介護関連(YSミニ辞典)

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介護サービス(かいごサービス) : 介護保険で利用できるサービスのこと。
    介護サービスを利用するには : 介護サービスが必要となったら、
     まず住民登録をしている市町村の役所の窓口に介護サービス利用の申請をする。
     申請後、介護認定調査員が介護サービスを受ける方の家などを訪問し、状況を調査する。
     その結果を第一次判定としてコンピュータで判定する。
     次に主治医の意見などを参考にし(主治医意見書)、医療、保険、福祉などの専門家で構成された
     介護認定審査会が開かれ、要介護認定が行われる。これが第二次判定となる。
     ちなみに、判定は要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれている。
     判定の段階に応じて、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービスの利用計画(ケアプラン)を
     作成する。これは、本人の状態を考慮しながら自立支援を前提とし、本人や家族の要望に応じて
     作成されたもので、各市町村、サービス事業者、施設などとも調整を行う。
     そして利用者や家族の合意のもと作成されたケアプランに基づき、介護サービスの利用が開始される。
    居宅サービス(サービスの提供者側により、受けられないサービスもある)
     訪問介護サービス(介護在宅サービス) : 訪問介護員(ホームヘルパー)や
      介護福祉士が家庭を訪問して、入浴、排泄、食事などの介助(身体介護)や、
      調理、掃除、洗濯などの生活面の支援(生活援助)を行うことのほか、
      介護タクシーの送迎による、通院時の介助(通院乗降介助)がある。
      介護タクシーとは、車イスごと利用できるタクシーで、公共交通機関の利用に不安を持つ方を対象に、
      病院、医院、施設への送迎をはじめ、里帰り、墓参、観光旅行、買い物など、
      どのような目的にも利用可能な完全予約制のタクシーのこと。
      運賃は一般タクシー並で、障害者割引や地域により、自治体のタクシーチケットも使用できる。
      平成15年度からの変更内容
       ●サービスの内容によって「身体介護」「家事援助」「複合型」の3種類であったものが、
        「身体介護」「生活支援(“家事援助”の名称を改め)」の2種類になり、複合型は廃止された。
       ●3級の資格を持つホームヘルパーがサービス提供を行った場合に、
        サービス費用の減額が従来の身体介護に加えて生活支援も対象になる。
       ●通院時の乗車・降車の介助および乗車前・降車後の移動の介助を行う「介護タクシー」が、
        訪問介護の特別な種類として設定される。
      
      <高齢者外出制限>「鍵の預かり、市が了解」業者ら会見YAHOO!JAPANニュースより)
       大阪市の訪問介護業者が堺市のマンションに利用者を住まわせ、外出などを制限していたとして、
      市がマンションに立ち入り調査をした問題で、業者の役員らが2011年8月13日、大阪市内で会見し、
      利用者の鍵や通帳を預かっていたことなどについて「市の了解を得ていた」などと説明した。
      しかし、市側は同日の会見で「(担当する)ケースワーカーに確認できていない」としながらも、
      業者側の説明内容を否定した。
       役員らは会見で、マンションに入居する利用者11人のうち7人の部屋の鍵を持っていると説明。
      鍵については「本人や家族から同意書をもらい預かったことはあるが、
      こちらから取り上げたことは一切ない」と話した。一部の入居者から預かっていた
      預金通帳に関しても「家族らから同意書も取っているし、すべて市に相談している。
      市の担当者に通帳も見せている」と述べた。
       認知症の入居者の部屋を中から開けられないようにしたことについても
      「市のケースワーカーから了解を得ていて、仕方がないと言われていた。
      今から考えるとやるべきでなかった」とした。非常階段にロープを張るなどしたことに対しては、
      「階段で転倒する人が多いのでやった」と述べる一方、
      「認識が甘かった部分もある」と、不適切さを一部認めた。
       堺市は業者の会見後、同意書について業者側の責任を回避した不適切な内容もあると説明。
      部屋の鍵を内側から開けられないようにしていたことについては
      「業者から連絡はあったが、何度も改善を申し入れてきた」と反論した。
     訪問看護サービス訪問看護) : 看護師などが居宅を訪問して、
      診療上の世話または必要な診療の補助を行う。
     訪問リハビリテーション : 理学療法士・作業療法士などが居宅を訪問して、
      理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。
