特定(YSミニ辞典)

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特定外来生物 → 外来生物法(外来に別掲)
特定危険部位(とくていきけんぶい) = 特定危険部位(牛関連に別掲)
特定機能病院(とくていきのうびょういん)
    以下のような条件を全て満たし、厚生労働大臣の承認を得た病院のこと。
     @高度の医療を提供・評価・開発・研修することができる。
     A内科・外科など主要な診療科が10以上ある。
     B病床(ベッド)数が500以上ある。
     C集中治療室などの高度な医療機器・施設がある。
     D医師・看護師・薬剤師らが特定数以上いる などがある。
    一般医療機関では実施することが難しい手術や高度先進医療などの先進的な高度医療を、
    高度な医療機器、充実の施設の中で行うことができる病院で、
    現在、特定機能病院に認承されているのは、大学病院と、国立がんセンター(東京都)、
    国立循環器病センター(大阪府)など全国82施設がある。
    なお、特定機能病院では、一般の病院や診療所から紹介を受け、受診することが基本とされているので、
    紹介状のない場合は、一部の患者を除いて、初診時に特定療養費を負担することになる。 参 : E5
特定特別監視地域(とくていとくべつかんしちいき) : タクシーを増車する際に事前届け出が必要な
    特別監視地域のうち、国土交通省が指定した主要都市を含む地区をいう。
    2007年11月に国交省の局長通達で新設され、試行的な措置として、
    特別監視地域の指定を受けた地域及び特別監視地域の指定を解除された地域のうち、
    一定の営業区域をそれぞれ特定特別監視地域及び準特定特別監視地域として指定し、
    特別重点監視地域を含めたこれらの地域において、著しい供給過剰を未然に防止するための
    各種施策を講じることになり、参入や増車をする場合、特別監視地域よりも強い規制がある。
    67科所の特別監視地域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化を招く懸念が
    特に大きな地域(概ね人口30万人以上の都市を含む営業区域)を指定。
    指定地域
     札幌交通圏、旭川交通圏、仙台市、長野交通圏、富山交通圏、広島交通圏の6地域。

    タクシー参入規制再強化、全国8割が監視地域に<国交省>
     国土交通省は、タクシーの参入や増車を厳しくする「特定特別監視地域」の指定を6地区から、
    東京や大阪など主要都市の大半を含む100地区程度へ大幅に拡大し、
    2008年7月11日に指定した。2009年の通常国会で予定する道路運送法改正前の
    駆け込み増車を防ぐ狙いだが、サービス低下につながる恐れがある。
     タクシーの増車や参入は2002年に原則自由化された。だが、国交省は2007年11月、
    競争過熱を理由に増車や参入を事前に厳しく審査する「特定特別監視地域」制度を「例外」として設け、
    札幌や広島など6地区を指定した。
    運転手の労働条件などに問題がないかを事前に厳しく審査して、問題があれば許可しない。
     今回、指定地域をほとんどの都道府県庁所在地に拡大するとともに指定期間も1年から3年に延ばす。
    増車や参入を一切禁じる「緊急調整地域」に2008年1月に指定された仙台市は、
    指定期間を8月末から11年1月まで延長する。
     さらに増車時に事前の届け出を求め、事後監査も厳しくする「特別監視地域」も現在の67地区から
    500地区程度に拡大する。全国645の営業地域のほぼ8割に当たる。
     監視地域の拡大は、指定要件を緩和するためだ。これまで前年度と比べ1台当たりの売り上げが
    急激に減ったことなどが要件だったが、規制緩和前の2001年度と比べ少しでも減っていれば
    指定できるようにする。値上げ後に1台当たりの売り上げが伸びない地域も指定できるようにする。
     国交省は2009年に予定する道路運送法の改正で参入・増車の事前規制の復活を目指す。
    今回の見直しは、その法改正の内容を先取りするものだが、
    国交省自動車交通局長通達の変更という運用に基づいたもので批判も出そうだ。
     国交省幹部は「増車などの自由を完全に防ぐことにはならない」としている。
    ただ、現在の特定特別監視地域6地区では2007年11月末の指定前の4カ月間は計92台増えたが、
    指定後の4カ月間では逆に137台減っている。
特定保健用食品(とくていけんこうしょくひん) : 「トクホ」は通称。
    「身体の調子を整える」などのはたらきがある成分を加工した食品で、    
 効果や安全性が動物やヒトなどへの臨床試験で科学的に証明され、
 健康表示(健康への効用を示す表現)を消費者庁長官が栄養改善法に基づいて許可した
 食品のことで、1991(平成3)年に制度化された。体調のリズム調節や生体防御、
