訴訟を起こす場所 : 企業の本店と営業所の所在地でできるようになった。
     ただ、同一事件で確定判決などが出ている場合、過去の判例が実質審理に入っていない場合など
     一部を除いて、別の適格消費者団体が提訴することはできないとなっている。
    差し止め判決が出た場合 : 消費者はどこで知ることができるか制度案では、
     適格消費者団体は情報提供に努めなければならないと言うことになっている。
     判決や裁判外での和解も含め、概要につき速やかに公表することが求められている。
     国民生活センターも情報提供の役割を担うことになる。
消費者物価指数(consumer price index:CPI)しょうひしゃぶっかしすう
    消費者が実際に購入する段階での、消費財(商品)の小売価格(物価)の変動を示す指数。
    基準時に対する価格の比率を各品目ごとに求め、消費支出額から作ったウエートをかけ
    加重平均した数値であり、国民の生活水準を示す代表的な統計の一つとなっている。
    総務省が毎月発表する小売物価統計調査を元に作成される指標で、
    1946(昭和21)年8月より調査開始した物価指数の一つ。
    同省の定義では「全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した
    物価の変動を時系列的に測定するもの。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、
    これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもの」としている。
    全国の世帯が購入するモノやサービス585品目の価格を調べ、基準の2005年を100として
    指数を算出する。価格の変動が大きい生鮮食品を除く総合指数が重視される。
    参 : デフレ
消費生活アドバイザー : 消費者と企業または行政とのパイプ役として、
    消費者の意向を企業経営または行政への提言に反映させるとともに、
    消費者からの苦情相談などに対しても迅速かつ適切なアドバイスを行い、
    企業の消費者志向促進と消費者利益の確保に役立てるものとしての役割を持っている。
     通産大臣認定の公的資格として1980(昭和55)年より実施されており、1999(平成11)年現在
    全国で約7,000人の資格者が幅広い分野で活躍している。主な役割は以下の通り。
     @消費者からの商品・サービスについての苦情受付、相談。
     A消費者に向けての商品・サービスの広報・PR活動。
     B消費者動向などを調査・情報収集し、関係部門などへ改善提案。
     C新商品の企画・開発に参画、消費者の立場での提案。
     D消費者に向けての商品パンフレット・取扱説明書などの作成・助言。
    参 : NACS
消費生活センター(しょうひせいかつせんたー) : 地方自治体の判断で条例に基づき設置。
    商品、サービスなど消費生活に関する苦情を専門の相談員が受け付け、処理に当たる。
    設置数は2007年4月現在で538にとどまり、未設置の市町村も多い。
    消費者庁の制度設計を担う消費者行政推進会議は報告書案で、
    センターを法的に位置付け、国への重大事故の緊急通知を義務付けるよう求めている。
消費生活用製品安全法(しょうひせいかつようせいひんあんぜんほう)
    消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、
    特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき
    民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的とする
    法律(昭和48年6月6日法律第31号)で、最終改正は、平成19年12月6日法律第104号である。
    改正消費生活用製品安全法 : 消費生活用製品の使用に伴う一般消費者の生命又は
     身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため、製品事故に関する情報の収集及び
     提供等の措置を講ずる必要があるとの理由から、消費生活用製品安全法の改正を行い、
     2006(平成18)年11月28日、第165国会において可決・成立し、2007年5月14に施行される。
     生活に使う製品で死亡や火災、重傷などの重大事故が起きた場合、製造したメーカーや
     輸入業者に経済産業省への報告を義務づけている。
     経産省は必要に応じて製品の名前などを公表する。
    参 : 消費生活用製品安全法(法律)、製品安全協会(HP)、
        消費生活用製品安全法のページ(経済産業省HP)、製品評価技術基盤機構(HP)
消費税総額表示 = 消費税総額表示(税関連に別掲)
消費税 = 消費税(税関連に別掲)
消費税率 = 消費税率(税関連に別掲)



























































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