     通所介護(デイサービス) : 入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられる。
     通所リハビリテーション(デイケア)パワーリハビリ : 介護老人保健施設・病院・診療所で、
      理学療法・作業療法・その他必要なリハビリテーションを行う。パワーリハビリとは、
      専用のトレーニングマシーンを使用し、日常生活をより活動的にかつ安全に行うため、
      身体的なパワーの向上を図り、社会的活動・社会参加を促進する総合的アプローチをいう。
     福祉用具貸与 : 車椅子・特殊寝台・褥瘡予防用具・歩行器・移動用リフトなどの貸与。
                 (住宅改修を伴わないもの)
     短期入所生活介護(ショートステイ) : 特別養護老人ホーム・ショートステイセンターで
      短期入所の方式により、入浴・排泄・食事などの介護、その他日常生活上の世話・機能訓練を行う。
     短期入所療養介護(ショートステイ) : 介護老人保健施設・療養型病床群で短期入所の方式により、
      看護・医学的管理の下に介護・機能訓練、その他必要な医療・日常生活上の世話を行う。
     居宅療養管理指導 : 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが
      居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行う。
     認知症対応型共同生活介護グループホーム) : 認知症の高齢者を対象に共同生活(5〜9人)を
      通し、入浴・排泄・食事などの日常生活上の世話を行う。要支援者は利用できない。
     特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなどでの介護) : 有料老人ホームケアハウスなどに
      入居している要介護者について、介護サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事などの介護、
      その他日常生活上の世話・機能訓練および療養上の世話を行う。
     福祉用具購入費の支給 : 入浴(シャワーチェア・すのこなど)・
      排泄(腰掛け便座など)の用に供する福祉用具を購入した場合に支給。限度額は10万円。
      腰掛便器、入浴補助用具、簡易浴槽など貸出しに適さない用具について対象となる。
     住宅改修費の支給 : 手すり取り付け・床段差解消・滑り止め・洋式便所取り替えなど、
      小規模な住宅改修を行った場合に支給。限度額は20万円。
    施設サービス(介護保健施設)要支援者は利用できない。
     介護老人福祉施設特別養護老人ホーム) : 施設サービス計画に基づき、
      介護などの日常生活上の世話・機能訓練・健康管理および療養上の管理を行う。
      認知症など常に介護が必要な人が、生活全般にわたって介護を受ける。
     介護老人保健施設老人保健施設) : 施設サービス計画に基づき、看護・医学的管理下における
      介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。
     介護療養型医療施設療養型病床群・老人性痴呆疾患療養病棟) : 療養型病床群とは、
      主として長期にわたり療養を必要とする人が、入院する病院・診療所のこと。
      施設サービス計画に基づき、療養上の管理・看護・医学的管理下における、
      介護などの世話および機能訓練、その他必要な医療を行う。
介護福祉士(かいごふくしし) : 「社会福祉士及び介護福祉士法」に規定された国家資格で、
    高齢者・障害者の入浴、食事などの介護、家族への指導など、
    日常生活を営むのに支障がある者の介護並びに介護者への指導を行う者。
    資格を取得するには@養成施設ルート(2年以上1650時間→1800時間程度
    A福祉系高校ルート(1190時間→1800時間程度)
    B実務経験ルート(3年以上+養成施設6カ月以上600時間程度)3つのルートがある。
    赤字
は2012年4月1日からの法改定後で、@は国家試験がなかったが、改正後はすべてのルートである。
    厚労省によると、2009年9月末の資格登録者は全国で約81万1440人
    (養成施設ルート25万5343人、福祉系高校及び実務経験の両ルート55万6097人)。
    参 : ケアワーカーケアマネジャー
介護報酬(かいごほうしゅう) : 介護保険制度を通じて介護サービスを提供する事業所・施設が、その
    サービスに応じて市町村から受け取る報酬(値段)をいう(介護報酬の請求事務は事業所ごとに行う)。
    診療報酬と同様、審議会(社会保障制度審議会)の諮問を通じ厚生労働大臣が決定する公定価格で、
    公共料金の1つである。地域により幅があり、利用者宅でヘルパーが1時間半、
    掃除などの生活援助をした場合、3千円前後である。