 疾病予防・回復、老化防止などの健康を維持するというところの食品のもつ機能に注目し、
    長年のアンバランスな食生活による「生活習慣病」のリスクの低減・除去に役立つように工夫されている。
    食を通じた健康づくりへの関心が高まる中、「トクホ」の表示許可品目数は2006年9月末までに
    ヨーグルトやシリアル、食用調理油、ガムなど、599品目が認可され、
    2005年の市場規模は約6千3百億円に拡大している。最近は、血糖値や体脂肪が高めの人向けの
    お茶など飲み物が目立つ。いわゆる生活習慣病への関心が高まっていることが追い風になっている。
    当初は厚生労働省が審査していたが、2003年7月に食品安全委員会ができ、
    現在は内閣府の消費者委員会などがに審査にあたっている。
    トクホの基準
     ●ヒトでの有益な効果が明らかにされていること。
     ●安全性に問題が認められないこと(動物を用いた毒性試験、過剰摂取した場合の影響の確認等)。
     ●過剰な塩分等、栄養学的にも問題となるようなものでないこと。
     ●食品が消費されるまでの間、製品規格への適合性が確保されていること。
     ●製品・原料の規格、製造方法、試験検査等の品質管理の方法が定められていること。
    メーカーなどは、体にいい働きをするという試験データや、表示したい文言を厚労省に申請する。
    審議会などで上記などの基準をもとに安全性と有効性が審査され、
    認められると、手足を伸ばしたマークをつけることができる。
    参 : 保健機能食品制度健康食品
特定検診・特定保健指導 = メタボ検診(医療関連に別掲)
特定商取引法 = 特定商取引法(パソコン用語)
特定船舶入港禁止法(とくていせんぱくにゅうこうきんしほう) : 2004年6月に北朝鮮籍船舶への
    適用を想定して成立した。「国の安全の維持」に必要なら特定国の船舶とその国に寄港した船の入港を
    一定期間禁止でき、日本から北朝鮮への食料品や生活物資の輸送を止めることも可能となる。
    2005年3月には「船舶油濁損害賠償保障法」が施行され、油濁事故を起こした際の
    処理費用を賄う保険に未加入の外国船舶の入港を禁止できるようになった。
    保険加入率が極めて低い北朝鮮籍船舶が打撃を受け、事実上の「制裁」の色彩も帯びている。
    参 : 北朝鮮人権法万景峰号
特定電子メール = 特定電子メール(パソコン用語)
特定扶養親族 = 特定扶養親族(親族関連に別掲)
特定目的会社(specific purpose company:SPC)とくていもくてきかいしゃ
    「資産の流動化に関する法律」に基づいて資産の流動化業務を行うためだけに設立される
    特別な社団法人で、企業が保有資産を証券化する手法で資金調達する際に設立する
    ペーパーカンパニーのこと。特別目的会社の1種と考えることができるが、
    一般的には通常の株式会社/有限会社を利用した特別目的会社とは区別され、
    特にTMK(tokutei mokuteki kaisha)と呼ぶこともある。
    日本では資産の流動化に対するニーズの高まりから、1998年9月に資産流動化法制の
    代表というべき「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(旧SPC法)が施行された。
    さらに2000年11月には最低資本金の引き下げ(300万円→10万円)、登録制度から届制度への変更、
    特定目的信託制度の創設等により利便性を増した「資産流動化に関する法律」(新SPC法)の施行へと
    続いた。SPC法に基づく特別目的会社は特定目的会社と呼ばれ、他のSPCと区別されることが多い。
    業務としては、特定資産(金銭債権、不動産など)の流動化、
    すなわち有価証券の発行による資金調達および特定資産の譲受のみに限定される。
    一定の要件の下、税制上の優遇措置を与えられている。
    また、特定資産を処分した後には解散することが原則とされている。
    日本ではSPCの社名に「××1」「××2」などの連番は「類似商号にあたる」として
    会社登記が認められなかったので、社名は12回使える、「アリエス(おひつじ座)」
    「トーラス(おうし座)」「ジェミニ(ふたご座)」などのように星座の末尾を使ったりした。
    しかし、「覚えやすく興味を引く名前の方が、証券を売り込みやすい」という指摘もある。
特定郵便局 : 日本郵政公社の営業所である郵便局の一種であり、特定郵便局長を長とする郵便局である。
    郵便局には他に普通郵便局と簡易郵便局があるが、
    しっかりしたビルに職員が数十〜数百人いる普通郵便局は全国に約1300しかなく、
    全郵便局の約4分の3が特定郵便局で、全国に1万9千近くもある。
    明治初期(1871年)の郵便制度発足時に、全国にいち早く郵便制度を浸透させるために