    事業者はこの報酬を得て、職員の賃金や研修費、諸経費などを出す。1割を利用者が負担し、
    残りの9割を40歳以上の国民が払う介護保険料と、税金(国や自治体の公費)でまかなう。
    3年ごとに見直しがあり、2003年度に2.3%、2006年度に2.4%、いずれも引き下げられた。
     表示は地域保険を前提とする地域別単価であることから「点」ではなく「単位」となっている。
    各事業所・施設がそれぞれの市町村から介護報酬の支払を受けるのは事務手続きが
    煩雑になることから、各都道府県の国民健康保険団体連合会が代行して審査・支払を行っている。
    介護報酬額は在宅サービスにおいてはサービスの種類ごとにサービスの内容、
    事業所が所在する地域などを考慮した費用であり、
    施設サービスでは入院・入所者の要介護度や施設が所在する地域などを考慮した費用となる。
    在宅サービスの利用者負担はサービス費用の10%で、施設サービスの場合は、
    サービス費用の10%のほか食事の標準負担額と日常生活費も自己負担となる。
     診療報酬では、個々の処置、手術、検査のサービスに対して単価が設定されている場合が多いが、
    介護報酬は、基本的に単位時間や日数当たりの単価にまるめられて決められる。
    また、介護報酬は、診療報酬に比較すると、サービスの原価に基づいて決定される傾向にある。
    そのため、報酬の単価を決定するための基礎調査も比較的厳密に行われるなど、
    他の公共料金(フルコスト原則)に近い決め方がなされている。
    参 : 介護報酬関係Q&A(HP)
    
    介護報酬だけ引き上げても
    (2009.7.6、朝日新聞「声」より、熊本県山鹿市の開業医・上塚 高弘さん(71歳)の投稿文紹介)
     介護事業従事者の報酬の低いことが社会問題になり、
    2009年4月から介護報酬は平均3%引き上げられた。
    これは、介護事業従事者にとっては不十分ながらも改善であったことは確かである。
     しかしこの引き上げは一方で、介護保険利用者に深刻な影響を与えている。
    介護保険では要介護度により支給限度額が決まっているが、4月改定で限度額はそのままにされた。
    これが問題なのである。たとえば
     要介護4の限度額は30万6000円で、3月まで限度額いっぱいのサービスを受けていたとすると、
    3%引き上げでそれまでと同じサービスでも4月からの介護報酬は31万5180になる。
    限度額をオーバーした9180円は自己負担になるから今まで3万6000円だった自己負担は
    3万9780円となる。これは年金生活の高齢者には大きな負担増で、払えない場合は
    サービスを控えることになる。介護報酬の引き上げがサービスの低下につながったのである。
     介護報酬を3%引き上げたなら、限度額も3%引き上げるべきではなかろうか。
    そうすれば自己負担も3%増えるだけですむ。
介護保険(かいごほけん) : 介護が必要と認定された人にサービスを提供する公的保険制度で、
    2000年4月1日から介護保険法の施行により導入された。
    介護保険制度は人権と自立支援の視点から、高齢者介護システムを再構築しようというものであり、
    戦後50年間、続いてきた「措置」をサービス(商品)化することによって、
    自己選択を基本にしようという介護サービスのための社会保険のこと。
    介護保険制度では、加入者(被保険者)が保険料を出し合い、
    介護が必要になったとき認定をしてもらい、利用したいサービスを受けられる制度である。
    運営は市区町村や広域連合で、国と県が財政などで支える。
    健康保険に加入していれば、診療費の一部を負担するだけで、どの病院でも診てもらえるように、
    介護保険に加入すれば、利用料の一部を負担するだけで、いろいろな介護サービスを利用できる。
    年金や健康保険と同じ社会保険なので、介護保険に加入し、保険料を負担しなければ、
    保険からの給付を受けることはできない。要支援から要介護1〜5までの6段階に分け、
    程度に応じたサービスを現物給付し、1割は自己負担。
    65歳以上を第1号被保険者、40〜64歳を第2号被保険者に分類され、第2号被保険者は、
    糖尿病や脳血管疾患など15種類の特定疾患で介護を必要とする場合に限って給付を受けられる。
     事業計画と1号保険料は3年ごとに見直され、次期改定は2009年度になる。
    このため全国の市区町村は2008年度中に2009〜2011年度の事業計画を作り、
    新しい保険料を決める必要がある。保険給付の対象は市区町村から要介護の認定を受けた人で、
    ヘルパーや老健施設などのサービスを利用すると料金の9割が給付され、1割が自己負担となる。
    介護保険の財源
    給付費のうち、1割の利用者負担を除いた分を税金と40歳以上の保険料で半分ずつ賄う。
    負担の割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%ずつ、40〜64歳が32%、
    65歳以上が18%、65歳以上の保険料は市町村ごとに決められる。
    参 : 住宅改修費支給制度拘束率療養病床障害者自立支援法保険の第3分野

    熊本市の社会福祉士の長谷川 博さんが、2003年10月28日の朝日新聞「声」で、
    介護保険に還元給付制を提案されている。
    それは、【介護を受けることのない元気で孤独な高齢者には、
    70歳になったらIT講習とセットでパソコン購入券を贈り、
    家族に恵まれた方には家族と共に行ける旅行クーポン券などを給付する】というものだが、
    元気な高齢者があまりにも多いので、申し込み者の抽選にするか、
    IT講習の場合は終了後に一人でパソコンを扱える人のみ贈ることにしないと無用の長物になりかねない。
    元気で介護を必要としない高齢者には、このように何らかの恩恵をうける制度があってもよいと思う。
    私のパソコン講習の手伝いからの経験では、ワープロの経験者は別として、
    高齢になって初めてパソコンを習った人は、1日4時間を4〜5回受けたくらいでは、
    ほとんどの人がカリキュラムをマスターすることは無理なようで、「ワード」で文章を作れるくらいでしょう。
    私のようにパソコンを20年以上もかじっていても、60歳を過ぎた頃から今日覚えたことは
    明日には忘れているような有様で、若い頃に基本くらいマスターしておかないと、
    70歳になってからでは1カ月くらいマンツーマンで習い、なんとか一人で操作できる程度でしょう。

介護保険の施設・居住系サービス : 介護保険サービスのうち自宅で受ける訪問介護やデイサービスを
    除いたもの。施設は特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設(療養病床)の
    3種類がある。より日常生活に近い生活環境を備えているのが居住系サービスで、
    認知症グループホーム有料老人ホームケアハウスなどがある。
介護保険料(かいごほけんりょう) : 介護保険制度の維持のために介護保険の被保険者が払う保険料。
    第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)とに分けて課せられる。
    介護保険にかかる費用から利用者の自己負担分(1割)を除いた部分について、65歳以上が2割分、
    40〜64歳までが3割分を保険料で負担する。残る5割は国、県、市町村の公費で負担している。
    税金の負担割合は国が25%、都道府県と市区町村が12.5%。
    65歳以上の高齢者の保険料は、原則として市区町村が介護サービス費用がまかなえるよう
    算出された「基準額」をもとに決まる。その「基準額」をもとに、本人の収入・所得および
    同世帯員の住民税課税状況に応じて1〜6または7段階の保険料に分かれ、年金から天引きされる。
    また、自治体独自に減免する場合もある。
    自治体の減免は、法定減免より踏み込んだ事例が多いため厚生労働省は、
    @全額免除はしない、A収入のみに着目した一律の減免をしない、
    B減免の財源は市区町村の一般財源から繰り入れない、とする3原則を示している。
    制度が始まった2000年度から3年ごとに見直され、次の改定は12年度になる。
    発足時の65歳以上の保険料は全国平均で月額2911円だったが、2009年度からは4160円になった。
    64歳までは、加入する医療保険(健康保険、国民健康保険など)によって異なる。
    保険料は毎年変わり、サラリーマンの場合、2000年度は平均で月額2075円だったが、
    2010年度は平均で月額4342円が徴収されている。
    保険料抑制に四苦八苦…消費税封印に限界
     介護費用は急増しているが、保険料引き上げはできるだけ抑えたいが、
    2010年11月19日に提示された介護保険制度改革の素案は、新たな恒久財源の見通しが
    立たない中では、給付と負担のバランスを保つ工夫が限界に近くなっている姿を浮き彫りにした。
     今回の改革の焦点は、人手不足に悩む介護職員の報酬アップや在宅介護の充実にあった。
    厚労省の試算によると、介護職員の報酬アップに500億円、グループホームの家賃補助や認知症
    コーディネーターの配置などに80億円、ユニット型個室の利用負担軽減に40億円などが必要となる。
     介護保険部会では公費投入を現行の5割から6割に引き上げることを求める意見も少なくなかった。
    だが、菅直人首相は7月の参院選大敗以降、公費投入の財源として見込まれる消費税の
    増税に関する発言を封印してしまった。このため、介護保険制度の枠内で財源を
    どう捻出(ねんしゅつ)するかという制限された条件下での検討を余儀なくされた。
     結果として65歳以上の保険料が“限界水準”とされる5千円の大台に乗る見通しとなり、
    厚労省はサービスの抑制や現役世代の保険料アップ策で上げ幅を抑制する方針を打ち出したが、
    高所得者の自己負担引き上げで得られる財源は110億円。ケアプラン作成費の自己負担化90億円、