    考えられた制度で、政府はお金がないものだから、各地の名士らに局舎を提供してもらって
    全国に郵便局網を作ったのが特定局制度の始まりである。
    特定郵便局長の任用は外部任用制で、身分上は国家公務員であり、
    25歳以上と、それなりの見識があれば志願することができる。
    しかしながら過去ほとんどにおいて募集が公開されておらず、
    採用までの経過はほとんど不明であった。そのため世襲制と批判される原因となっている。
    局情により若干の例外があるが、局長を含め、定員が4名以上の局には総務主任が配置される。
    6名以上の局には局長代理が配置される。複数の特定局をまとめて、
    部会という組織を編成しているが、各部会に、巡回総務主任を配置している。
    これは各局を兼務し、業務その他を指導するという趣旨であるが、
    時として欠員発生時の補充要員と化す場合がある。
    特定局長の集まりである全国特定郵便局長会(全特)は、長年、自民党の強力な支持基盤で、
    集票マシンとしても活動してきた。    
郵政公社と全特
組織 業務の指示の流れ 採用 職場 定年 転勤
日本郵政公社
(組織数)
本社
(1)
支社
(13)
連絡会
(238)
部会
(1812)
特定郵便局
(18917)
公務員
採用試験
基本は
通勤
60
原則
あり
全国特定
郵便局長会
地方会 地区会 部会 局長 試験はあるが、
世襲も多い
局長等が
局舎を所有
65
原則
なし
特定優良賃貸住宅 → 住宅供給公社(住宅へ別掲)
特定療養費制度 : 従来、保険診療と自費診療との混在は混合診療として全く認められていなかったが、
    1984(昭和59)年の健康保険法の改正で導入された、自由診療の一部を保険で給付する制度のこと。
    1996(平成8)年の診療報酬改定で、入院ベッドが200床以上ある病院に紹介状なしで受診した
    患者に対して、初診料に上乗せして別途料金を取ることを認める制度が現在版である。
    金額は病院によって違い、500円という安価な病院もあれば、5000円以上を請求している病院もある。
    本来なら保険と自費診療と同時に行う「混合診療」は原則禁止だが、「特定療養費」は保険で
    医療を受けるときに保険外の実費を同時に請求してもいいと定めた特別料金で、現在16種類ある。
    大病院に患者が集中過ぎないよう、患者に小規模な病院や診療所などへの移行を促す狙いが
    目的とされているが、初診時の特定療養費はしかたがないとしても、
    再診時の特定療養費までなぜ余分にお金を取られるのか、病院によって金額が違うこととともに
    患者にとっては納得しがたい制度である。何かにつけ金を取ろうとする医師会の魂胆としか思えない。

    高度先進医療の特定療養費
    保険適用されない高度先進医療を、大学病院などの「特定承認保険医療機関」で受けたときに限り、
    技術料以外の医療費(診察料・薬剤料・入院料など)を「特定療養費」として給付(医療機関へ支払い)し、
    保険の枠からはずれた分の差額を患者が自己負担することになった。
    当初の目的は、保険適用がされていない高度先進医療を受けた場合にすべてが自費診療となり、
    負担が過重になるのを防ぐために、高度先進医療を除く診療部分の
    保険給付が可能となるようにしたものだったがその後特定療養費制度は拡大され、
    現在認められている主な特定療養費は以下の通りで、
    今後その範囲が拡大されることにより、保険給付の縮小が危惧されている。
    特定療養費の種類 現在、下記の療養が認められていて、
    実際の自費負担にあたってはそれぞれにルールが定められている。
     1.特別の療養環境の提供(特別室)。差額ベッド代など。
     2.前歯部の金合金などの特別な材料を用いた金属材料差額
     3.金属床による総義歯の提供(平成6年6月より実施)
     4.フッ素塗布及び小窩裂溝填塞(シーラント)(平成9年4月より実施)
     5.緊急やむを得ない場合を除き、紹介が必要な200床以上の病院での文書紹介のない初診
     6.200床以上の病院についての再診
     7.予約に基づく診察
     8.緊急患者を除く診療時間外の診療
     9.薬事法規定による治験(医薬品対象に限る)に係る診療
     10.継続的な指導管理を要するう蝕(虫歯)患者(多発傾向の者を除く)への指導管理
     11.薬事法に基づく承認を受けた医薬品の授与(医薬品の臨床試験にかかわる診療費)
     12.入院期間が180日をこえる入院
     13.前立腺がん摘出の腹腔鏡手術などの高度先進医療
    参 : 特定機能病院E5





























































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