    多床室の室料自己負担化40億円と大きな効果は見込めない。
     19日の介護保険部会では、現行の財源を前提にやり繰りする手法に批判が集まり、
    介護保険制度が袋小路に入りつつあることを印象づけた。
介護予防サービス(かいごよぼうさあびす) : 新予防給付。介護予防事業。介護保険制度で、
    要支援と要介護度の低い「介護予備軍」の人たちのみを対象に、お年寄りの自立能力を維持、
    または向上させ、介護状態になることを防ぎ、生活機能を向上させるサービスのことで、
    2006年4月1日から施行の改正介護保険法で導入された。基本チェックリストで一定の基準を満たし、
    身体計測や血圧測定などの生活機能評価を受けて、予防が必要と認定されることが条件で、
    認定されても、予防教室などに参加するかどうかは本人の自由である。
     ストレッチ、筋肉トレーニングなどで老化を遅らせる「運動器の機能向上」、
    日常生活の活動性を高める「栄養改善」(食事の改善指導による低栄養予防)、
    口内ケア(口の中、歯などのケア)による「口腔機能の向上」の三種類を新たに取り入れ、
    既存のサービスを見直し、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」が新たに設定される。
    現在は、訪問介護サービスで掃除や食事作りなどの家事をホームヘルパーに任せることができるが、
    介護予防訪問介護サービスでは、ヘルパーと一緒に食事作りをするなどに内容が変わる。
    又、通所介護の場合は日常生活上の支援などの【共通的サービス】と新たに設定された
    「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」の【選択的サービス】に分けられる。
    最大の狙いは要介護度の低い人の生活不活発病(廃用症候群)を防ぐことであるが、
    背景には、要介護認定者の増加による介護保険財政の膨張がある。
    風邪やケガで安静にしすぎて筋力が衰え、閉じこもりがちになると、
    心身機能が低下し、「歩行不能」から「寝たきり」に陥る可能性があるが、
    生活を活発にするサービスを受ければ、改善されたり、悪化を防ぐことができる。
    現在、「訪問介護」「通所介護」の指定を受けている事業者は、
    平成18年4月以降に「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の指定を受けることにより、
    介護予防サービス(新予防給付)を行う事が可能である。
    指定要件等は最終的に決定していないが、基本的に現在の「訪問介護」「通所介護」の
    人員・設備基準と同じとなり人員・設備の兼任・併用が認められる見込みである。
    但し、介護予防通所介護の選択的サービスのうち「「栄養改善」には栄養管理士、
    「口腔機能の向上」には歯科衛生士などが人員要件に追加される可能性がある。
    要支援1・要支援2のケアプラン作成は、基本的に地域包括支援センターの保健師となる。
    改正前との違い赤字が改正後に加わったもの、緑字は改正前のもの)
     高齢者→要介護認定を受ける→要介護者、要支援者、非該当者(自立者)、
     要介護・要支援になるおそれのある者の4者(3者)に選別→
     要介護者と要支援者は、重度に応じた「介護給付サービス」を受ける。
     要介護者は、重度に応じた「介護給付サービス」を受ける。要支援者は、「新予防給付サービス」を
     受ける。要介護・要支援になるおそれのある者は、地域支援事業(介護予防サービス)を受ける。

介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ) : 老健(ろうけん)
    脳卒中などで入院して治療を受けた高齢者が、リハビリテーションや看護・介護など
    日常生活のケアを受ける場で、高齢者に対し、介護、機能訓練などとともに、
    日常生活上の世話をし、家庭復帰をすることを目的としている施設である。
    入所のほか、通所リハビリやショートスティ(短期入所)もあり、多様なニーズに対応している。
    「終(つい)のすみか」とも呼ばれる特別養護老人ホームに対し、
    老健は自宅に戻るまでの住まいである。
    医療機関の経営が多く、職員は入所者100人に対し医師が常勤1人、
    看護師は9人以上必要で、特別養護老人ホームと比べて医療職の割合が高い。
    リハビリを担う理学療法士や作業療法士もいる。
    病院と自宅の間の「中間施設」とも呼ばれ、ある程度過ごした後、自宅に戻れるように支援するが、
    入所者が重度になり家族の受け入れも難しく、入所期間が長くなっているのが現状である。
    2006年の全国平均は268.7日(約9カ月)で、2003年より約40日間延びている。
     老健は2006年現在、全国に3391施設あり、約28万人が暮らしている。
    参 : 社団法人・全国老人保健施設協会(HP)
居宅介護サービス(きょたくかいごサービス) : 在宅介護サービス。
    高齢者が居宅において利用できる介護保険サービスのこと。
    ヘルパーが自宅を訪れて排便や食事の介助などをする「訪問介護」や、
    高齢者が事業所に通って日常生活に必要なケアを受けながら過ごす「通所介護」(デイサービス)など、
    12種類がある。2010年の全国の利用者は294万人で、
    介護保険制度が始まった2000年に比べて約3倍になった。    
サービスの方法による分類(サービス介護保険による居宅サービス)
訪問サービス 訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導
通所サービス 通所介護・通所リハビリ 
短期入所サービス 短期入所生活介護・短期入所療養介護 
住まいサービス  特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
環境整備サービス 福祉用具貸与・特定福祉用具購入費支給・住宅改修費支給 
「要介護ランク」の人へのサービスは「訪問介護サービス」であり、
「要支援ランク」の人へのサービスは「訪問予防介護サービス」と呼ばれる。
居宅介護サービス(在宅介護サービス)の概要
訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが介護を必要とする方の自宅を訪問し、日々の生活を
自立して行えるように支援するサービス。介護の内容には食事介助、
排泄介助、入浴介助などの「身体介護」と掃除、洗濯、買い物などの
「生活支援」とがある。身体介護では、排泄・食事介助、清拭・入浴、
身体整容、体位変換、移動・移乗介助、外出介助、起床及び就寝介助、
服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助など多岐にわたる。
また、生活支援では、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、
一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取りなどを行う
訪問看護 訪問看護ステーションから看護師(保健医・助産師など)が、
病気や障害のために看護を必要とする方のご家庭を訪問し、
看護ケアを提供するサービス。病気や障害を持っていても、
長年住み慣れた我が家や地域で自分らしく暮らしたいという
基本的な願いを実現できるよう、専門の看護師などが生活の場を
訪問して看護ケアを提供し、療養生活を支援するサービスである
訪問入浴介護 在宅の要介護者が寝たきりなどの理由で、自宅浴槽での入浴が困難な
場合に、自宅でお風呂の世話をする介護です。訪問入浴介護には、
浴場機器類を装備した入浴車で訪問し入浴の世話をする方法と、
浴槽自体を自宅まで搬入して利用して入浴の世話をする方法とがある。
通常、介護職員2名と看護師1名の3名のチームで入浴の世話をするが、
血圧や発熱などの確認をし、問題があるときは、
入浴サービスが安全に提供できるか主治医の判断を仰ぐこともある
訪問リハビリ
テーション
病気や怪我、老化など心身に何らかの障害を持つ人で、通院などが
困難な場合に、作業療法士や理学療法士・言語聴覚士などが
直接家庭を訪問して、機能回復や維持のために身体各部の機能訓練や、
更衣や食事動作、トイレ動作などの日常生活に直結する訓練を
実施するサービス。具体的なリハビリ内容は、関節の変形拘縮の改善、
寝返りなどの体位変換、起きあがりや座る訓練、
立ち上がり歩行訓練、食事訓練、排泄動作訓練など
通所介護
(デイサービス) 
「通所介護事業」とか「日帰り介護」とも呼ばれるサービス。
在宅の要介護高齢者などをデイサービスセンターなどの施設に通所させて、
入浴や食事を提供するとともに、レクレーションや機能訓練などの
日常生活上のケアを受けるサービス。デイサービスの対象者は、通常は、
要介護状態となった65歳以上の人を指す。デイサービスは、お年寄り
本人のためだけでなく、家族の介護負担も軽減などにも効果があるので、
適切に利用されるのが明るい家庭を築く一助になる
通所リハビリ
テーション
(医療機関での
 デイケア)
福祉・医療関係施設のサービスの一つで、老人デイケア、
幼児デイケアおよび精神科デイケアという3つの種類に分けられている。
デイケアの最も基本的な考え方は、利用者同士が同じ場所で
寛ぎ交流できることを特徴としていて、レクリエーションなどの活動を通じて
人と接することで社会復帰できるようになることを目標としている
短期入所
生活介護
(ショートステイ)
要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、特別養護老人ホーム
などに入所しながら、入浴や排泄、食事などの介護や
日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービス
短期入所
療養介護
(ショートステイ)
要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、老人保健施設や
療養型病床群などに入所しながら、医学的な管理のもとで、
看護、介護、リハビリを行い、日常生活の世話や機能訓練などを
受けるサービス。普段、介護にあたっている家族の方々の、
身体的、精神的負担の軽減を図ることも目的である
特定施設入居者
生活介護
(有料老人
 ホーム等)
特定施設の指定を受けた、有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)
が、その施設の入居者に対して行う、入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話などのサービスをいう。
特定施設入居者生活介護サービスでは、居室は通常、プライバシーに
配慮した個室となっていて、入居者は、要介護状態となった場合でも、
その有する能力に応じて、自立した日常生活を営めるように、入浴、排泄、
食事などの介護、生活などに関する相談、助言など日常生活上の世話や、
機能訓練、療養上の世話を受けることができる

認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)

比較的安定した認知症の要介護者のためのサービスで、
共同生活の場を設けて、入浴・排泄・食事等の介護、
その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う

福祉用具貸与 在宅の要介護、要支援の人が、車椅子や特殊ベッド、じょく瘡予防用具、
体位変換機、歩行器、移動用リフトなど、日常生活の自立を助ける用具を
必要とする場合、介護保険で貸与を受けることができる
特定福祉用具
購入費支給
入浴や排泄などに使用される物品で、貸与にはなじまない
特定の福祉用具について、購入費を支給してくれるサービス。
福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、腰掛便座や特殊尿器、
入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分など
住宅改修費支給 要介護認定、要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、
対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を
支給する制度。対象となる住宅改修の種類は、手すりの取付け、
段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の
材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、
およびそれらに付帯して必要な工事も対象となる。尚、対象となる
住宅改修費用の9割相当額が支給されるが、
支給されるのは最高20万円まで。回収費用の合計が
20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費支給は受けられる
居宅療養
管理指導
通院が困難な要介護者に対して医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、
管理栄養士、保健師、看護師、准看護師が、家庭を訪問して療養上の
管理や指導を行うサービス。病気や事故などにより何らかの心身の
障害があり、医学的な管理を必要とする要介護者に対して、身体的、
精神的状態を把握し、対象者がより快適で人間らしい日常生活を
送ることができ、療養生活の質の向上を図れるように、
その居宅を訪問して、療養上の管理および指導を行う
これらのサービスを支給限度額の中で組み合わせて受けられる
重度訪問介護(じゅうどほうもんかいご) : 障害者自立支援法(2006年施行)に基づく介護給付の一つ。
    重度の肢体不自由者であり長時間の支援が必要な在宅の身体障害者に、
    ヘルパーが入浴、排泄(はいせつ)、食事の準備等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事介助や
    生活に関する相談・助言、外出時における移動中の介護等を総合的に援助すること。
    経費は原則9割が国(2分の1)、都道府県と市区町村(各4分の1)から給付され、
    1割が本人負担だが、本人か配偶者に収入がなければ全額公費負担となる。
    全国で約7千人(2007年12月)が利用する。障害の程度や移動介護の時間に応じて加算がある。
    山口県障害者支援課によると、県内の2009年度の利用者は602人で公費は約2億6300万円。
    利用者は年々増加しているという。
    支援法以前の「支援費制度」時代は、ほぼ同じ支援を「日常生活支援」と
    「移動介護」のサービスの組み合わせで提供していた。
    対象者の基準
     ●障害程度区分が4以上であること
     ●二肢以上に麻痺等があること
     ●障害程度区分の認定調査項目の内、
      「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に認定されていること




























































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